川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 給与条例改正(平成28年条例第11号)の附則に基づく経過措置を具体化する人事委員会規則であり、給料表切替時の現給保障(差額支給)の算定方法を定める技術的・実務的規定である。上位条例の委任に基づく法定必須の規則であるが、差額保障の終期が明示されていない点は財政規律上の課題である。
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川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則
平成28年3月31日人委規則第2号 (2016-03-31)
○川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則
平成28年3月31日人委規則第2号
川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第2項の人事委員会規則で定める職員)
第2条 改正条例附則第2項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号。以下「規則」という。)別表第1から別表第8までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(規則第18条、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第8条、川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年川崎市条例第74号)第10条又は川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川崎市条例第75号)第10条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
カ 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
キ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
(改正条例附則第3項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に改正条例附則第2項に規定する割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この項及び第4条第1項において同じ。)
(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格したものとした場合(切替日以降に降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に改正条例附則第2項に規定する割合を乗じて得た額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に改正条例附則第2項に規定する割合を乗じて得た額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日の給料表に掲げる給料月額のうち、同日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、改正条例附則第2項に規定する割合を乗じて得た額に、規則第19条に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替日の前日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、切替前給料表による給料月額に改正条例附則第2項に規定する割合を乗じて得た額
(5) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるとき、同日において受けることとなる給料月額に相当する額に改正条例附則第2項に規定する割合を乗じて得た額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 改正条例附則第2項から第4項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。