川崎市教育委員会教育長職務代理者に係る職務の委任等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方教育行政法第13条第2項・第25条第4項を直接根拠とする教育長職務代理者の職務委任規則であり、法定事務の執行体制を担保する行政内部規定。上位法に基づく必要規定ではあるが、実質1条のみの規則を独立して維持する合理性は低く、既存の事務委任規則への統合による例規整理が望ましい。
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川崎市教育委員会教育長職務代理者に係る職務の委任等に関する規則
平成28年3月31日教委規則第11号 (2016-03-31)
○川崎市教育委員会教育長職務代理者に係る職務の委任等に関する規則
平成28年3月31日教委規則第11号
川崎市教育委員会教育長職務代理者に係る職務の委任等に関する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長職務代理者が行う職務については、教育委員会の会議その他議事の運営に関する事務を除き、同法第25条第4項の規定により教育委員会事務局の教育次長に委任し、又は臨時に代理させることができる。この場合において、教育次長に事故があるとき、又は教育次長が欠けたときは、同局の部長に委任し、又は臨時に代理させることができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。