川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第15条の2第2項が求める「標準的な職」の設定を、交通局企業職員について定めた内部規程である。法定義務の履行であるため存在自体は必須だが、理念条項や啓発事業は一切含まず、純粋に人事・給与制度の技術的対応表に留まる。行政肥大化リスクは低いが、職制階層の合理性は別途検証が望ましい。
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川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
平成28年4月19日交通局規程第19号 (2016-04-19)
○川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
平成28年4月19日交通局規程第19号
川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の標準的な職は、別表の第1欄に掲げる職務の種類及び同表の第3欄に掲げる職の属する同表の第2欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表
職務の種類 | 職制上の段階 | 職 | 標準的な職 |
川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「規程」という。)別表第1交通局企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | 局長級 | 担当理事 | 局長 |
部長級 | 部長又は担当部長 | 部長 | |
課長級 | 課長若しくは担当課長又は営業所長 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長又は担当係長 | 係長 | |
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
規程別表第2交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | 課長級 | 課長若しくは担当課長又は営業所長 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長又は担当係長 | 係長 | |
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
規程別表第3交通局企業職給料表(3)の適用を受ける職員の職務 | 職長 | 職長 | 職長 |
職員 | 職員 | 職員 |