川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 68
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例(川崎市自転車等の放置防止に関する条例第8条)に基づく放置禁止区域の指定変更告示であり、具体的な規制行為を伴う実務的文書である。理念条例ではなく実体的な規制であるためE分類とするが、駅周辺の公共空間管理という実利的目的を持つため必要性は一定程度認められる。ただし指定区域の妥当性検証データが欠如しており、規制の定期見直しが求められる。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成28年3月1日告示第124号 (2016-03-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成28年3月1日告示第124号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成28年3月1日 | 川崎駅東口周辺 | 別図のとおり |
平成28年3月1日 | 向河原駅周辺 | 別図のとおり |
平成28年3月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
平成28年3月1日 | 武蔵中原駅周辺 | 別図のとおり |
平成28年3月1日 | 武蔵新城駅周辺 | 別図のとおり |
平成28年3月1日 | 宮崎台駅周辺 | 別図のとおり |
別図




