川崎市空家等対策協議会条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 空家等対策特別措置法第8条第1項に基づく法定協議会の設置条例であり、上位法の義務規定に根拠を持つため一次分類はAとした。しかし、所掌事務が極めて抽象的で成果指標が皆無であり、委員13人体制の費用対効果に疑問が残る。法定義務の範囲内で最小限の体制に縮小統合すべきである。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市空家等対策協議会条例
平成28年3月24日条例第26号 (2016-03-24)
○川崎市空家等対策協議会条例
平成28年3月24日条例第26号
川崎市空家等対策協議会条例
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、川崎市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第8条第1項に規定する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、まちづくり局において処理する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。