川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例(川崎市自転車等の放置防止に関する条例第8条)に基づく放置禁止区域の指定変更告示であり、駅周辺の公共空間管理という実務的規制に該当する。理念条例ではなく具体的な規制行為だが、区域指定の定量的根拠や効果検証の仕組みが本文に示されておらず、規制の合理性を外部から検証しにくい構造である。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成27年5月1日告示第237号 (2015-05-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成27年5月1日告示第237号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成27年5月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
別図
