川崎市条例評価

全1396本

川崎市自転車等放置禁止区域の指定

読み: かわさきしじてんしゃとうほうちきんしくいきのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局道路河川整備部(自転車対策担当) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 16:13:01 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
68
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
上位条例(川崎市自転車等の放置防止に関する条例第8条第1項)に基づく放置禁止区域の指定変更告示であり、自治体裁量による規制行為である。駅周辺の通行安全確保という実務的目的は認められるが、告示自体は区域図を示すのみで効果検証の仕組みが見えず、規制の固定化リスクがある。規制緩和候補として区域範囲の定期見直しと代替手段の検討を要する。
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成27年5月1日告示第236号 (2015-05-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成27年5月1日告示第236号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。

指定の効力発生年月日

指定場所

指定区域

区域図

平成27年5月1日

武蔵溝ノ口駅周辺

別図のとおり

別図