川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例(川崎市自転車等の放置防止に関する条例)第8条に基づく放置禁止区域の指定変更告示であり、自治体裁量による規制執行行為である。駅周辺の通行安全確保という具体的目的を持つが、告示形式のため効果検証や見直し基準は含まれていない。理念宣言ではなく実務的規制であるため、規制緩和候補として区域指定の合理性を定期検証すべき対象と分類する。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成27年4月1日告示第193号 (2015-04-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成27年4月1日告示第193号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成27年4月1日 | 新川崎駅周辺 | 別図のとおり |
別図
