川崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員の基準に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 介護保険法第115条の46第5項に基づき、自治体が必ず定めなければならない人員基準である。内容に独自の政策的理念は少なく、法定事務の執行を目的としている。
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川崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員の基準に関する条例
平成27年3月23日条例第14号 (2015-03-23)
○川崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員の基準に関する条例
平成27年3月23日条例第14号
川崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業の人員に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義及び字句の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意義及び字句の意味は、法で使用する用語の意義及び字句の意味によるものとする。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、川崎市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上5,500人以下の場合に当該地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(川崎市地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延べ時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項及び第3項において同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任研修」という。)を修了した者であって、主任研修を修了した日から起算して5年を超えない期間内にあるもの(同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)を修了したものを除く。)又は最後に主任更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間内にあるものをいう。)その他これに準ずる者 1人
2 一の地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が、おおむね5,500人を超え7,500人以下の場合にあっては前項の職員の員数に同項各号に掲げる職員のうちから1人、おおむね7,500人を超える場合にあっては同項の職員の員数に同項各号に掲げる職員のうちから2人を加えた員数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、川崎市地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数に応じて、おおむね3,000人以上5,500人以下の場合にあっては第1項各号に掲げる常勤の職員の員数(おおむね5,500人を超え7,500人以下の場合にあっては同項の職員の員数に同項各号に掲げる職員のうちから1人、おおむね7,500人を超える場合にあっては同項の職員の員数に同項各号に掲げる職員のうちから2人を加えた員数)を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ前2項の基準を満たすものとする。ただし、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、第1項各号に掲げる者のうちから2人以上とする。
4 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると川崎市地域包括支援センター運営協議会において認められた場合の当該地域包括支援センターに置くべき職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 置くべき職員の員数 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる職員のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる職員のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる職員1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる職員のいずれか1人 |
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度までに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任研修」という。)を修了した者に対する改正後の条例第4条第1項第3号の規定の適用については、同号中「主任研修を修了した日から起算して5年を超えない期間内」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成23年度までに主任研修を修了した者 | 主任研修を修了した日から平成31年3月31日までの間 |
平成24年度及び平成25年度に主任研修を修了した者 | 主任研修を修了した日から平成32年3月31日までの間 |
附 則(令和元年10月15日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第26号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。