川崎市民生委員の定数に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 民生委員法第4条に基づき、自治体が条例で定めるべき法定受託事務に近い性質の規定である。世帯数という客観的指標を基準としており、裁量の余地を規則に委ねつつも枠組みを固定している。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市民生委員の定数に関する条例
平成27年3月23日条例第12号 (2015-03-23)
○川崎市民生委員の定数に関する条例
平成27年3月23日条例第12号
川崎市民生委員の定数に関する条例
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づく民生委員の定数は、220以上440以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準とし、本市の区域の実情に応じて規則で定める数とする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。