○川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例施行規則
平成17年3月31日規則第52号
川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例施行規則
(趣旨)
(施設の用途の範囲等)
第2条 条例第3条第2項に規定する施設の用途の範囲は、
別表第1(ア)欄に掲げる施設の用途の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるとおりとする。
2
条例第3条第2項に規定する施設面積の算定方法は、
別表第1(ア)欄に掲げる施設の用途の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に定める床面積を合計することにより行うものとする。
3
条例第3条第2項に規定する自転車等駐車場の駐車台数1台の面積は、おおむね1平方メートルとする。ただし、特殊な装置を用いる自転車等駐車場で市長が適当と認めるものについては、この限りでない。
4
条例別表備考1に規定する規則で定める小売店舗の区分及び規則で定める率は、
別表第2のとおりとする。
(設置の届出等)
第3条 条例第10条第1項の規定により自転車等駐車場を設置し、又は届け出た事項を変更しようとする者は、自転車等駐車場設置(変更)届出書(
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 施設及び自転車等駐車場の配置図
(2) 施設の各階平面図
(3) 自転車等駐車場の平面図
(4) 自転車等駐車場の構造図(立体式自転車等駐車場及び特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
(5) 施設面積の積算内訳書
(6) 自転車等駐車場の規模の算出計算書
4 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る自転車等駐車場が
条例第3条から第6条まで及び
第9条の規定に適合することを確認したときは、届出をした者に対し、確認通知書(
第2号様式)により通知するものとする。
(工事完了の届出)
第4条 前条第4項の規定による適合通知書を受けた者は、自転車等駐車場の設置の工事を完了したときは、速やかに工事完了届出書(
第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、自転車等駐車場の設置の工事の完了した状況が分かる写真を添付しなければならない。
(施設譲受けの届出)
第5条 条例第3条から第6条までの規定により自転車等駐車場を設置すべき者から当該自転車等駐車場に係る施設を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に施設譲受届出書(
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、施設を譲り受けた事実を証する書類を添付しなければならない。
(立入検査員証)
(措置命令書)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日規則第101号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | (ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の用途の範囲 | 算定の範囲 |
1 | 小売店舗、物品(映画、音楽等の複製物に限る。)を賃貸する事業所及び飲食店 | 小売店舗、レンタルビデオ店その他これに類する施設及び食堂、喫茶店その他これらに類する飲食店 | 売場、売場間の通路、商品の陳列窓及び陳列室、承り所、会計場所、物品加工修理場、客席、調理室、待合室その他これらに類する部分の床面積 |
2 | 銀行その他の金融機関 | 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、証券会社その他これらに類する金融機関であって、一般の利用者のための店舗部分を有する施設 | 営業室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室その他これらに類する部分の床面積 |
3 | 遊技場 | ぱちんこ屋、まあじゃん屋、ゲームセンターその他これらに類する施設 | 遊技室、景品交換所その他これらに類する部分の床面積 |
4 | 専修学校、各種学校その他技芸等の教授を目的とする施設 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校、学習塾、語学教室、料理教室、自動車教習所その他これらに類する施設 | 教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他これらに類する部分の床面積 |
5 | スポーツ施設 | 体育館、ボーリング場、ゴルフ練習場、フィットネスクラブその他これらに類する施設 | 競技場、運動場、練習場、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席その他これらに類する部分の床面積 |
6 | カラオケボックスその他これに類する施設 | カラオケボックスその他これに類する施設 | 個室、待合室、売店その他これらに類する部分の床面積 |
7 | 病院、映画館、美術館その他これらに類する施設 | 病院、診療所、映画館、劇場、演芸場、観覧場、美術館、博物館、展示場その他これらに類する施設 | 待合室、診療施設、検査施設、会計場所、観客席、展示室その他これらに類するもののうち、専ら利用者の利用に供する部分の床面積 |
8 | 官公署、図書館、公民館、郵便局その他これらに類する施設 | 区役所、税務署、図書館、公民館、集会場、公会堂、郵便局その他これらに類する施設 | 待合室、応接室、会議室、集会室、展示室その他これらに類するもののうち、専ら利用者の利用に供する部分の床面積 |
別表第2(第2条関係)
小売店舗の区分 | 率 |
生鮮食料品等を取り扱う小売店舗 | 1.0 |
生鮮食料品等を取り扱わない小売店舗 | 電器店 | 0.1 |
家具店 | 0.1 |
衣料品店 | 0.25 |
書店 | 0.5 |
その他の小売店舗 | 0.25 |
備考
1 「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品をいう。
2 「電気店」とは、売場全体の床面積に占める電気用品に係る売場の床面積の割合が70パーセント以上の施設及びこれに準ずるものをいう。
3 「家具店」とは、売場全体の床面積に占める家具に係る売場の床面積の割合が70パーセント以上の施設及びこれに準ずるものをいう。
4 「衣料品店」とは、売場全体の床面積に占める衣料品に係る売場の床面積の割合が70パーセント以上の施設及びこれに準ずるものをいう。
5 「書店」とは、売場全体の床面積に占める書籍及び雑誌に係る売場の床面積の割合が70パーセント以上の施設及びこれに準ずるものをいう。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式