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川崎市立学校公文書管理規程

読み: かわさきしりつがっこうこうぶんしょかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部庶務課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
学校運営における公文書管理の標準化を目的とした基幹的な内部規程である。しかし、デジタル化の過渡期に作成された内容が残存しており、事務効率の観点から見直しが必要な項目が散見される。
川崎市立学校公文書管理規程
平成15年4月14日教育長訓令第4号 (2003-04-14)
○川崎市立学校公文書管理規程
平成15年4月14日教育長訓令第4号
川崎市立学校公文書管理規程
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 公文書の収受及び配布(第10条~第12条)
第3章 公文書の処理(第13条~第22条)
第4章 公文書の施行(第23条・第24条)
第5章 公文書の整理、編さん及び保存(第25条~第32条)
第6章 完結文書の廃棄等(第33条・第34条)
第7章 補則(第35条~第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市教育委員会事務局公文書管理規則(平成13年川崎市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、川崎市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における公文書の管理において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁内文書 学校、教育委員会事務局及び本市の機関相互において収受し、又は発送する公文書をいう。
(2) 庁外文書 庁内文書以外の公文書で、収受したもの又は発送するものをいう。
(3) 校長 学校の長をいう。
(4) 文書主管課 教育委員会事務局総務部庶務課をいう。
(5) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2 前項各号に定めるもののほか、この規程で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(校長の職務)
第3条 校長は、常に当該学校における公文書に関する事務(以下「文書事務」という。)の円滑かつ適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。
(文書事務責任者等及びその職務)
第4条 学校に文書事務責任者1名を置く。
2 文書事務責任者は、事務職員をもって充てる。ただし、特に必要があると認めるときは、校長が所属教職員の中から指名する者をもって充てることができる。
3 文書事務責任者は次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公文書の収受及び配布に関すること。
(2) 公文書の発送に関すること。
(3) 公文書の審査に関すること。
(4) 公文書の整理に関すること。
(5) 文書事務の処理の促進、改善及び指導に関すること。
(6) 文書事務につき他の所管課との連絡に関すること。
(7) 公文書の処理状況の調査及び完結文書の保存に関すること。
(8) 文書管理システムの円滑な運用に関すること。
(9) その他公文書の取扱いに関すること。
4 学校に文書事務副責任者を置き、校長が所属教職員の中から指名するものとする。
5 文書事務副責任者は、文書事務責任者の事務を補助し、文書事務責任者に事故があるときは、その事務を代行する。
(文書取扱担当者及びその職務)
第5条 学校における文書管理システムの運用に係る文書事務責任者の事務を補助するため、学校に文書取扱担当者を置くことができる。
2 文書取扱担当者は、校長が所属教職員の中から指名するものとする。
(公文書の処理に必要な帳票等)
第6条 公文書の処理のため備え付ける帳票等は、次のとおりとする。
(1) 証明りん議簿
(2) 指令番号簿
(3) 特定文書処理簿
(4) 庁内文書受付印
(5) 回議書
(6) 電話来訪応接書
(7) 背表紙
(8) 保存文書索引目次
2 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、文書主管課長の承認を得て公文書の処理のため適宜の帳票等を用いることができる。
(文書番号)
第7条 公文書には、年度、記号及び番号からなる文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な公文書にあっては、これを省略することができる。
(例) 15川教殿小第 号
2 前項の年度は、当該年度の数字により表記するものとする。ただし、これにより難いものは、暦年の数字によることができる。
3 記号は、文書主管課長が校長と協議して定めるものとする。この場合において、記号は、同一のものができてしまうときを除き川崎市、教育委員会、学校及び校種の頭文字によるものとする。ただし、文書の管理上必要があると文書主管課長が認めたときは、業務内容を示す文字を付加することができる。
4 番号は、年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
5 年間を通じて件数が多数あり、かつ、処理方法が定型的な同種の公文書については、同一の文書番号を用い、枝番号によりその区別を明らかにして処理すること(以下「特定文書処理」という。)ができる。
(例) 15川教殿小第1号―1
15川教殿小第1号―2
15川教殿小第1号―3
(証明文書及び指令文書の番号)
第8条 証明文書の番号は、学校において、証明りん議簿により年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(例) 川崎市教育委員会証明殿小第 号
2 指令文書の番号は、学校において、指令番号簿により年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(例) 川崎市教育委員会指令殿小第 号
(左横書きの原則)
第9条 公文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令等の規定により横書きにすることができないもの
(2) 毛筆を用いるものその他で横書きを不適当とするもの
第2章 公文書の収受及び配布
(学校に配布された公文書及び学校に到達した公文書の取扱い)
第10条 川崎市教育委員会事務局公文書管理規程(平成15年教育長訓令第3号。以下「事務局公文書管理規程」という。)第10条の規程により配布された公文書及び学校に到達した公文書は、次により整理しなければならない。
(1) すべて開封すること。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
ア 親展文書
イ 開封を不適当と認められる文書
(2) 処理経過を明らかにする必要のあるものは、その余白又は封皮に庁内文書受付印を押し、第12条に規定する収受登録をした後、処理するものとする。ただし、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定文書処理を行うものは、一定の帳票を用いて処理することができる。
(3) 電報、入札書、訴訟、審査請求その他到達した日時が権利の得喪に関係のある公文書は、庁内文書受付印の下に到達した時刻を記入し、取扱者の印を押すものとする。
(4) 公文書で重要と認められるものは校長に、その他のものは担当者又は受信人に配布する。
(5) 次に掲げる公文書で軽易なものについては、適宜の帳票等を用いて処理することができる。
ア 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する印刷物
イ 案内書その他これに類するもの
ウ 郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物又は貨物運送を利用して到達したもので個人あてのもの
(6) その所管に属しないものは、理由(口頭又は文書)を付けて文書主管課長に返付しなければならない。
(通信回線を利用した収受及び配布)
第11条 前条の規定にかかわらず、収受及び配布の処理は、通信回線を利用して行うことができる。
2 通信回線を利用して収受した電磁的記録(処理経過を明らかにする必要のあるものに限る。)は、次条に規定する収受登録をした後、処理するものとする。ただし、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定文書処理を行うものは、一定の帳票を用いて処理することができる。
3 通信回線を利用して電磁的記録を収受した場合、紙に出力し、記録したもので収受の処理をすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、特に軽易なものを除き、川崎市立学校公文書分類表の定めるところにより必要な期間保存しなければならない。
(文書管理システムによる収受登録)
第12条 収受した公文書(以下「収受文書」という。)について文書管理システムによる登録(以下「収受登録」という。)を行う場合、次に定める方法により行うものとする。
(1) 収受日等の必要な事項及び収受文書を登録し、収受番号を取得すること。
(2) 電磁的記録でない収受文書の場合は、庁内文書受付印の番号欄に収受番号を記載すること。
(3) 電磁的記録でない収受文書は、電磁的記録に変換の上、第1号の登録をすること。
(4) 電磁的記録でない収受文書が、大量である等の理由により、前号の変換になじまない場合は、収受日等の必要な事項のみを登録し、収受番号を取得すること。ただし、当該収受文書のうち、上司の決裁を得る上で必要な部分を電磁的記録に変換することができるときは、その部分を変換の上、第1号の登録を行い、収受番号を取得すること。この場合において、当該収受文書は、文書管理システムから出力した別途文書保存用紙を表に付して保存するものとし、必要に応じて供覧しなければならない。
(5) 第3号及び前号ただし書の規定による変換の元となった収受文書は、川崎市立学校公文書分類表の定めるところにより、必要な期間保存すること。
第3章 公文書の処理
(処理の原則)
第13条 公文書の処理は、すべて校長が中心となり遅滞なく処理案を備えて回議し、又は回覧し、絶えず公文書の迅速な処理を図り、その事案が完結するまでその経過を明らかにするよう留意しなければならない。
(起案)
第14条 規則第5条第1項の規定に基づき公文書を作成するとき(教育長が認める電子情報処理組織を使用して起案するときを除く。)は、文書管理システムにより起案することができる。この場合、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 起案文書の全部を容易に電磁的記録にすることができる場合 電子決裁起案(電子決裁(電子的な方法により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)を行うための起案をいう。以下同じ。)
(2) 前号の場合以外の場合 紙決裁起案(紙決裁(文書により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)を行うための起案をいう。以下同じ。)
2 電子決裁起案にあっては、起案文書の全部を文書管理システムに登録し、紙決裁起案にあっては、文書管理システムから回議書を出力するものとする。
(一定の簿冊等による起案)
第15条 前条第1項の規定にかかわらず、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定文書処理を行うものにあっては、文書管理システムによる起案によらず、一定の簿冊、帳票等により起案することができる。
(余白処理)
第16条 第14条第1項の規定にかかわらず、収受文書で定例的なもの又は軽易なものは、文書管理システムによる起案によらず、当該収受文書の余白に処理案を朱書して処理することができる。ただし、公文書の施行を行うもので文書管理システムで取得する文書番号を付ける必要のないもの及び公文書の施行を行わないものに限る。
(起案文書の作成)
第17条 前3条の規定により起案をするに当たっては、次号に定めるところにより行うものとする。
(1) 起案者は、起案年月日、記号、番号、類目、保存期間等必要な事項を公文書の所定の欄(前条の規定による起案をする場合にあっては、収受文書の余白)に表示しなければならない。
(2) 決裁を要する文書には、川崎市立学校事務決裁規程(平成15年川崎市教育委員会教育長訓令第2号)その他法令等(以下「決裁規程等」という。)の定めるところによる決裁区分を、公文書の所定の欄(前条の規定による起案をする場合にあっては、収受文書の上部)に表示(第15条及び前条の規定による起案をする場合にあっては、朱書)をしなければならない。
(3) 文体、用語、用字、配字等については、川崎市教育委員会公用文に関する規程(昭和59年川崎市教育委員会訓令第3号)によるものとする。
(4) 起案する公文書は、件名を付け(第15条(特定文書処理の場合を除く。)及び前条の規定による起案をする場合を除く。)、処理の理由、経過及び結論を箇条書にする等留意し、必要のあるときは関係法令、関係文書又は参考資料を添付するものとする。
(5) 関連事項は、支障のない限り一括して起案するものとする。
(6) 同一事案で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係決裁済文書又は供覧済文書(以下「関連文書」という。)を添付するものとする。ただし、要領を記して添付を省略することができるものは、この限りでない。
(7) 電子決裁起案による場合で、関連文書が紙であるため、前号の規定による添付ができないときは、文書管理システムに別途供覧文書がある旨を登録して関連文書供覧用紙を出力し、これを関連文書の表に付して回議しなければならない。
(8) 電子決裁起案による場合を除き、加除訂正をしたときは、その箇所に訂正者の認印をするものとする。
(9) 急を要するもの又は説明を要するものは起案者又はその上司が起案文書又はその写しを持参するものとし、機密に属するものは「秘」の字を公文書の施行上の注意欄等適当な箇所に表示(第15条及び前条の規定による起案をする場合にあっては、朱書)をし、なお必要があるときは封筒に入れる等の配慮をし、紛失のおそれのあるものには台紙を付けるものとする。
(10) 庁外文書の施行名義者欄には、校長の職氏名を記載すること。
(11) 官公署あてに発送する文書のあて名及び施行名義者欄には、職名のみを記載し、氏名を省略することができる。
(12) 庁内文書のあて名及び施行名義者欄には、校長の補職名のみを記載するものとする。ただし、必要と認められるものは、この限りでない。
(13) 起案者が回議を開始する場合、電子決裁起案にあっては回議開始の登録を、それ以外にあっては文書の所定の欄に認印をしなければならない。
(回議)
第18条 回議は、起案者、文書事務責任者、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長又は教頭。第19条第1項において同じ。)及び校長の順に行うものとする。
2 回議を受けた者は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により承認を行うものとする。
(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認の意思を登録すること。前条第7号の規定に該当する場合は、別途供覧文書の内容を確認した上で登録すること。
(2) 紙決裁 文書の所定の欄に認印をすること。
3 電子決裁の場合において、校長がやむを得ない事情があると認めるときは、回議の途中から紙決裁に変更することができる。
4 前項の規定により紙決裁に変更するときは、変更前の承認の状況が表示された回議書その他の起案文書を文書管理システムから出力し、これを回議するものとする。この場合において、校長は、当該回議書の所定の欄に認印をしなければならない。
5 前項の場合において、文書管理システム上承認を得ていた回議者への回議は省略することができる。ただし、校長への回議は省略できないものとする。
6 前各項の規定により決裁を得たときは、文書管理システムへの決裁日の登録、公文書への決裁日の記載等の方法により、意思決定の日付を明らかにしておかなければならない。
(代決及び後閲)
第19条 回議を受けた者が不在の場合は、次により処理するものとする。
(1) 校長が不在の場合は、決裁規程等の定めるところにより副校長又は教頭が代決することができる。この場合において、電子決裁にあっては代決する旨を登録し、紙決裁にあっては認印したものの右上部に「代」と朱書するものとする。
(2) 校長以外の者が不在の場合において、緊急に処理する必要がある公文書は、電子決裁にあっては後閲とする旨を登録し、紙決裁にあっては認印をすべき箇所の上部に「後閲」と表示することにより回議することができる。
2 前項各号の規定により処理した場合においては、事後速やかに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 代決により処理した場合 電子決裁にあっては決裁責任者は文書管理システムにおいて当該公文書の内容を確認し、紙決裁にあっては起案者は重要と認められるものについて決裁責任者の認印を受けること。
(2) 後閲により処理した場合 電子決裁にあっては不在であった者は文書管理システムにおいて当該公文書の内容を確認し、紙決裁にあっては起案者は不在であった者の認印を受けること。
(電話又は口頭による照会等の取扱い)
第20条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、電話来訪応接書にその要領を記してこの章の規定に準じて処理しなければならない。
(事後の公文書の作成)
第21条 規則第5条第2項の規定に基づき事後に公文書を作成するときは、この章の規定に準じて行うものとする。
(電子正本化等の対象とならない公文書)
第21条の2 規則第5条の2第1項及び第10条第2項ただし書に規定する教育長が別に定めるものは、次に掲げる公文書とする。
(1) 電子正本化等により保存の方法に係る法令等の規定に抵触するもの
(2) 電子正本化等により原本としての効力を有しなくなるおそれがあるもの
(3) 現に係属している訴訟、審査請求その他の争訟に関係するもの
(4) 歴史的文化的価値があると認められるもの
(完結文書の処理)
第22条 完結文書は、速やかに文書事務責任者に引き継がなければならない。
第4章 公文書の施行
(公印の押印)
第23条 施行する文書のうち、次に掲げるものは、川崎市教育委員会公印規則(昭和37年教育委員会規則第6号)の定めるところにより公印の押印を受けなければならない。
(1) 法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書
(2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
(3) 特定の事実を証明する文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認める文書
2 公印の押印をするときは、次に定めるところによる。
(1) 前項各号に掲げる文書で2枚以上のものにあっては、契印すること。
(2) 施行する文書と決裁文書(電子決裁文書を除く。)にあっては、特に必要と認められる場合に限り、割印すること。
(電子署名)
第24条 教育長が認める電子情報処理組織により施行する電磁的記録のうち、前条第1項各号に掲げる文書に係るものについては、電子署名を行うものとする。
2 電子署名を行うために必要な事項は、教育長が別に定める。
第5章 公文書の整理、編さん及び保存
(公文書の整理の原則)
第25条 公文書は、常に整理し、紛失、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し、いつでも持出しのできるよう準備しておかなければならない。
(担当者の公文書の整理)
第26条 担当者は、常に未処理の公文書(以下「未処理文書」という。)及び完結文書を次により整理しなければならない。
(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(2) 完結文書は、処理経過、分類種別、認印等につきその完否を確認し、不備のものがあるときはその措置を講じ、速やかに文書事務責任者に引き継がなければならない。ただし、電磁的記録は、この限りでない。
(完結文書及び簿冊の整理)
第27条 文書事務責任者は、完結文書の引継ぎを受けたときは、直ちに照査し、次により整理しなければならない。
(1) 編さんは、年度によるものとし、暦年による必要のあるものは、暦年によること。
(2) 事案が2以上の分類にわたる場合は、最も関係の多い分類によること。
(3) 相互に関係がある事案でその保存期間を異にする場合において、同一事案として編さんするのが適当なときは、長期の保存期間とすること。
(4) 同一事案の書類は、文書番号の順、施行月日の順、完結月日の順等一定の基準に基づいて整理すること。
(5) 附属図表等で成冊することが困難なものは、適宜、箱若しくは紙袋に収め、又は結束して別に処理することができる。
(6) 1年度分又は1年分を分冊することができる。
(7) 背表紙を用いて成冊し、保存文書索引目次を付けること。この場合において、所定の台帳等で背表紙の必要のないものはこれによらないこととし、規則別表による種別が第4種に属するもの及び同一帳票のみで成冊されたものは保存文書索引目次を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度(暦年によるものにあっては、翌年)にわたって整理をせざるを得ない完結文書にあっては、遅くとも次条に規定する公文書の完結の日の属する年度の翌年度(暦年によるものにあっては、当該公文書の完結の日の属する年の翌年)8月31日までに整理を完了しておかなければならない。
3 電子決裁文書については、文書事務責任者の指示の下、第1項第1号から第4号まで及び前項の規定に準じて整理しなければならない。
(公文書の完結)
第28条 公文書の完結の日は、次に定めるところによる。
(1) 照会、申請等に係る公文書は、それらに対して回答、許可の指令等が発送され、又は到達したとき。ただし、さらに再照会、審査請求その他の処理を必要とする場合は、それらの処理が完全に終ったとき。
(2) その他の公文書
ア 伺い、復命書、届等で、校長の決裁を必要とするものについては、その決裁が終ったとき。
イ 契約に関係するもの(出納関係の証拠となるものを除く。)は、当該契約を締結した日
ウ 出納関係の証拠となるものは、当該出納のあった日
エ 訴訟に関係するものは、当該事件が完結したとき。
オ 賞状、表彰状、感謝状等については、本人に交付したとき。
カ 電磁的記録(アからオまでに該当するものを除く。)は、それを必要とする処理が完全に終ったとき。
(公文書分類表)
第29条 公文書の分類及び保存期間は、川崎市立学校公文書分類表の定めるところによる。
2 川崎市立学校公文書分類表は、別に定める。
(文書主管課長への完結文書の引継ぎ)
第30条 規則第8条第1項の規定による完結文書の引継ぎは、完結した日の属する年度の翌々年度(暦年によるものにあっては、その完結の日の属する年の翌々年)8月31日までに行わなければならない。
(引継文書等の指定)
第31条 校長は、規則第8条の規定に基づき完結文書の引継ぎ等をするときは、文書主管課長が指定する期間中に文書管理システムを利用して当該完結文書の保存場所を指定しなければならない。
(保存文書に係る所管課の変更)
第32条 校長は、当該学校の事務分掌等に変更があった場合で、当該変更が文書主管課で保存している完結文書に係る所管課の変更を伴うものであるときは、文書主管課長にその旨を通知するものとする。
第6章 完結文書の廃棄等
(保存期間の延長)
第33条 校長は、保存期間を経過した完結文書が規則第7条第2項各号に掲げる公文書に該当すると認めるときは、文書主管課長が指定する期間中に文書管理システムを利用して延長する期間を指定しなければならない。
(保存期間経過文書の廃棄決定等)
第34条 校長は、完結文書を毎年7月31日までに調査し、保存期間が経過したものがあるときは、規則第7条第2項各号に該当する場合を除き、速やかに文書管理システムを利用して、廃棄対象であることを指定しなければならない。
2 学校で保存している完結文書(以下「学校保存文書」という。)のうち、保存期間が6年以上と定められているものについて、前項の規定による指定をした場合、校長は、文書主管課長に当該完結文書を送付するものとする。
3 校長は、川崎市公文書管理規程(昭和36年川崎市訓令第2号)第47条第7項の規定による通知を受けたときは、川崎市公文書館長が送付を必要と認めた完結文書を送付するものとする。
4 事務局公文書管理規程第45条第3項の規定により廃棄の決定がなされた場合、校長は、文書主管課長が同条第8項の規定により廃棄した以外のものを内容の判読が不可能になるよう裁断、溶解、消去等の方法により速やかに廃棄するものとする。
第7章 補則
(電磁的記録の取扱い)
第35条 電磁的記録(電子決裁文書を除く。)については第30条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより取り扱うものとする。
(教育長が認める電子情報処理組織を使用した公文書の作成、管理等)
第35条の2 第14条第1項に規定する教育長が認める電子情報処理組織を使用して公文書の作成、管理等を行う場合は、この訓令の規定の例に準じて取り扱うものとする。
(様式)
第36条 この規定の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。
(その他必要な事項)
第37条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に完結した公文書の整理、編さん、保存及び廃棄に係る取扱いについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の回議に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日教育長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正前の訓令の規定により調整した帳票(第3条の規定による改正前の川崎市教育委員会事務局公文書管理規程第1号様式、第3号様式及び第11号様式並びに第4条の規定による改正前の川崎市立学校公文書管理規程第2号様式及び第8号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年9月25日教育長訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教育長訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月30日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に完結した公文書の整理、編さん、保存及び廃棄に係る取扱いについては、改正後の訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の回議に係る取扱いについては、改正後の訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次

様式

帳票名

関係条文

第1号様式

証明りん議簿

第8条第1項

第2号様式

指令番号簿

第8条第2項

第3号様式

庁内文書受付印

第10条第2号

第4号様式

別途文書保存用紙

第12条第4号

第5号様式

回議書

第14条第2項

第6号様式

特定文書処理簿

第15条

第7号様式

関連文書供覧用紙

第17条第7号

第8号様式

電話来訪応接書

第20条

第9号様式

背表紙

第27条第1項第7号

第10号様式

保存文書索引目次

第27条第1項第7号

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式