川崎市条例評価

全1396本

川崎市交通局請負工事検査規程

読み: かわさきしこうつうきょくうけおいこうじけんさきてい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 交通局管理部または工務課 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 14:48:53 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公営企業のインフラ品質を管理する実務規定であり、自治体運営における基幹的な事務に該当する。精神規定がなく、成績評定による能力主義の担保や手続きの簡素化規定が含まれているため、合理的であると判断した。
川崎市交通局請負工事検査規程
平成13年3月30日交通局規程第19号 (2001-03-30)
○川崎市交通局請負工事検査規程
平成13年3月30日交通局規程第19号
川崎市交通局請負工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、交通局(以下「局」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ効率的な施行を確認するため、検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査担当課長 検査を担当する課長をいう。
(2) 検査員 検査担当課の技術職員のうちから検査担当課長に指名された者をいう。
(担当検査員の指定)
第3条 検査担当課長は、工事ごとに担当検査員を指名するものとする。
(検査業務の委託)
第4条 検査担当課長は、検査について特に専門的知識若しくは技能を必要とするとき又はその他の理由により検査員によって検査を行うことが困難若しくは適当でないと認められるときは、局長の承認を得て、局職員以外の者に検査を委託することができる。
2 検査担当課長は、前項の規定により検査を行わせたときは、当該検査の内容を明確にした調書を作成させなければならない。
(検査の基準)
第5条 検査は、契約書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、綿密かつ厳正に行わなければならない。
2 検査に必要な技術基準は、別に定める。
(検査の種類等)
第6条 検査の種類及び時期は、次のとおりとする。

種類

時期

完成検査

工事が完成したときに行う。

一部完成検査

工事の一部が完成したとき又はあらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完成したときに行う。

既済部分検査

工事の完成前に既済部分に対して代価の一部を支払うときに行う。

中間検査

工事施行の途中において、必要があるときに行う。

(検査の時期)
第7条 検査は、期間の定めのあるものについてはその期間内に行うものとし、定めのないものについては速やかに行わなければならない。
(検査実施の通知)
第8条 検査担当課長は、工事担当課長から検査依頼の通知を受けたときは、検査の期日及び時刻並びに担当検査員の職及び氏名その他の検査に必要な事項を明記した検査通知書をもって工事担当課長に通知しなければならない。
(検査の立会い)
第9条 検査員は、検査を実施するに当たっては、監督規程第36条に規定する職員の立会いの上で行わなければならない。
(検査の中止)
第10条 検査員は、適正な検査を実施できないと認められるときは、検査を中止し、直ちに検査担当課長に報告しなければならない。
(破壊等の検査)
第11条 検査員は、検査を実施するに当たり必要があると認めたときは、破壊等の方法により検査することができる。この場合の取り壊しによる部分は、期限を指定して請負者の負担により復旧させなければならない。
(手直し等の処置)
第12条 検査担当課長は、検査の結果、手直し等が必要であると認めたときは、直ちに手直し調書をもって工事担当課長に通知しなければならない。
2 手直し完了後の検査については、第8条から前条まで及び前項の規定を準用する。
(検査の結果報告)
第13条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(工事成績評定書)
第14条 検査員は、完成検査終了後、直ちに厳正に工事成績の評定を行い、工事成績評定書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(定期報告)
第15条 検査担当課長は、前条の報告を受けたときは、毎月15日までに前月中における工事成績評定書に基づき、工事成績集計表を作成し、局長に報告しなければならない。
(手続き等の省略)
第16条 特殊若しくは軽易な工事又は緊急を要する工事については、この規程の一部を省略することができる。
(帳票の様式)
第17条 この規程に基づく帳票の様式は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第17号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月26日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第20号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。