不利益処分についての審査請求に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員法第8条第8項・第49条の2第1項・第50条・第51条を直接の根拠法とする法定必須の手続規則である。公務員の懲戒処分等に対する審査請求の受理・審理・裁決・再審に至る全手続を規定しており、自治体の裁量で廃止できる性質のものではない。理念条項や啓発規定は皆無であり、純粋な手続法規である。
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不利益処分についての審査請求に関する規則
平成11年3月31日人委規則第9号 (1999-03-31)
○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成11年3月31日人委規則第9号
不利益処分についての審査請求に関する規則
不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査請求(第3条~第14条)
第3章 代表者、代理者及び代理人(第15条~第18条)
第4章 審査長及び審査員(第19条・第20条)
第5章 口頭審理
第1節 審理の手続(第21条~第33条)
第2節 証拠調べ(第34条~第49条)
第6章 書面審理(第50条~第53条)
第7章 裁決(第54条~第58条)
第8章 再審(第59条~第62条)
第9章 雑則(第63条~第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、法第49条の2第1項に規定する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 処分 職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分をいう。
(2) 審査請求人 処分を受けて、その処分について法第49条の2第1項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)をする者をいう。
(3) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
(4) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。
第2章 審査請求
(審査請求書の提出)
第3条 審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、それぞれ法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写し1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。
4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。
(審査請求書の記載事項)
第4条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日
(2) 審査請求人が処分を受けた当時の職名及び所属
(3) 審査請求人の現在の職名及び所属
(4) 処分を行った者の職名及び氏名
(5) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(6) 処分のあったことを知った年月日
(7) 審査請求の趣旨及び理由
(8) 口頭審理を請求する場合はその旨及び口頭審理の公開を請求する場合はその旨
(9) 処分説明書の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかったときは、その経緯)
(10) 審査請求の年月日
2 審査請求人が代理人によって審査請求をするときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか、審査請求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載し、審査請求人の記名に代えて当該代理人が記名しなければならない。
3 第1項第1号又は第3号の記載事項に変更を生じた場合は、審査請求人は、速やかに、書面で、人事委員会にその旨を届け出なければならない。
(審査請求書等の調査及び補正)
第5条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について調査し、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、不備が軽微であって審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事委員会は、職権で補正することができる。
(審査請求の受理又は却下)
第6条 人事委員会は、前条に規定する調査を行った後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
(1) 審査請求をすることのできない者によってされた審査請求
(2) 処分に該当しないことが明らかな事実についてされた審査請求
(3) 法第49条の3に規定する期間の経過後にされた審査請求
(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな審査請求人によってされた審査請求
(5) 前条に規定する補正命令に従った補正がされない審査請求
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの
2 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第64条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(受理後の却下)
第7条 人事委員会は、受理した審査請求が、前条第1項後段の規定に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下するものとする。
(審査請求書の副本の送付)
第8条 人事委員会は、審査請求を受理したときは、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。
(審査請求の併合又は分離)
第9条 人事委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
2 当事者は、人事委員会に対し、審査請求を併合し、又は併合された審査請求を分離するよう申し立てることができる。
3 人事委員会は、審査請求を併合し、又は併合された審査請求を分離したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(手続の承継)
第10条 審査請求人が死亡したときは、相続人は、審査請求人の地位を承継する。
2 審査請求人の地位を承継した相続人は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。
4 第1項の場合において、相続人が2名以上あるときは、そのうちの1名に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
5 第1項に規定する場合において、相続人が人事委員会に対し審査請求人の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、審査請求人の地位を承継しない。
(審査請求の取下げ)
第11条 審査請求人は、その事案に関する人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面で、人事委員会に申し出なければならない。
3 審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。
4 人事委員会は、審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。
(処分者による処分の取消し又は修正の届出等)
第12条 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、人事委員会に、理由を付して、その旨を書面で届け出なければならない。
2 審査請求人は、前項に規定する処分の修正があったときは、直ちに、人事委員会に対し、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを申し出なければならない。
(取消判決等の確定の届出)
第13条 人事委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事委員会にその旨を届け出なければならない。
(審査の終了)
第14条 人事委員会は、係属している審査請求が次に掲げる要件を充たすに至ったときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。
(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。
(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したとき。
(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。
(4) 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。
(5) 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
2 人事委員会は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
第3章 代表者、代理者及び代理人
(代表者)
第15条 第9条第1項の規定により併合された審査請求の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。
2 審査請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を人事委員会に書面で届け出なければならない。
3 人事委員会は、審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、審査請求人に対し、代表者1名を選任するよう命じることができる。
4 代表者は、審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、併合された審査請求に関する一切の行為をすることができる。
5 代表者が選任されたときは、他の審査請求人は、代表者を通じてのみ前項の行為をすることができる。
6 審査請求人に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表者が選任されたときは、代表者にすれば足りる。
(代理者)
第16条 処分者は、自己の補助機関たる職員のうちから、代理者1名を選任し、及び選任した代理者を解任することができる。
2 処分者は、代理者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職名を人事委員会に書面で届け出なければならない。
3 第1項の規定により選任された代理者は、この規則の適用については、処分者とする。
(代理人の選任、解任等)
第17条 当事者は、いつでも、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職名又は職業を人事委員会に書面で届け出なければならない。ただし、第3条第4項の規定に基づき審査請求をした代理人の選任については、この限りでない。
3 審査請求人は、代理人に対して次条ただし書に規定する特別の委任を行った場合又はその委任を撤回した場合には、前項に規定する代理人選任届出書その他の書面にその旨を記載して、人事委員会に届け出なければならない。
4 人事委員会は、審理を行うについて、その円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限)
第18条 代理人は、当事者のために、審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。
第4章 審査長及び審査員
(審査長)
第19条 人事委員会は、審査請求を受理したときは、人事委員会の委員長を審査長として、審査を行う。ただし、人事委員会は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。
2 審査長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
(審査員)
第20条 人事委員会は、法第50条第2項の規定により、人事委員会の委員又は事務局長のうちから審査員を指名し、審査に関する事務の一部を委任することができる。
2 審査員は、委任された審査について、人事委員会の権限を行使する。
3 同一の審査につき、審査員が2名以上ある場合は、人事委員会は、そのうち1名を主任審査員に指名し、この規則に規定する審査長の職務を行わせるものとする。
4 人事委員会は、審査員を指名したときは、当事者に審査員の氏名を通知するものとする。
第5章 口頭審理
第1節 審理の手続
(口頭審理)
第21条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理を請求したときは、当事者の立会いの下で、証拠調べその他必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。
2 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなく出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。
3 人事委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理の公開をしないことができる。
4 人事委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、又は証言することを求めるときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。
(口頭審理の請求及びその撤回等)
第22条 審査請求人は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。
2 前項の請求及び撤回は、書面でしなければならない。
3 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなく出席せず、かつ、相当の期間を置いて、新たに指定された口頭審理の期日においても正当な理由がなく出席しないときは、人事委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。
(口頭審理の通知)
第23条 人事委員会は、口頭審理を行うときは、口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
2 最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に14日以上の期間を置いて、書面でしなければならない。
(口頭審理の日時の変更)
第24条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。
2 前項の申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した書面を人事委員会に提出してしなければならない。
3 人事委員会は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。
(答弁書及び反論書)
第25条 人事委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び審査請求人の主張に対する答弁を記載した書面(以下「答弁書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。
2 人事委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその副本を送付するものとする。
3 人事委員会は、審査請求人に対し、相当の期間を定めて、答弁書に対する認否及び反論を記載した書面(以下「反論書」という。)正副各1通の提出を求めるものとする。
4 人事委員会は、反論書が提出されたときは、処分者にその副本を送付するものとする。
(準備書面)
第26条 当事者は、答弁書及び反論書を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)正副各1通を人事委員会に提出することができる。
2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、相当の期間を定めて、準備書面の提出を求めることができる。
3 人事委員会は、準備書面が提出されたときは、相手方当事者にその副本を送付するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(書面に記載しなかった場合の効果)
第27条 当事者は、答弁書、反論書又は準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。ただし、人事委員会が、答弁書、反論書又は準備書面に記載できなかったことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(準備手続)
第28条 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、次に掲げる事項を整理するため、口頭審理の準備手続を行うことができる。
(1) 争点に関する事項
(2) 証拠に関する事項
(3) 期日その他の口頭審理の進行に関する事項
(4) その他口頭審理に必要な事項
2 準備手続は、非公開で行うものとする。
3 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。
4 第33条(第1項第5号及び第7号を除く。)の規定は、準備手続について準用する。
(発言の許可及び禁止並びに秩序維持のための処置)
第29条 審査長は、口頭審理において、発言を許し、及びその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。
2 審査長は、口頭審理における人事委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。
(求釈明等)
第30条 人事委員会は、口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関して当事者に質問し、又は立証することを求めることができる。
2 人事委員会は、口頭審理の期日外において前項の規定による質問をしたときは、釈明書正副各1通の提出を求めることができる。
3 人事委員会は、釈明書が提出されたときは、相手方当事者にその副本を送付するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(時機に遅れた主張又は証拠の提出)
第31条 人事委員会は、当事者が故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した主張又は証拠については、これにより審理の終了を遅延させることとなると認めたときは、却下の決定をすることができる。
(争われない主張)
第32条 当事者が相手方当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、人事委員会は、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(口頭審理記録書)
第33条 人事委員会は、口頭審理の都度、次に掲げる事項を記載した口頭審理記録書を作成するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 口頭審理を行った人事委員会の委員の氏名
(3) 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名
(4) 口頭審理を実施した日時及び場所
(5) 口頭審理の公開又は非公開の別
(6) 口頭審理の内容の概要
(7) 証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録
2 前項第6号の口頭審理の内容の概要の記載は、速記録を添付することによりこれに代えることができる。
3 口頭審理記録書には、口頭審理を行った人事委員会の委員及び口頭審理記録書を作成した事務局職員が記名押印するものとする。
第2節 証拠調べ
(職権による証拠調べ)
第34条 人事委員会は、証人を尋問し、証拠書類を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。
(集中証拠調べ)
第35条 第28条の準備手続が終了した事案の審査については、できる限り、証人及び当事者本人の尋問を集中して行うものとする。
(証拠の申出)
第36条 当事者は、人事委員会に対し、証人、書証その他の必要な証拠の申出をすることができる。
2 前項の申出は、書面で、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3 前項の書面は、正副各1通を提出しなければならない。この場合において、人事委員会は、相手方当事者にその副本を送付するものとする。
(証拠の申出の却下)
第37条 人事委員会は、証拠の申出が前条第2項に定める方式によらない場合又はその証拠調べを不必要と認める場合は、当該申出を却下することができる。
(証人の呼出し)
第38条 人事委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。
2 呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて出席しなかった場合の法律上の制裁
3 証人は、やむを得ない理由によって、指定された日時に口頭審理に出席できないときは、直ちに、その理由を示して、人事委員会に届け出なければならない。
(証拠書類等の提出要求)
第39条 人事委員会は、証拠書類を所持する者に、日時及び場所を指定して、証拠書類又はその写し(以下「証拠書類等」という。)の提出を求めることができる。この場合には、その者に対し、正当な理由がなくて証拠書類等を提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁を通知しなければならない。
(証人尋問の手続)
第40条 審査長は、証人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確認しなければならない。
2 証人の尋問は、各証人別にしなければならない。
3 審査長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人の在室を許可することができる。
4 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。
(証人の宣誓)
第41条 審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ、宣誓を行わせ、正当な理由がなくて質問に応じない場合又は虚偽の証言をした場合の法律上の制裁を告げなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。
3 宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(証人尋問の順序)
第42条 当事者の申出に基づく証人尋問は、その尋問の申出をした当事者、相手方当事者、審査長の順序でする。
2 審査長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3 審査長は、前2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。
4 人事委員会の委員は、審査長に告げて、証人を尋問することができる。
(質問の制限)
第43条 証人尋問における質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
(2) 誘導質問
(3) 既にした質問と重複する質問
(4) 争点に関係のない質問
(5) 意見の陳述を求める質問
(6) 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3 審査長は、当事者の質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、相手方当事者の申立てにより又は職権で、当該質問を制限することができる。
(口述書)
第44条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。
2 口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
(1) 証人の氏名、住所及び職名又は職業
(2) 提出期限及び提出すべき場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
3 第1項の口述書には、証人がこれに署名しなければならない。
(当事者尋問)
第45条 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者本人を尋問することができる。
2 審査長は、当事者本人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせるものとする。
3 第38条(第2項第4号を除く。)、第40条第2項及び第4項、第41条第2項及び第3項、第42条、第43条並びに前条(第2項第4号を除く。)の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
(対質)
第46条 審査長は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互又は当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の対質を命じることができる。
(鑑定)
第47条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。
(検証)
第48条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。
2 人事委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(証拠の所在地における証拠調べ)
第49条 人事委員会は、証人等の健康状態等又は証拠書類等の性質、保管状態等を考慮し、第23条第1項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠書類等の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠書類等の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。
第6章 書面審理
(書面審理)
第50条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理を請求しなかったときは、書面審理を行うものとする。第22条第1項の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき又は同条第3項の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたときも、同様とする。
2 書面審理は、書面及び審尋によって行う。この場合において、審査請求人から口頭で意見を述べることを求める旨の申立てがあったときは、人事委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。
(審尋)
第51条 審尋は、人事委員会が適当と認める方式によって、口頭で行うものとする。
2 審尋は、当事者、証人その他関係者を個別に呼び出して行うものとする。
3 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。
(1) 当事者の主張を明確にすること。
(2) 事案の争点を整理すること。
(3) 必要な証拠調べを行うこと。
(4) 前条第2項後段の規定に基づき審査請求人に口頭で意見を述べさせること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審理を行うこと。
4 審尋は、非公開で行うものとする。
5 第33条(第1項第5号を除く。)の規定は、審尋について準用する。
(書面審理終了の予告)
第52条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に対し、書面審理の終了予定日を通知するものとする。
(口頭審理に関する規定の準用)
第53条 第25条、第30条から第32条まで及び前章第2節(第35条並びに第42条及び第43条(第45条において、これらの規定を準用する場合を含む。)並びに第48条第2項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。この場合において、第30条第1項中「口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関して」とあるのは「事実上及び法律上の事項に関して」と、同条第2項中「人事委員会は、口頭審理の期日外において」とあるのは「人事委員会は」と、第49条中「考慮し、第23条第1項の規定に基づき通知した場所において証言等又は証拠書類等の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「考慮し」と読み替えるものとする。
第7章 裁決
(裁決)
第54条 人事委員会は、審査請求が第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 人事委員会は、審査請求が理由がないときは、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 人事委員会は、審査請求が理由があるときは、裁決で、当該審査請求の対象となっている処分を取り消し、又は修正する。
(裁決の方式)
第55条 裁決は、次に掲げる事項を記載した裁決書で行い、人事委員会の委員がこれに記名押印しなければならない。
(1) 当事者の表示
(2) 主文
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(5) 裁決の年月日
(裁決の効力発生等)
第56条 裁決は、当事者に送達することによって、その効力を生ずる。
2 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付することによって行う。この場合においては、当事者に裁決に対する審査の請求の権利がある旨及び当該請求をすることができる期間を併せて通知するものとする。
(裁決に伴う指示)
第57条 人事委員会は、裁決の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で、審査請求人が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(裁決書の更正)
第58条 人事委員会は、裁決書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、当事者の申立てにより又は職権で、いつでも、更正することができる。
2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
第8章 再審
(再審の請求)
第59条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会に対し、裁決に対する審査(以下「再審」という。)を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
3 再審の請求は、再審請求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。
4 再審請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 再審を請求する者(以下「再審請求人」という。)の氏名及び住所
(2) 再審請求人の現在の職名及び所属
(3) 裁決の内容及び時期
(4) 裁決があったことを知った年月日
(5) 再審を請求する事由
(職権による再審)
第60条 人事委員会は、前条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(再審の裁決)
第61条 人事委員会は、再審の請求が第59条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき又は同条第2項に規定する期間の経過後にされたとき、その他不適法であるときは、裁決で、当該再審の請求を却下する。
2 人事委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当と認めるときは、裁決で、当該再審の請求を棄却する。
3 人事委員会は、再審の結果、最初の裁決を不当と認めるときは、これを修正し、又はこれにかえて新たに裁決を行う。
(準用)
第62条 第2章(第3条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第6条第1項後段を除く。)、第3章、第19条、第6章及び第7章(第54条及び第56条第2項後段を除く。)の規定は、再審について準用する。この場合において、第4条中「前項各号」とあるのは「第59条第4項各号」と、「第1項第1号又は第3号」とあるのは「第59条第4項第1号又は第2号」と、第7条中「前条第1項後段」とあるのは「第61条第1項」と、第8条及び第11条中「処分者」とあるのは「相手方当事者」と読み替えるものとする。
第9章 雑則
(審査記録の閲覧)
第63条 当事者は、審査に関する記録を閲覧することができる。ただし、人事委員会が、その事務に支障があると認めるときは、この限りでない。
(文書の送付)
第64条 文書の送付は、使送又は郵便等によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によって行うことができる。
3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項ただし書に規定する掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示された日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(審査費用)
第65条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 人事委員会が職権でした証拠調べに要した費用
(2) 人事委員会が文書の送付に要した費用
(読替え等)
第66条 人事委員会が処分者である場合においては、第8条、第11条第4項、第12条第1項、第13条及び第16条(第62条において、これらの規定を準用する場合を含む。)並びに第25条(第53条において準用する場合を含む。)並びに第26条第3項並びに第30条第3項、第32条及び第36条第3項(第53条において、これらの規定を準用する場合を含む。)並びに第42条(第45条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 前項の場合における第2章から前章までの規定の適用については、第3条第1項、第30条第2項及び第59条第3項中「正副各1通」とあるのは「正本1通」と、第3条第2項中「それぞれ法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の」とあるのは「法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の」と、第9条、第14条、第17条及び第18条(第62条において、これらの規定を準用する場合を含む。)並びに第20条、第21条第1項及び第4項、第23条、第26条第1項及び第2項、第27条、第28条、第30条第1項、第31条、第33条、第36条第1項、第43条第2項、第48条並びに第49条並びに第51条、第52条、第55条、第56条及び第58条(第62条において、これらの規定を準用する場合を含む。)並びに第59条第1項及び第63条中「当事者」とあるのは「審査請求人」と、第21条及び第24条中「当事者の一方」とあるのは「審査請求人」と、第26条中「答弁書及び反論書を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)正副各1通を」とあるのは「口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)正本1通を」と、第27条中「答弁書、反論書又は準備書面」とあるのは「準備書面」と、第35条及び第45条中「当事者本人」とあるのは「審査請求人本人」と、第43条第3項中「当事者の質問」とあるのは「審査請求人の質問」と、「相手方当事者の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、第46条中「当事者本人を」とあるのは「審査請求人本人を」と、「当事者本人と証人若しくは当事者本人相互の」とあるのは「審査請求人本人と証人の」と、第57条(第62条において準用する場合を含む。)中「任命権者に対し、書面で、審査請求人が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない」とあるのは「審査請求人が処分によって受けた不当な取扱いを是正しなければならない」とする。
(委任)
第67条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第11号)の規定によってされた手続は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。
附 則(平成17年4月14日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日人委規則第21号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日人委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日人委規則第4号)
この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。