川崎市条例評価

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川崎市岡本太郎美術館条例

読み: かわさきしおかもとたろうびじゅつかんじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): 市民文化局(文化振興担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 15:47:51 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
特定芸術家の顕彰を目的とする公立美術館の設置管理条例であり、法定必須ではなく自治体の裁量的文化事業に該当する。指定管理者制度の導入や観覧料・特別利用料の規定など施設管理の基本的枠組みは整備されているが、採算性・費用対効果に関するKPIや事業見直し基準が欠如しており、効率化の余地が大きい。理念宣言のみの条例ではなく実務的な施設管理規定を含むためD分類には至らないが、文化事業としての必要性は限定的であり、B分類として効率化を求める。
川崎市岡本太郎美術館条例
平成11年3月19日条例第25号 (1999-03-19)
○川崎市岡本太郎美術館条例
平成11年3月19日条例第25号
川崎市岡本太郎美術館条例
(目的及び設置)
第1条 川崎市ゆかりの芸術家岡本太郎を中心とした美術作品及び資料の収集、展示等を行い、市民の利用に供するとともに、市民の美術に関する創造的活動を促進し、もって市民の芸術及び文化の発展に寄与するため、川崎市岡本太郎美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術館の位置は、川崎市多摩区枡形7丁目1番5号とする。
(事業)
第3条 美術館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 美術作品及び資料(以下「美術作品等」という。)の収集、保管、展示等を行うこと。
(2) 美術作品等に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 美術作品等に関する情報の提供を行うこと。
(4) 講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(5) 博物館、図書館、学校、研究所その他の関係機関と協力し、情報の交換、美術作品等の相互貸借等を行うこと。
(職員)
第4条 美術館に館長その他必要な職員を置く。
(指定管理者)
第5条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせる。
(1) 美術館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、美術館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った美術館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、美術館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 美術館の広報活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第8条 美術館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

開館時間

午前9時30分から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(観覧料)
第9条 常設展又は企画展の展示会場へ入場しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(特別利用)
第10条 美術作品等について熟覧、模写、模造、撮影又は原板使用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める区分に応じ同表に定める特別利用料を納付しなければならない。
3 特別利用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、第1項の許可を受けた者がその条件に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき、その他市長が管理上支障があると認めるときは、当該許可を取り消し、又は特別利用を制限し、若しくは停止することができる。
(受講料等)
第11条 市長は、第3条第4号に規定する事業を行うに当たっては、受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料及び入場料の額は、市長がその都度定める。
(観覧料等の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、第9条に規定する観覧料及び第10条第2項に規定する特別利用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第13条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館等の制限)
第14条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(損害の賠償)
第15条 美術作品等又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年6月30日規則第69号で平成11年10月30日から施行)
附 則(平成12年12月21日条例第79号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第88号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第77号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月9日条例第47号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(1) 川崎市スポーツ振興審議会条例
(2) 川崎市とどろきアリーナ条例
(3) 川崎市体育館条例
(4) 川崎市スポーツセンター条例
(5) 川崎市武道館条例
(6) 川崎市市民ミュージアム条例
(7) 川崎市岡本太郎美術館条例
(8) 川崎市大山街道ふるさと館条例
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に4条を加える改正規定(第5条(指定管理者に美術館の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)及び第12条の改正規定(同条を第16条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第81号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に模写、模造又は原板使用に係る許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
1 普通観覧料
(1) 常設展の観覧料

区分

個人

団体

高校生・大学生及び65歳以上の者

300円

1人につき 240円

一般

500円

1人につき 400円

備考
1 団体とは、20人以上をいう。
2 学齢に達しない者及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校その他これらに準ずる教育施設に在学する者は、無料とする。
3 高校生・大学生とは、法第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、大学及び高等専門学校、法第124条に規定する専修学校、法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学する者をいう。
4 一般とは、前2項に規定する者及び65歳以上の者以外の者をいう。
5 企画展の観覧料を納付した者は、無料とする。
(2) 企画展の観覧料
1人につき2,000円の範囲内で市長がその都度定める。
2 共通利用券

種別

金額

100円券12枚つづり

1,000円

100円券25枚つづり

2,000円

備考 共通利用券は、次に掲げる施設の入場等に利用することができる。ただし、当該各施設への団体(20人以上をいう。)の入場等については、この限りでない。
(1) 美術館の常設展又は企画展の展示会場への入場
(2) 川崎市青少年科学館条例(昭和46年川崎市条例第24号)に規定する川崎市青少年科学館のプラネタリウムの一般投影又は特別投影の観覧
(3) 川崎市立日本民家園条例(昭和42年川崎市条例第19号)に規定する川崎市立日本民家園への入園
3 特別入場券
市長は、7,000円の範囲内で定期券その他の特別入場券を発行することができる。
別表第2(第10条関係)

区分

単位

特別利用料

熟覧

1点 1日

200円

模写

1,010円

模造

1,010円

撮影

1点

300円

原板使用

1枚

2,030円