川崎市条例評価

全1396本

川崎市歯科技工士法施行細則

読み: かわさきししかぎこうしほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健医療政策部(保健所) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 15:37:02 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
歯科技工士法第21条・第26条等の上位法に基づく法定委任事務の施行細則であり、歯科技工所の開設届出、変更届出、休廃止届出、広告許可等の手続様式を定める。自治体独自の裁量的施策ではなく、法定必須の事務処理規定である。理念条項は一切なく、実務的な手続規定に徹している点は評価できるが、紙様式・経由義務中心の設計はデジタル時代に即した効率化が必要。
川崎市歯科技工士法施行細則
平成9年3月31日規則第27号 (1997-03-31)
○川崎市歯科技工士法施行細則
平成9年3月31日規則第27号
川崎市歯科技工士法施行細則
(趣旨)
第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行については、法、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「政令」という。)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第21条第1項前段の規定により、歯科技工所を開設した者は、歯科技工所開設届(第1号様式)に管理者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の写し及び履歴書を添えて保健所長に提出しなければならない。
(届出事項変更の届出)
第3条 法第21条第1項後段の規定により、届出事項に変更を生じた者は、歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、管理者を変更したときは、変更後の管理者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の写し及び履歴書を添付するものとする。
(休止、廃止又は再開の届出)
第4条 法第21条第2項の規定により、歯科技工所を休止し、廃止し、又は再開した者は、歯科技工所休止(廃止・再開)届(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(広告事項の許可)
第5条 法第26条第1項第4号の許可を受けようとする者は、歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し広告事項を許可したときは歯科技工所等広告事項許可書(第5号様式)を交付し、許可しないときは歯科技工所等広告事項不許可通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(書類の経由)
第6条 この規則に基づき市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(1) 第10条の規定による改正前の川崎市歯科技工士法施行細則第6号様式
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年7月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式