○川崎市建築基準法施行細則
平成5年6月24日規則第65号
川崎市建築基準法施行細則
(趣旨)
第2条から第5条まで 削除
(工事監理者等の選任)
第6条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事へ確認の申請書を提出した建築主は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない場合は、確認済証の交付を受ける前に工事監理者及び工事施工者(以下「工事監理者等」という。)を定めなければならない。ただし、工事監理者等を定めることができない法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事へ確認の申請書を提出した建築主は、交付を受けた当該確認済証に係る建築物の工事に着手する前に工事監理者等を定めて、建築主事に工事監理者等選任(名義等変更)届(
第1号様式)により届け出なければならない。
(名義等の変更)
第7条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事から確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」と総称する。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」と総称する。)で、その工事が完了する前に、建築主等、その代理者、工事監理者若しくは工事施工者の名義若しくは住所、設計者の住所又は敷地の地名地番の変更をしようとするものは、工事監理者等選任(名義等変更)届に、当該確認済証を添えて速やかに建築主事に届け出なければならない。
(取下届及び取りやめ届)
第8条 建築主等は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書を提出した後に当該申請を取り下げようとするときは取下届(
第2号様式)を、確認済証の交付を受けた後に計画の全部又は一部を取りやめようとするときは建築計画(一部・全部)取りやめ届(
第3号様式)に、確認済証を添えて建築主事に提出しなければならない。
(国の建築物等に係る手続への準用)
第8条の2 前3条の規定は、法第18条(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続について準用する。
(指定確認検査機関の報告)
第8条の3 指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等、その代理者、工事監理者若しくは工事施工者の名義若しくは住所の変更又は選任、設計者の住所若しくは敷地の地名地番の変更又は計画の全部若しくは一部の取りやめの届出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(建築監視員の設置)
第9条 法第9条の2の規定により法第9条第7項及び第10項の規定による権限を行わせるため、本市に建築監視員を置く。
(公開による意見の聴取の請求)
第10条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、文書をもって行わなければならない。
(特定建築物の定期報告等)
第11条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物(同項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)は、次の表のア欄の各項に掲げる用途に供する部分が同表のイ欄の当該各項に掲げる要件に該当する建築物(政令第16条第1項に掲げる建築物を除く。)とする。ただし、同表の5の項から9の項までに該当する建築物にあっては、階数が3以上で法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるものに限る。
| ア | イ |
1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(屋外観覧場を除く。) | 床面積の合計が100平方メートルを超えること(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に限る。)。 |
2 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が500平方メートルを超えること。 |
3 | ホテル又は旅館 | 床面積の合計が300平方メートルを超えること(避難階以外の階を当該用途に供する建築物に限る。)。 |
4 | 病院、診療所(患者の入院施設があるものに限る。)又は政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等で入所者のための宿泊施設を備えるもの | 避難階以外の階における床面積の合計が300平方メートルを超えること。 |
5 | 法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途(屋外観覧場を除く。) | 次のいずれかに該当すること(第1号及び第2号にあっては、避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しない建築物を除く。)。 (1)地階又は3階以上の階にあること(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下の建築物(以下「特定規模建築物」という。)を除く。) (2)劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの (3)劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途(屋外観覧場を除く。)に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
6 | 病院、診療所(患者の入院施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館 | 地階又は3階以上の階にあること(特定規模建築物又は避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しない建築物を除く。)。 |
7 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項各号に掲げる用途をいう。) | 地階又は3階以上の階にあること(特定規模建築物又は避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しない建築物を除く。)。 |
8 | 法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途(学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。) | 3階以上の階にあること(特定規模建築物又は避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しない建築物を除く。)。 |
9 | 法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 | 地階又は3階以上の階にあること(特定規模建築物又は避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しない建築物を除く。)。 |
2 法第12条第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる建築物及び特定建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。この場合において、法第12条第1項の規定による調査の時期は、定期報告を行う日前3月以内の日でなければならない。
(1) 政令第16条第1項第1号から第4号までに掲げる建築物(法別表第1(い)欄(4)項に掲げるものを除く。)並びに前項の表の1の項及び3の項から8の項までに該当する特定建築物 平成28年を初年とする同年以後3年ごとの各年の6月1日から9月30日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(2)項に掲げるものを除く。)並びに前項の表の2の項及び9の項に該当する特定建築物 平成28年を初年とする同年以後3年ごとの各年の10月1日から翌年の1月31日まで
3 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号。以下「定期調査等告示」という。)第2前段の規定により市長が付加する法第12条第1項の規定による調査及び同条第2項の規定による点検の項目、方法及び結果の判定基準(以下この項において「項目等」という。)は、防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)別表第1(1)から(5)までに掲げる項目等(各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)に係るものに限る。)とする。
4 定期調査等告示第2後段の規定により市長が指定する建築物は、随時閉鎖又は作動できる防火設備(政令第109条第1項に規定する防火設備をいい、防火ダンパーを除く。次条第1項第3号において同じ。)を有しない建築物とする。
(特定建築設備等の定期報告)
第12条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(同項に規定する特定建築設備等をいう。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 政令第16条第1項に掲げる建築物及び前条第1項に掲げる特定建築物に設置された機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置
(2) 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)
(3) 前条第1項に掲げる特定建築物に設置された防火設備で次に掲げるもの
ア 各階の主要な常閉防火扉
イ 随時閉鎖又は作動をできるもの
2 法第12条第3項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。この場合において、法第12条第3項の規定による検査の時期は、定期報告を行う日前3月以内の日でなければならない。
(1) 政令第16条第3項第1号及び前項第2号に掲げる昇降機 最初の定期報告については当該建築設備等の設置者が法第87条の4において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(当該建築設備等の設置者が法第87条の4において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けていない場合は、市長が定める月)の翌月の初日から起算して1年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、3年)以内の日とし、第2回以後の定期報告については前回の定期報告を行った日の属する月の翌月の初日から起算して1年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、3年)以内の日とする。
(2) 前条第2項第1号に掲げる建築物又は特定建築物に設置された政令第16条第3項第2号並びに前項第1号及び第3号に掲げる特定建築設備等 平成28年を初年とする同年以後毎年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごとの各年の)6月1日から9月30日まで
(3) 前条第2項第2号に掲げる建築物又は特定建築物に設置された政令第16条第3項第2号並びに前項第1号及び第3号に掲げる特定建築設備等 平成28年を初年とする同年以後毎年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごとの各年の)10月1日から翌年の1月31日まで
(工作物の定期報告)
第12条の2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による定期報告の時期は、最初の定期報告については当該工作物の築造主が法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(当該工作物の築造主が法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けていない場合は、市長が定める月)の翌月の初日から起算して1年(省令第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、3年)以内の日とし、第2回以後の定期報告については前回の定期報告を行った日の属する月の翌月の初日から起算して1年(省令第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、3年)以内の日とする。この場合において、法第12条第3項の規定による検査の時期は、定期報告を行う日前3月以内の日でなければならない。
(工事の計画等に関する報告)
第13条 次の表ア欄に掲げる建築物又はこれらに準ずるものの工事のうち、建築主事が特に指定するものに係る建築物について、当該建築物の工事監理者等は、それぞれ同表イ欄に掲げる工事に着手する日の7日前までに、建築主事に同表ウ欄に掲げる計画書又は報告書を提出しなければならない。
| ア 建築物の種類 | イ 工事の種類 | ウ 提出図書 |
1 | 工事の着手前に地質調査等の調査が必要なもの | くい打ち工事又は基礎工事 | 地質調査報告書、載荷試験報告書その他図書 |
2 | 全ての種類 | 特殊構造及び特殊工法による工事 | 各種施工計画書 |
2 次の表ア欄に掲げる建築物又は工作物の工事のうち、市長が指定するものに係る建築物又は工作物について、当該建築物又は工作物の工事施工者は、それぞれ同表イ欄に掲げる工事に着手する日の3日前(同表の1の項に掲げる工事にあっては、7日前)までに、市長に同表ウ欄に掲げる計画書又は概要書を提出しなければならない。
| ア 建築物又は工作物の種類 | イ 工事の種類 | ウ 提出図書 |
1 | 高さが10メートルを超える山留め工事を必要とするもの(建築主事が特に指定するものに限る。) | 山留め工事 | 山留め工事施工計画書 |
2 | 高さが3メートルを超える山留め工事を必要とするものであって、その敷地内の地面の高低差が3メートルを超えるもの(1の項に掲げるものを除く。) | 山留め工事 | 山留め工事等施工計画概要書 |
3 | 深さが3メートルを超える根切り工事を必要とするものであって、その敷地内の地面の高低差が3メートルを超えるもの(前2項に掲げるものを除く。) | 根切り工事 | 山留め工事等施工計画概要書 |
(工程報告)
第14条 次の表に掲げる建築物の工事が同表に掲げる工程に達するときは、これらの工程のうち、建築主事(山留め工事又は根切り工事にあっては、市長。以下この条において同じ。)が特に指定するものについて、当該建築物の工事監理者等は、その工程に達する日の3日前までに、その工程を建築主事に報告しなければならない。
建築物の規模 | 建築物の構造 | 報告しなければならない工程 |
全ての規模 | 全ての構造 | 1 山留め工事又は根切り工事を始めるとき。 2 山留め工事又は根切り工事が終わるとき。 3 特殊構造及び特殊工法による工事を始めるとき。 |
2以上の階数を有し、又は工事に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 鉄骨造 | 1 基礎のくい打ちを始めるとき。 2 基礎の配筋が終わるとき(地中ばりの配筋を含む。)。 3 鉄骨の建方が終わるとき。 4 鉄骨の高力ボルト締め若しくはボルト締め又は現場のリベット打ちが終わるとき。 5 鉄骨の現場溶接が終わるとき。 |
鉄筋コンクリート造 | 1 基礎のくい打ちを始めるとき。 2 基礎の配筋が終わるとき(地中ばりの配筋を含む。)。 3 各階の床及び屋根版の配筋が終わるとき。 4 プレキャスト鉄筋コンクリート部材の建方が終わるとき。 |
補強コンクリートブロック造 | 1 基礎の配筋が終わるとき。 2 ブロック積みを始めるとき。 3 各階の臥梁若しくは床又は屋根版の配筋が終わるとき。 |
3以上の階数を有し、又は工事に係る部分の床面積の合計が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの | 木造 | 1 基礎の配筋が終わるとき。 2 建方が終わり、筋かい、火打材その他の斜材を入れ、金物の緊結が終わるとき。 |
2 前項の規定は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、補強コンクリートブロック造又は木造の構造を併用している建築物にあっては、それぞれの構造部分について適用する。
3 法第88条第1項又は第2項の規定により確認を必要とする工作物の工事施工者は、当該工作物の工事が建築主事の特に指定する工程に達するときは、その工程に達する日の3日前までに建築主事に報告しなければならない。
(垂直積雪量)
第14条の2 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、川崎市全域において30センチメートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式によって計算した場合は、当該式により算出した数値をもって垂直積雪量とすることができる。
(道路の位置の指定申請書等)
第15条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定申請書(
第6号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に規定する付近見取図及び同条に規定する明示すべき事項のほか地籍図に次の表に掲げる内容を記載したもの(
第7号様式)。ただし、位置の指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「道路敷」という。)とその道路敷に接する土地との高低の差が2メートル未満の場合にあっては同表の2の項に掲げる図書を省略することができる。
図書の種類 | 明示しなければならない事項 |
1 | 敷地計画図(縮尺200分の1以上) | (1) 指定を受けようとする道路の構造、路面の地盤高及びこう配 (2) 指定を受けようとする道路を利用しようとする敷地(以下「計画敷地」という。)の境界線、計画敷地内の宅地割り、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造 (3) 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画として決定した計画道路を含む。) (4) 計画敷地の周辺の地形及び地物 (5) 指定を受けようとする道路並びに計画敷地の排水方法及び経路 |
2 | 高低測量図(縮尺200分の1以上) | (1) 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。) (2) 計画敷地境界線 (3) 指定を受けようとする道路の位置 (4) 既存道路の位置 |
3 | 公図の写し | (1) 縮尺及び方位 (2) 公図を閲覧した事務所の名称、日時及び閲覧者の氏名 |
(2) 道路敷及び当該道路敷に接する土地の登記事項証明書
(3) 道路敷にある建物の登記事項証明書
(4) 道路敷又は当該道路敷にある建築物若しくは工作物の所有権及びその他の権利を有する者並びに当該道を政令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の道路の位置の指定承諾書(
第8号様式)
(5) 前号に規定する者の印鑑登録証明書
(6) その他市長が必要と認める図書
2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する図面に明示しなければならない事項を他の図書に明示してその図書を同項の道路の位置の指定申請書に添える場合においては、その図書をもって同項第1号の図面に代えることができる。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、耐水材料で作られている側溝、縁石その他これらに類するもの(以下「側溝等」という。)でその道の位置を標示しなければならない。
4 前項の規定によりその道の位置を標示した側溝等は、移動させてはならない。
5 第1項の規定による申請に基づき市長が道路の位置の指定をしたときは、道路の位置の指定通知書(
第9号様式)により申請者に通知するものとする。
6 第1項の規定による申請書を提出した後に当該申請を取り下げようとする場合においては、第8条の規定を準用する。
(道路の変更又は廃止)
第16条 法第42条第1項第2号、第3号及び第5号並びに第2項並びに法附則第5項の規定による私道(以下「私道」という。)を変更し、又は廃止しようとする場合(次条第1項に規定する場合を除く。)は、道路の変更(廃止)申請書(
第10号様式)に、前条第1項に規定する図書及び道路の変更(廃止)承諾書(
第11号様式)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が変更又は廃止の審査に必要がないと認めた図書については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定に基づき道路の変更又は廃止をした場合においては、その旨を公告し、かつ、道路の変更(廃止)通知書(
第12号様式)により申請者に通知するものとする。
(開発区域内等の私道の変更又は廃止)
第17条 都市計画法による開発許可を受けた開発区域内の開発行為又は同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内(以下「都市計画事業事業地内等」という。)の事業の工事に着手する部分に存在する私道を変更し、又は廃止しようとする場合は、当該開発行為又は事業を行う者等は、道路の変更(廃止)届(
第12号様式の2)に、当該開発許可又は事業の認可を受けたことを証する書類その他これらに類するもの及び当該私道の変更又は廃止の内容を示す図書を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、開発区域内又は都市計画事業事業地内等において道路の変更又は廃止をした場合においては、その旨を公告するものとする。
第18条 削除
(道路とみなされる道の指定)
第19条 法第42条第2項の規定により指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満、1.8メートル以上のものとする。
(許可又は認定の申請等)
第20条 省令第10条の4第1項若しくは第4項又は省令第10条の4の2第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 省令第10条の23第6項の規定により市長が定める図書及び書類は、次に掲げるものとする。
(1) 適合判定通知書又はその写し(当該申請に係る建築物の計画が構造計算適合性判定を要しない場合(法第6条の3第1項ただし書の場合を除く。)を除く。)
(2) その他市長が必要と認めるもの
4 前項の規定による申請に基づき市長が許可又は認定をしたときは、許可通知書(
第15号様式)又は認定通知書(
第16号様式)により申請者に通知するものとする。
5 法若しくは政令又は第3項の規定による申請書を提出した後に当該申請を取り下げ、又は許可若しくは認定を受けた後にその計画を取りやめようとするときは、第8条の規定を準用する。
(建ぺい率の緩和)
第21条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。以下この項において同じ。)に接し、かつ、敷地の外周の長さの10分の3以上がこれらの道路に接する敷地であって、次のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 道路が交差し、又は折れ曲がる部分の内角が120度以内で交わる角敷地。ただし、2以上の道路の幅員の和が10メートル未満の場合は、道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。
(2) 2以上の道路の間にある敷地
2 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、空地、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を同項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。
(前面道路からの後退距離の算定の特例)
第22条 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、その敷地内の建築物の一部で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊又は政令第145条第2項に規定する建築物に接続する部分
(2) 一般公共の用に供する横断歩道橋に接続する部分
(3) 高架の道路に接続するために設ける歩廊の用に供する建築物の部分で、屋根を有しないもの
(東京急行電鉄東横線以東・以西の境界線)
第23条 基準条例第7条に規定する東京急行電鉄東横線以東及び以西の境界線は、軌道中心とする。
(敷地面積の規模)
第24条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める敷地面積の規模は、次の表ア欄に掲げる区分に応じ、同表イ欄に掲げる数値とする。
ア 地域 | イ 敷地面積の規模 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 | 1,500平方メートル |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 | 1,000平方メートル |
近隣商業地域、商業地域又は工業専用地域 | 500平方メートル |
(建築協定の認可の申請書等)
第25条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(
第17号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書
(2) 付近見取図
(3) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。以下同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示した図面
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 土地の所有者等の建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書(登録がない場合は、本人であることを証する書面。以下同じ。)並びに建築協定区域内の土地及び建物の登記事項証明書(登記がない場合は、権利者であることを証する書面。以下同じ。)
(6) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定は、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可について準用する。
(建築協定の変更又は廃止の認可の申請書等)
第26条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)申請書(
第18号様式)に、次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項又は法第74条第2項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(4) 土地の所有者等の建築協定区域内の土地及び建物の登記事項証明書並びに建築協定の変更(廃止しようとする場合においては、廃止)に関する合意を示す書類及び当該合意をした者の印鑑登録証明書
(5) その他市長が必要と認める図書
(建築協定の認可公告の通知)
第27条 市長は、前2条に規定する申請に係る建築協定の認可の公告をしたときは、その旨を建築協定認可公告通知書(
第19号様式)により当該建築協定の認可を受けた者の代表者に通知するものとする。
(借地権消滅等の届出)
第28条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権消滅等届(
第20号様式)に、同条第1項又は第2項の規定により建築協定区域から除かれたことを証する書類及び当該建築協定区域内の土地の位置を表示する図面を添えて市長に届け出なければならない。
(建築協定に加わる場合の手続)
第29条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)の意思の表示は、建築協定加入届(
第21号様式)に、印鑑登録証明書、建築協定区域内の土地の登記事項証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出することにより行うものとする。
2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等の意思の表示は、建築協定加入届に当該土地の所有者等の建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、当該土地の登記事項証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出することにより行うものとする。
(一人建築協定が効力を有することとなった場合の届出)
第30条 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、遅滞なく、一人協定が効力を有することとなった旨の届(
第22号様式)に、2以上の土地の所有者等が存することを証する書類及び建築協定区域内の土地の位置を表示する図面を添えて市長に届け出なければならない。
(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請等)
第31条 省令第10条の16第1項第4号の規定により法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による許可を申請しようとする者以外に対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 公図の写し
(2) 対象区域内にある土地の登記事項証明書
(3) 対象区域内の土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が定める図書又は書面は、省令第10条の18に規定する計画書(認定の申請にあっては認定に係るものに限り、許可の申請にあっては許可に係るものに限る。)その他市長が必要と認めるものとする。
3 省令第10条の16第3項第3号の規定により法第86条の2第2項の規定による許可を申請しようとする者以外に対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合の市長が定める図書又は書面は、第1項各号に掲げるものとする。
4 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める図書又は書面は、第1項各号に掲げるものとする。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(川崎市建築基準法施行細則の廃止)
2 川崎市建築基準法施行細則(昭和37年川崎市規則第71号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則(以下「新規則」という。)の施行前に旧規則の規定によりされた申請等の処分又は手続は、それぞれ新規則中これらに相当する規定があるときは、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月26日規則第41号)
この規則は、平成8年5月10日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第44号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第90号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成13年10月5日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第107号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条及び第31条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月28日規則第97号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成15年12月17日規則第126号)
この規則は、平成15年12月19日から施行する。
附 則(平成16年2月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)第11条第1項の規定に該当する建築物又は旧規則第12条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する建築設備で、平成16年1月から3月までの間で旧規則第11条第2項又は第12条第2項の規定に基づく時期に定期報告が行われたものに対するこの規則の施行の日後の最初の定期報告に係る改正後の規則(以下「新規則」という。)第11条第2項前段(第12条第2項前段の規定により準用される場合を含む。)の規定の適用については、新規則第11条第2項前段中「7月から9月までの期間とし、以降毎年、当該期間において定期報告を行った日の属する月と同じ月」とあるのは、「平成17年7月から9月までの期間」とする。
附 則(平成16年3月31日規則第35号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年6月24日規則第60号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第1条及び第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第68号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月13日規則第125号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月19日規則第71号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年11月20日規則第112号)
この規則は、平成20年11月28日から施行する。
附 則(平成23年2月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)第11条第2項の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による当該建築物の最初の定期報告の時期を平成23年7月から同年9月までの期間とされた建築物又は旧規則第12条第2項の規定により法第12条第3項の規定による建築設備の最初の定期報告の時期を同期間とされた旧規則第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げるものの最初の定期報告の時期は、改正後の規則(以下「新規則」という。)第11条第2項又は第12条第2項の規定にかかわらず、平成23年9月30日までとする。
3 新規則第16条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項の規定による申請がされた道路の変更又は廃止について適用する。
4 新規則第17条第1項の規定は、施行日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可を受けた開発区域内の開発行為又は同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の事業の工事に着手する部分に存在する法第42条第1項第2号、第3号及び第5号並びに第2項並びに法附則第5項の規定による私道の変更又は廃止について適用する。
附 則(平成26年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する診療所であって改正後の規則第11条第1項の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による定期報告を行うこととされたもの及び当該診療所の建築設備であって同規則第12条第1項の規定により同法第12条第3項の規定による定期報告を行うこととされたものの最初の定期報告の時期は、同規則第11条第2項及び第12条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年5月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年9月25日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するホテル又は旅館であって改正後の規則第11条第1項の規定により新たに建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による定期報告を行うこととされたもの及び当該ホテル又は旅館の建築設備であって同規則第12条第1項の規定により新たに同法第12条第3項の規定による定期報告を行うこととされたものの最初の定期報告の時期は、同規則第11条第2項及び第12条第2項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
附 則(平成28年5月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に掲げる建築物及び改正後の規則(以下「新規則」という。)第11条第1項に掲げる特定建築物並びに建築基準法施行令第16条第3項並びに新規則第12条第1項第1号(同項の規定により新たに建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による定期報告を行うこととされたものに限る。)及び第3号に掲げる特定建築設備等のこの規則の施行の日以後における最初の同法第12条第1項及び第3項の規定による定期報告(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目の定期報告を含む。)の時期は、新規則第11条第2項並びに第12条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、平成29年5月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、川崎市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成27年川崎市規則第67号。以下「平成27年改正規則」という。)の規定により新たに建築基準法第12条第1項の規定による定期報告を行うこととされたホテル又は旅館及び平成27年改正規則の規定により新たに同法第12条第3項の規定による定期報告を行うこととされた当該ホテル又は旅館の建築設備の平成27年改正規則の施行の日以後における最初の当該定期報告の時期は、平成28年9月30日までとする。
4 改正前の規則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる建築設備(改正前の規則第11条第1項の表の2の項又は5の項に該当する建築物に設置されたものに限る。)であって平成27年6月1日から同年9月30日までに建築基準法第12条第3項の規定による定期報告が行われたもの(当該定期報告が行われた後、同年10月1日から平成28年5月31日までに再び同項の規定による当該定期報告が行われたものを除く。)のこの規則の施行の日以後における最初の同法第12条第3項の規定による定期報告(建築基準法施行規則第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目の定期報告を含む。)の時期は、新規則第12条第2項第3号の規定にかかわらず、市長が定める時期とする。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請又は同法第18条第2項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の通知が行われた建築物又は工作物については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月9日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月21日規則第5号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和元年10月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第11条第1項に掲げる特定建築物(同項の表の5の項から8の項までに該当するものに限る。)並びに当該特定建築物に設置された川崎市建築基準法施行細則(平成5年川崎市規則第65号。以下「規則」という。)第12条第1項第1号及び第3号に掲げる特定建築設備等のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における最初の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第3項の規定による定期報告の時期は、新規則第11条第2項第1号及び規則第12条第2項第2号の規定にかかわらず、令和2年9月30日までとする。
3 新規則第11条第1項に掲げる特定建築物(同項の表の9の項に該当するものに限る。)並びに当該特定建築物に設置された規則第12条第1項第1号及び第3号に掲げる特定建築設備等の施行日以後における最初の建築基準法第12条第1項及び第3項の規定による定期報告の時期は、新規則第11条第2項第2号及び規則第12条第2項第3号の規定にかかわらず、令和3年1月31日までとする。
附 則(令和2年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年6月9日規則第62号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式 削除
第5号様式 削除
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第12号様式の2
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式