少年消防クラブの結成等に関する規程
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 25 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本規程は、具体的な防災インフラの整備ではなく、子供への「思想普及」を目的とした組織化を定めたものである。行政内に屋上屋を架す委員会組織を構築しており、行政効率の観点から極めて非効率であるため、D分類とした。
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少年消防クラブの結成等に関する規程
平成3年1月19日消防局訓令第3号 (1991-01-19)
○少年消防クラブの結成等に関する規程
平成3年1月19日消防局訓令第3号
少年消防クラブの結成等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、少年及び少女に対する防火思想の普及向上を図るため結成する少年消防クラブ(以下「クラブ」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(結成、組織)
第2条 クラブは、各消防署ごとに結成し、市内に居住する小学校3年生から6年生の学童をもって組織する。
(運営委員会)
第3条 クラブの活動を効果的に推進するため、消防局に川崎市少年消防クラブ運営委員会(以下「市運営委員会」という。)を、消防署に地区少年消防クラブ運営委員会(以下「地区運営委員会」という。)を設置する。
(運営)
第4条 クラブ活動が円滑に行えるように、消防局長は市運営委員会に、消防署長は地区運営委員会に対して、助言及び指導を行うものとする。
(補償)
第5条 少年消防クラブ員がクラブの活動に参加したことにより死亡し、又は負傷したときに係る災害補償については、賠償責任保険等により補償する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成3年8月31日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。