○川崎市産業振興会館条例
昭和63年3月29日条例第7号
川崎市産業振興会館条例
(目的及び設置)
第1条 経済の国際化、高度情報化、技術革新等による産業構造の変化に対応するため、企業間における情報交流、企業の技術開発、販路開拓事業の推進等を図り、もって本市産業の発展と地域経済の活性化に寄与するため、川崎市産業振興会館(以下「産業振興会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 産業振興会館の位置は、川崎市幸区堀川町66番地20とする。
(事業)
第3条 産業振興会館は、おおむね次の事業を行う。
(1) 企業間の情報交流の促進並びに産業情報の収集及び提供に関すること。
(2) 情報の高度化に対応する企業の技術振興及び人材育成に関すること。
(3) 市内企業の製品の展示及び販路開拓の相談に関すること。
(4) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(5) 産業経済の調査研究に関すること。
(6) その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に産業振興会館の管理を行わせる。
(1) 産業振興会館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、産業振興会館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った産業振興会館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、産業振興会館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の産業振興会館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 産業振興会館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは閉館することができる。
種別 | 利用時間 | 休館日 |
ホール | 午前9時から午後9時まで | (1) 毎月第1月曜日及び第3月曜日(第1月曜日及び第3月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
研修室 会議室 企画展示場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第8条 産業振興会館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第8条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合においては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第17条 市及び指定管理者は、第13条第5号に該当する場合を除き、第8条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第18条 施設等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年7月18日規則第72号で昭和63年7月19日から施行)
附 則(平成17年7月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(令和4年10月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 施設利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~5時 | 6時~9時 | 9時~9時 |
ホール | ホール | 7,330円 | 11,610円 | 11,610円 | 30,550円 |
控室 | 610円 | 960円 | 960円 | 2,530円 |
研修室 | 第1研修室 | 1,010円 | 1,520円 | 1,520円 | 4,050円 |
第2研修室 | 2,030円 | 3,050円 | 3,050円 | 8,130円 |
第3研修室 | 区画しない場合 | 3,040円 | 5,080円 | 5,080円 | 13,200円 |
区画する場合 | A室 | 1,520円 | 2,540円 | 2,540円 | 6,600円 |
B室 | 1,520円 | 2,540円 | 2,540円 | 6,600円 |
会議室 | 第1会議室 | 1,420円 | 2,240円 | 2,240円 | 5,900円 |
第2会議室 | 1,220円 | 1,730円 | 1,730円 | 4,680円 |
第3会議室 | 1,220円 | 1,730円 | 1,730円 | 4,680円 |
第4会議室 | 10,590円 | 16,600円 | 16,600円 | 43,790円 |
第5会議室 | 5,090円 | 8,140円 | 8,140円 | 21,370円 |
第6会議室 | 8,140円 | 12,730円 | 12,730円 | 33,600円 |
和室 | 1,320円 | 1,930円 | 1,930円 | 5,180円 |
企画展示場 | 展示場 | 区画しない場合 | 6,100円 | 9,660円 | 9,660円 | 25,420円 |
区画する場合 | A展示場 | 1,830円 | 3,050円 | 3,050円 | 7,930円 |
B展示場 | 1,830円 | 3,050円 | 3,050円 | 7,930円 |
C展示場 | 2,440円 | 3,560円 | 3,560円 | 9,560円 |
展示事務室 | 360円 | 580円 | 580円 | 1,520円 |
備考
1 展示即売その他営利を目的として施設を利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2倍に相当する額とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
2 設備利用料
単位 | 金額 |
1本、1台、1式、1基、1列、1脚、1双、1枚、1張、1キロワットその他1単位 1回 | 5,090円 |
備考
1 本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、規定利用料の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。