川崎市立学校の施設等の開放に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校施設の市民開放は資産の有効活用として評価できるが、各校への運営委員会設置という屋上屋を架す組織構造が行政効率を著しく阻害している。また、受益者負担が極めて低く、一般財源(税金)による過度な補填が疑われるため、効率化の対象とする。
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川崎市立学校の施設等の開放に関する規則
昭和51年9月20日教委規則第12号 (1976-09-20)
○川崎市立学校の施設等の開放に関する規則
昭和51年9月20日教委規則第12号
川崎市立学校の施設等の開放に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲で川崎市立学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)を市民の使用に供すること(以下「施設等の開放」という。)によって、川崎市における生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(開放施設)
第2条 施設等の開放は、次に掲げる施設等で、施設等の開放を行う学校(以下「開放校」という。)ごとに教育長が定めるもの(以下「開放施設」という。)を対象として行うものとする。
(1) 運動場
(2) 体育館
(3) 武道場
(4) 特別教室
(委員会及び校長の責任)
第3条 施設等の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理するものとする。
2 開放校の校長は、施設等の開放に関する一切の責任を負わないものとする。
(学校施設開放運営委員会)
第4条 施設等の開放を円滑に行うため、開放校ごとに学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の構成、職務内容及びその他必要な事項は、教育長が別に定める。
(使用時間及び開放を行わない日)
第5条 開放施設の使用時間及び開放を行わない日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、開放校の校長の意見を聴いて、使用時間及び開放を行わない日を変更することができる。
使用時間 | 午前6時から午後9時まで |
開放を行わない日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(使用者の範囲)
第6条 開放施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 市内に所在する会社に通勤している者
(3) 市内の学校に通学している者
(4) その他委員会が適当と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、委員会は必要があると認めるときは、使用者の範囲を制限することができる。
(開放施設の使用)
第7条 開放施設を使用する場合は、使用者2名以上で団体を構成し、あらかじめ委員会に登録しなければならない。
2 前項の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)は、使用を希望する日の7日前までに、開放施設使用申込書により、委員会に申込みをし、その許可を受けなければならない。
3 登録団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員会及び学校の指示に従うこと。
(2) 常に善良な管理者の注意をもって開放施設を使用すること。
4 委員会は、登録団体が前項の義務を怠った場合は、第1項の登録を取り消すことができる。
5 第2項の規定にかかわらず、同項の規定による申込みは、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(使用料)
第8条 施設開放に係る使用料(以下「使用料」という。)は、川崎市財産条例(昭和39年川崎市条例第9号)第3条第2項の規定により定め、その額は、別表のとおりとする。
2 前条第2項の使用の許可を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)は、使用料を納付しなければならない。
3 使用料は、前納とする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用の不許可)
第9条 登録団体の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用
(3) 専ら営利を目的とするための使用
(4) その他委員会が不適当と認める使用
(使用の中止及び許可の取消し)
第10条 委員会は、使用団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 委員会の指示に従わないとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) その他委員会が使用の中止又は許可の取消しの必要を認めたとき。
(事故の責任)
第11条 施設の開放中に発生した事故は、委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用団体がその責めを負うものとする。
(附属様式)
第12条 この規則の施行について必要な様式は、教育長が定める。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川崎市立学校解放運動場規程の廃止)
2 川崎市立学校解放運動場規程(昭和27年川崎市教育委員会告示第12号)は、廃止する。
附 則(平成10年9月1日教委規則第4号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成25年7月31日教委規則第13号)
改正
平成25年9月18日教育委員会規則第16号
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成26年1月1日以後に開放施設を利用する場合について適用し、同日前に開放施設を利用する場合については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月18日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月27日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成27年2月1日以後の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月10日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日教委規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の規則第2条に規定する開放施設の使用をするための申込みに関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則の廃止)
3 川崎市立学校特別開放施設の使用に関する規則(平成19年川崎市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(令和7年10月23日教委規則第11号)
この規則は、令和7年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
開放施設 | 単位 | 金額 | ||
午前 | 午後1 | 午後2 | ||
6時~12時 | 12時~6時 | 6時~9時 | ||
運動場 | 1時間当たり | 120円 | 760円 | |
体育館 | 1時間当たり | 240円 | ||
武道場 | 1時間当たり | 200円 | ||
特別教室 | 1時間当たり | 240円 | ||
陶芸窯(10キロワット) | 1時間当たり | 200円 | ||
陶芸窯(20キロワット) | 1時間当たり | 400円 | ||
備考1 運動場及び体育館の半面を使用する場合の使用料は、半額とする。
2 1時間を超えて使用する場合は、超過時間15分ごとに、1時間当たりの使用料を4で除して得た額を増徴する。