川崎市条例評価

全1396本

川崎市興行場法施行細則

読み: かわさきしこうぎょうじょうほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 02:08:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
興行場法に基づく法定受託事務に近い基幹的な事務であるが、手続規定が古く、事業者への規制負担と行政の事務コストが最適化されていないため。
川崎市興行場法施行細則
昭和47年3月31日規則第39号 (1972-03-31)
○川崎市興行場法施行細則
昭和47年3月31日規則第39号
川崎市興行場法施行細則
(趣旨)
第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、法、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び川崎市興行場法施行条例(平成24年川崎市条例第62号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(営業の許可申請)
第2条 法第2条第1項の規定により、業として興行場を経営しようとする者は、興行場営業許可申請書(第1号様式)に次条に掲げる書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(営業許可申請書の添付書類)
第3条 前条に規定する書類とは、次に掲げる書類とする。
(1) 興行場施設の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の面積及び興行場の面積を記入したもの)
(2) 興行場の各階平面図(縮尺及び方位並びに客席、便所、喫煙所、食堂、売店、廊下その他各種設備の配置及び面積を記入したもの)
(3) 興行場の2面以上の立面図
(4) 興行場を中心として半径200メートル以内の見取図(縮尺、方位及び主要道路を記入したもの)
(5) 換気及び冷暖房設備の構造仕様の概要並びに中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備にあっては、当該設備の系統図及び各階平面図
(6) 法人の場合は、登記事項証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(許可又は不許可の通知)
第4条 保健所長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、興行場営業許可書(第2号様式。以下「営業許可書」という。)を申請者に交付する。
2 法第2条第2項の規定により許可をしないときは、不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により営業許可書の交付を受けた者は、当該営業許可書を興行場内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(承継による届出)
第5条 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継した者が行う法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(第4号様式)により行うものとする。
(変更等の届出)
第6条 営業者は、第2条の規定による申請書の記載事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に興行場営業許可申請書記載事項変更届(第5号様式)又は興行場営業停止(廃止)届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(喫煙所の構造設備の基準)
第7条 条例第3条第1項第6号及び第5条第5号に規定する規則で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 喫煙所(条例第3条第1項第6号に規定する喫煙所をいう。以下同じ。)と喫煙所以外の区域との境界に、たばこの煙を通過させない構造を有する壁、仕切り等を有すること。
(2) 出入口において喫煙所以外の区域から喫煙所の方向に0.2メートル毎秒以上の気流を生じさせる設備を有すること。
(3) 喫煙所において発生したたばこの煙を屋外に排出することができる設備を有すること。
(管理者の設置)
第8条 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、興行場の管理を行う者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。
(1) 自ら興行場の管理を行わないとき。
(2) 2以上の興行場を経営しているとき。
(管理者の設置等の届出)
第9条 営業者は、新たに管理者を置いたとき、又は管理者を変更したときは、10日以内に興行場管理者設置(変更)届(第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(入場者の遵守事項)
第10条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙所以外の区域で喫煙しないこと。ただし、野外興行場においては、この限りでない。
(2) 他の入場者の観覧を妨げ、又は公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(仮設興行場)
第11条 仮設興行場の営業期間は、1箇月以内とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第6項若しくは第7項又は第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた仮設興行場で保健所長が公衆衛生上支障がないと認めた場合にあっては、その許可期間以内とする。
(台帳の備付け)
第12条 保健所長は、興行場台帳(第8号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第13条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、神奈川県興行場法施行細則(昭和36年神奈川県規則第94号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和53年5月2日規則第41号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和59年9月29日規則第81号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年6月23日規則第51号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この規則による改正前の規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 第1条から第5条までの規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年4月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(第2条の規定による改正前の川崎市旅館業法施行細則第6号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年6月28日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年5月31日規則第68号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年9月11日規則第68号)
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第5号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年5月30日規則第35号)
この規則は、令和4年5月31日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に興行場営業を譲り受けた者に係る改正前の川崎市興行場法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条及び第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式