川崎市条例評価

全1396本

職員団体の登録に関する規則

読み: しょくいんだんたいのとうろくにかんするきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 01:17:25 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法第53条の規定を円滑に実施するための事務手続きを定めたものであり、自治体運営における労使関係の透明性を確保するために必須の規定である。理念先行の条項はなく、実務に徹している。
職員団体の登録に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第13号 (1971-10-15)
○職員団体の登録に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第13号
職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年川崎市条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請する場合は、職員団体登録申請書(第1号様式)による。
2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付する証明書類は、第2号様式による。
(職員団体登録簿)
第3条 職員団体の登録に関し、人事委員会に職員団体登録簿(第3号様式)をおき、規約及び前条の申請書記載事項を登録する。
(登録の通知)
第4条 人事委員会が条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(第4号様式)によるものとする。
2 人事委員会が前項による通知をする場合は、当該通知書に第2条の規定による申請書の副本を添付しなければならない。
3 人事委員会が登録をしない旨の通知をする場合は、その理由を付するものとする。
(登録事項の変更)
第5条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により規約又は登録申請書記載事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録事項変更届(第1号様式を準用)による。
2 職員団体が条例第4条第3項の規定により届出書に添付する証明書類は、第2号様式を準用する。
3 前2条の規定は、第1項の届出により変更された事項の登録について準用する。
(解散の届出)
第6条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(第5号様式)による。
2 前項の届出を受理したときは、人事委員会は、職員団体登録簿にその旨登載するものとする。
(法人となる旨の申出)
第7条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(第6号様式)によるものとする。
2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
(受理証明書の交付)
第8条 人事委員会は、前条により職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(第7号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
(登録の効力停止等の通知)
第9条 人事委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(第8号様式)によるものとする。
2 人事委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。
3 人事委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第9号様式)によるものとする。
第10条 削除
(登録の取消しの通知)
第11条 人事委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(第10号様式)によるものとする。
2 第9条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。
(告示)
第12条 人事委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき又は職員団体の登録を取り消した場合には、これを告示するものとする。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成6年9月30日人委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次

様式番号

様式名

関係条文

職員団体登録申請書

2条1項

証明書

2条2項

職員団体登録簿

3条

登録に関する通知書

4条1項

職員団体解散届

6条1項

法人となる旨の申出書

7条1項

受理証明書

8条

登録の効力停止通知書

9条1項

登録の効力停止解除通知書

9条3項

10

登録取消通知書

11条1項

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式