川崎市条例評価

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川崎市交通局安全衛生管理規程

読み: かわさきしこうつうきょくあんぜんえいせいかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局企画管理部庶務課 (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 17:32:13 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の整備を目的とした法定必須の内部規程であり、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の設置及び安全衛生委員会の運営を規定している。上位法(労安法)の義務履行として廃止は不可だが、3事業場に対する二層の委員会構造や市全体規則との重複について効率化の検討余地がある。
川崎市交通局安全衛生管理規程
令和6年3月29日交通局訓令第1号 (2024-03-29)
○川崎市交通局安全衛生管理規程
令和6年3月29日交通局訓令第1号
川崎市交通局安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 総括安全衛生管理者等(第3条~第8条)
第3章 産業医(第9条・第10条)
第4章 川崎市職員衛生管理審査委員会等(第11条~第13条)
第5章 安全衛生委員会等(第14条~第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、交通局における職員の安全と衛生を管理するために必要な事項を定め、もって快適な職場環境の確立、業務能率の向上及び労働災害の防止を図ることを目的とする。
(諸法令との関係)
第2条 安全衛生管理に必要な事項は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)及びその他の法令規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第3条 交通局に川崎市交通局総括安全衛生管理者を置き、当該管理者は交通局企画管理部長をもって充て、次の表に掲げるとおり事業場に事業場総括安全衛生管理者を置く。

事業場

事業場総括安全衛生管理者

本庁舎(川崎御幸ビルに属する組織)

庶務課長

塩浜営業所

塩浜営業所長

鷲ヶ峰営業所

鷲ヶ峰営業所長

(安全管理者)
第4条 安全管理者は、前条に掲げる事業場に置き、前条に掲げる事業場(本庁舎においては庶務課。以下同じ。)の係長又は交通局長(以下「局長」という。)が任命した者をもって充てる。
2 前条に掲げる事業場の長は、安全管理者を変更する必要が生じたときは、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。
(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、第3条に掲げる事業場に置き、当該事業場の職員で法第12条第1項に規定する免許を受けた者又は資格を有する者のうちから局長が任命する。
2 第3条に掲げる事業場の長は、衛生管理者を変更する必要が生じたときは、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。
(総括安全衛生管理者等の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、その所属する事業場において、次の事項を行うものとする。
(1) 法第10条第1項各号に規定する事項
(2) その他職員の安全管理及び衛生管理について、局長が必要と認める事項
2 安全管理者は、その所属する事業場において、前項各号に掲げる事項のうち安全に係る事項を行うものとする。
3 衛生管理者は、その所属する事業場において、第1項各号に掲げる事項のうち衛生に係る事項を行うものとする。
(総括安全衛生管理者等の権限)
第7条 総括安全衛生管理者並びに安全管理者及び衛生管理者は、その所属する事業場において前条に規定する事項を行うため必要な措置をし、又はこれをさせることができる。
(安全管理員及び衛生管理員)
第8条 第4条及び第5条の事業場において安全管理者を補佐するため安全管理員を、衛生管理者を補佐するため衛生管理員を、それぞれ置くことができる。
2 安全管理員及び衛生管理員は、第3条に掲げる事業場ごとに、事業場総括安全衛生管理者が指名する者をもって充てる。
第3章 産業医
(産業医の設置)
第9条 職員の健康を管理するため、産業医を置く。
2 産業医は、局長が委嘱し、又は任命する。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる職務について局長又は総括安全衛生管理者に対し意見を述べ、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第4章 川崎市職員衛生管理審査委員会等
(長期療養者)
第11条 次に掲げる職員(以下「長期療養者」という。)は、局長及び主治医の指示に従って療養に専念するとともに、別に定めるところにより療養の経過を局長に報告しなければならない。ただし、局長がこれを報告する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 結核性疾患により病気休暇を受けている職員
(2) 結核性疾患以外の傷病により引き続き1月を超えて病気休暇を受けている職員
(3) 法第68条の規定により就業禁止を命ぜられている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられている職員
(復職)
第12条 長期療養者は、その病状が回復し、職務に復帰しようとするときは、別に定めるところにより局長に申し出なければならない。
(審査委員会での意見聴取)
第13条 局長は、第11条の規定による報告又は前条の規定による申出があったときは、川崎市職員安全衛生管理規則(平成18年川崎市規則第27号)第23条に規定する川崎市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付し、その意見を聴くものとする。ただし、局長が審査委員会の審査の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
第5章 安全衛生委員会等
(設置)
第14条 交通局に川崎市交通局職員安全衛生委員会(以下「局委員会」という。)を置き、第3条に掲げる事業場ごとに事業場職員安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 局委員会及び事業場委員会(以下「局委員会等」という。)は、次の事項について調査審議し、局長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(組織)
第16条 局委員会等は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 前項に規定するもののほか、局委員会に副委員長を置くことができる。
3 委員長、副委員長及び委員は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(委員の任期)
第17条 局委員会等の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第18条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、局委員会においては庶務課長が、事業場委員会においては安全管理者又は衛生管理者がその職務を代理する。
(局委員会等の招集)
第19条 局委員会等は、委員長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の請求があるとき委員長がこれを招集する。
(定足数)
第20条 局委員会等は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(参考人の出席)
第21条 委員長は、必要があると認めるときは、局委員会等に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(書記)
第22条 局委員会等に書記若干人を置く。ただし、局委員会の書記は別表第1に定めるところによる。
第6章 雑則
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 川崎市交通局職員安全衛生委員会規程(昭和49年交通局訓令第3号)
(2) 川崎市交通局職員総括安全衛生管理者等の設置に関する規程(昭和49年交通局訓令第4号)
附 則(令和7年5月30日交通局訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条、第22条関係)

名称

委員長

副委員長

委員

書記

川崎市交通局職員安全衛生委員会

企画管理部長

労働組合副委員長

庶務課長、管理課長、運輸課長、塩浜営業所長、鷲ヶ峰営業所長、産業医、労働組合の推薦により局長が任命した者

庶務課

担当係長

備考
委員長を除く委員の半数は、副委員長及び労働組合の推薦により局長が任命した者とする。
別表第2(第16条関係)

名称

委員長

委員

書記

事業場職員安全衛生委員会

事業場総括安全衛生管理者

安全管理者、衛生管理者、労働組合又は各所属長の推薦により局長が任命した者

若干名