川崎市条例評価

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川崎市等々力緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

読み: かわさきしとどろきりょくちのきゅうぎじょうとうのこうきょうしせつとううんえいけんにかかるじっしほうしんにかんするじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 建設緑政局等々力緑地再編整備室(推定) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 17:05:15 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
PFI法第18条に基づく公共施設等運営権の実施方針を条例化したもので、上位法の要請に応じた手続規定である。等々力緑地の球技場・アリーナ・駐車場のコンセッション方式導入を定めており、民間活力活用という実務的意義はある。ただし条例自体は6条の骨格規定に留まり、実質的な統制は実施方針に委任されているため、条例としての規律密度は低い。法定必須とまでは言えないが、PFI事業の根拠規定として基幹的な位置づけにある。
川崎市等々力緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例
令和4年3月24日条例第10号 (2022-03-24)
○川崎市等々力緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例
令和4年3月24日条例第10号
川崎市等々力緑地の球技場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、等々力緑地に選定事業(法第2条第4項に規定する選定事業をいう。)により整備されるプロスポーツの試合その他催物又は市民のスポーツ活動等の利用に供することを目的とした球技場及びアリーナ並びに等々力緑地の駐車場(以下これらを「球技場等」という。)の公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)に係る実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共施設等運営権の設定)
第2条 市長は、法第16条の規定により、選定事業者(法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、球技場等の運営等(法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定するものとする。
(民間事業者の選定の手続)
第3条 前条の規定により公共施設等運営権の設定を受けることとなる選定事業者として選定されようとする民間事業者は、申請書に球技場等の運営等の事業の実施に関する計画(以下「事業計画」という。)を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に球技場等の運営等を行うことができると認める者を選定事業者として選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、球技場等の効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化が図られるものであること。
(2) 事業計画の内容に沿った球技場等の運営等を安定して行う能力を有すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施方針で定める基準を満たすこと。
(運営等の基準)
第4条 第2条の規定により公共施設等運営権の設定を受けた選定事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は、関係法令並びに条例及び条例に基づく規則の規定に従い、球技場等の運営等を行わなければならない。
(業務の範囲)
第5条 公共施設等運営権者は、球技場等を利用させることその他の球技場等の運営等のために必要な業務を行わなければならない。
(利用料金)
第6条 球技場等の利用料金(法第2条第6項に規定する利用料金をいう。)の額は、公共施設等運営権者が、球技場等の利用状況等を勘案して、適正に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。