川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 生産緑地法第3条第2項が自治体に条例委任した面積要件を定める法定委任条例であり、上位法の枠組みの中で技術的数値を規定するもの。条文は1条のみで極めて簡素、理念条項・会議体・啓発事業等の余計な付帯規定は一切なく、行政効率の観点からも問題ない。法定委任事項であるためA分類とする。
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川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年3月20日条例第6号 (2018-03-20)
○川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年3月20日条例第6号
川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。