川崎市条例評価

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川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

読み: かわさきしのうぎょういいんかいののうちりようさいてきかすいしんいいんのせんにんにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市農業委員会事務局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 16:36:45 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
農業委員会等に関する法律第17条に基づく農地利用最適化推進委員の選任手続を定めた訓令であり、法定事務に付随する内部規程である。法的根拠は明確だが、都市型政令市における農業委員会の実質的機能縮小を踏まえれば、委員数・手続きの効率化が課題。理念条項や啓発規定はなく、純粋な手続規程として構成されている。
川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年1月16日農委訓令第2号 (2017-01-16)
○川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年1月16日農委訓令第2号
川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、法令又は条例で別に定めるもののほか、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続き等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域及び推薦・募集人数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における推薦・募集人数は、次のとおりとする。

区域名

区域の詳細(行政区)

人数

南中部区域

川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区

3人

北部区域

多摩区、麻生区

3人

(推薦及び募集)
第3条 推進委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応ずる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 川崎市に住所を有する者を基本とし、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 川崎市の職員でない者
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第3条第1項第1号に規定する個人からの推薦にあたっては、農業者等1人以上が署名又は記名・押印し、その代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第3条第1項第2号に規定する法人又は団体からの推薦にあたっては、当該法人又は団体の代表者が文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 担当区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 推薦をする者が個人の場合は、推薦をする者の氏名、住所、電話番号、職業、年齢及び性別(第1号様式
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項(第2号様式
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、電話番号、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(7) その他川崎市農業委員会が必要と認める事項
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、川崎市農業委員会あてに提出するものとする。
(募集手続き等)
第6条 推進委員の募集に応ずるにあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 応募する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。(第3号様式
(1) 担当区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、電話番号、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(5) その他川崎市農業委員会が必要と認める事項
3 応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、川崎市農業委員会あてに提出するものとする。
(推薦・募集方法等)
第7条 推進委員の推薦・募集にあたっては、次の方法等により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 川崎市広報紙等への掲載
(2) 川崎市ホームページへの記載
(3) チラシ等の配布・掲示
(4) その他
2 推薦・募集の期間は概ね1箇月間とする。
(推薦を受けた者・募集に応じた者の公表等)
第8条 推進委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者については、情報を整理し、川崎市のホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、第5条第4項各号又は第6条第2項各号に掲げる事項(住所・電話番号を除く。)とする。
3 前項のほか、区域ごとの、推薦を受けた者の数及び、募集に応じた者の数を公表するものとする。
(推進委員の選考)
第9条 第5条及び第6条の規定に基づいて手続きがなされた推進委員候補者について、川崎市農業委員会は、選考を行うものとする。
(推進委員の選任)
第10条 川崎市農業委員会は、総会において、推進委員を選任するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 川崎市農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに補充するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式