川崎市条例評価

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川崎市消防局警防規程

読み: かわさきししょうぼうきょくけいぼうきてい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 消防局警防部警防課 (確度: 0.92)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防組織法・消防法に基づく消防局内部の警防業務・警防活動に関する訓令であり、出場区分、指揮系統、震災対策等を体系的に規定した法定必須の実務規程である。理念条項や市民への精神的義務付けは皆無で、全条文が具体的な業務手順・組織編成・報告義務に充てられている。ただし検討委員会・検討会が複数設置されており、統合余地がある。
川崎市消防局警防規程
平成28年2月17日消防局訓令第3号 (2016-02-17)
○川崎市消防局警防規程
平成28年2月17日消防局訓令第3号
川崎市消防局警防規程
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 警防業務
第1節 警防調査(第9条)
第2節 警防計画(第10条~第13条)
第3節 警防訓練(第14条)
第4節 自衛消防組織等の訓練指導(第15条・第16条)
第5節 消防機械器具(第17条・第18条)
第6節 研究会等(第19条・第20条)
第3章 警防体制
第1節 通常警防体制(第21条)
第2節 特別警防体制(第22条~第28条)
第3節 火災警報等(第29条~第32条)
第4節 動員及び参集(第33条~第37条)
第4章 警防活動
第1節 出場(第38条~第47条)
第2節 指揮(第48条~第52条)
第3節 警防活動(第53条~第55条)
第4節 検討会(第56条・第57条)
第5節 管外応援(第58条)
第5章 報告(第59条~第64条)
第6章 震災警防対策
第1節 震災警防対策の推進(第65条~第67条)
第2節 震災警防計画(第68条~第70条)
第3節 震災警戒体制時の対策(第71条~第76条)
第4節 地震発生時の措置(第77条~第84条)
第5節 広報等(第85条~第87条)
第6節 震災警防活動の支援(第88条・第89条)
第7節 検討及び報告(第90条)
第7章 委任(第91条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき、火災、その他の災害(以下「災害」という。)による被害を軽減するための警防業務及び警防活動上必要な事項を定め、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 警防業務 警防調査、警防計画の作成、警防訓練、自衛消防組織等の訓練指導、消防機械器具の点検整備その他これに類するものをいう。
(2) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧若しくは被害の拡大を防止する活動及び人命の救急救助活動をいう。
(3) 警防体制 警防活動を円滑に推進するため、消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具の確保、出場の準備等に必要な体制をいう。
(4) 所属長 消防局の課長(課長に相当する隊長及び企画担当課長を含む。)及び消防署長をいう。
(5) 消防隊等 別に定める「隊」の総称をいう。
(6) 特別警防体制 災害が発生し、又は発生するおそれが高く通常時の警防体制によっては対応できない事象に対処するため、職員の動員及び消防隊等の増強によって行う警防体制をいう。
(7) 特別警備 特殊な催物の開催等に際し、災害発生の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的・物的被害を最小限にとどめるため、総合的な対策を樹立して実施する警備をいう。
(8) 警防活動指定地域 地震時等において火災による延焼危険が高いと予想される地域で、消防長が別に定める基準で指定する地域をいう。
(9) 中高層建築物 5階建て以上の建築物をいう。
(10) 震災警戒体制 地震の発生危険に関する情報等の収集を行う体制並びに南海トラフ地震及び津波に関する事前情報発表時における震災を警戒する体制をいう。
(11) 震災警防体制 大規模地震発生時における震災に対応する体制をいう。
(12) 震災警防活動 震災による被害を軽減するため、消防機関が行う活動をいう。
(13) 震災警防計画 震災時における組織の機能及び消防隊等が震災警防活動を効果的に実施できるよう、震災警防活動の基本を定めた計画をいう。
(消防隊等の名称)
第3条 消防隊等の配置及び名称は、別表第1のとおりとする。
(消防隊等の編成)
第4条 消防隊等の編成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小隊 消防隊等の単隊をいう。
(2) 中隊 2小隊又は3小隊で編成するものをいう。
(3) 大隊 2以上の中隊により編成するものをいう。
(指揮情報隊の編成)
第5条 消防局に本部指揮情報隊を、消防署に署指揮情報隊を設置し、情報統制・分析担当、情報収集担当、伝令等で構成する。
2 本部指揮情報隊は、警防部警防課長(以下「警防課長」という。)以下の警防課員をもって編成する。
3 署指揮情報隊は、警防第1課調査係長又は警防第2課調査係長以下の職員をもって編成する。
4 指揮情報隊の任務は、情報統制・分析、情報収集、安全管理等を行うものとする。
5 指揮情報隊の運用等については、別に定める。
(警防責任)
第6条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。
2 警防部長は、この規程の定めるところにより警防業務及び警防活動を掌握し、警防体制の確立を図るとともに、当該所属長及び消防署長を指揮監督し、警防施策の万全を期さなければならない。
3 総務部長及び予防部長は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該所属長を指揮監督し、警防体制の確立を期さなければならない。
4 警防部所属長は、消防署長が行う警防業務及び警防活動が効率的に運用できるような体制を確保しなければならない。
5 消防署長は、この規程の定めるところにより所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。
6 各指揮者は、担当する任務に応じて警防事情の把握、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、警防活動に従事する消防隊等の隊員(以下「隊員」という。)の教育訓練に努めなければならない。
7 隊員は、消防活動に関する知識を高め、各種警防計画を熟知するとともに、気力、体力及び技能を錬成し、警防活動の万全を期さなければならない。
(代理)
第7条 消防長に事故があるときの警防業務及び警防活動の代理は、警防部長とする。
2 消防署長に事故があるときの災害現場における最高指揮者(以下「現場最高指揮者」という。)の代理は、副署長とする。
3 前項に規定する以外の代理については、別に定める。
(安全管理)
第8条 所属長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、所属職員の安全管理に努めなければならない。
2 指揮情報隊長は、災害現場における安全対策の万全を期さなければならない。
3 各指揮者は、警防活動に際して災害の特殊性、危険性、事故内容等を的確に判断し、隊員の安全を確保しなければならない。
4 隊員は、各指揮者の指示を受けて、隊員相互の連絡を密にする等安全の確保を図るとともに、自らの安全は自らが確保する気概をもって、安全行動に徹しなければならない。
第2章 警防業務
第1節 警防調査
(警防調査)
第9条 消防署長は、管轄区域内の警防活動を円滑に推進するため、次に掲げる事項について、所属職員に警防調査を実施させなければならない。
(1) 道路、橋梁、地勢その他これらに類する地理
(2) 航路、水深、接岸その他これらに類する地理
(3) 消火栓、貯水槽、プール、河川、運河、池その他これらに類する消防水利
(4) 消防対象物の現況、異動状況等
(5) 警防活動指定地域の状況等
(6) その他必要と認める事項
第2節 警防計画
(基本方針)
第10条 警防部長は、消防隊等の編成、運用その他警防活動上必要な事項について、警防計画の基本方針を示さなければならない。
(警防計画の作成)
第11条 消防署長は、管轄区域内の警防活動を迅速、確実に実施するため、警防活動上必要と認める警防計画を作成しなければならない。
(検討及び修正)
第12条 消防署長は、警防計画を定期的に検証するとともに、関係法令に基づく許可、届出等の事務処理又は警防調査結果から警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該計画を修正しなければならない。
(報告等)
第13条 消防署長は、警防計画を作成し、又は修正したときは、警防部長に報告するとともに、関係消防署長に送付しなければならない。
第3節 警防訓練
(訓練の実施)
第14条 警防部長は、消防隊員、救助隊員等の知識、技能及び体力の向上を図るため、警防訓練の指針を示すものとする。
2 警防部長は、警防活動上特に必要があると認めるときは、特定の消防署、消防隊等を指定して、警防訓練を行わせることができるものとする。
3 消防署長は、警防活動、消防機械器具の操作等の習熟を図るため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。
第4節 自衛消防組織等の訓練指導
(自衛消防組織等の訓練指導)
第15条 消防署長は、次に掲げる自衛消防組織等の訓練指導を行わなければならない。
(1) 法第8条の規定に基づき防火管理者が行う訓練のうち、消防署長が必要と認める消防訓練
(2) 法第14条の2の規定に基づく予防規程に定める消防訓練
(3) 法第14条の4の規定に基づき組織された自衛消防組織が行う消防訓練
(4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第16条の規定に基づき組織された自衛防災組織が行う消防訓練
(5) 石災法第19条の規定に基づき組織された共同防災組織が行う消防訓練
(6) 組織法第52条の規定に基づき住民の自主的な防災組織が行う訓練
(その他の訓練指導)
第16条 消防署長は、前条に該当しない事業所、町内会、自治会、その他の団体から消防訓練の指導を求められたときは、その内容に応じて指導を行わなければならない。
第5節 消防機械器具
(点検整備)
第17条 所属長は、消防機械器具の適正な運用を図るため、所属職員に点検整備を行わせなければならない。
(実態調査)
第18条 警防部長は、警防施策上必要と認めるときは、消防機械器具の実態調査を行うものとする。
第6節 研究会等
(研究会)
第19条 警防部長及び消防署長は、特殊な災害事例、実験、研究結果等に基づき適宜研究会を開催し、警防技術の向上、消防機械器具の開発等に努めなければならない。
(警防対策検討委員会)
第20条 警防部長は、警防対策検討委員会を設置し、警防業務及び警防活動を円滑に実施するために必要な事項について調査及び検討するものとする。
2 警防対策検討委員会の設置等に係る必要な事項については、別に定める。
第3章 警防体制
第1節 通常警防体制
(警防体制の維持)
第21条 消防署長は、通常時における警防体制を維持しておかなければならない。
第2節 特別警防体制
(特別警防体制の確立)
第22条 消防長は、警防体制を強化する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより特別警防体制を確立するものとする。なお、消防局における特別警防体制は別に定める。
(1) 特別警防体制1号(以下「1号体制」という。)
災害の状況把握及び広報活動を主体に強化する体制
(2) 特別警防体制2号(以下「2号体制」という。)
1号体制に加えて消防隊等を増強する体制
(3) 特別警防体制3号(以下「3号体制」という。)
全消防力をもって対処する体制
2 特別警防体制に必要な職員の確保は、原則として動員発令時に勤務を要しないとされている職員(以下「非直員等」という。)の動員によるものとする。
3 消防署長は、管轄区域内に災害が発生し、緊急に警防体制を強化する必要があると認めたときは、第1項に準じて消防署特別警防体制をとることができるものとする。
(特別警防体制の解除)
第23条 消防長又は消防署長は、特別警防体制を維持する必要がないと認めたときは、特別警防体制を解除して通常時における警防体制に戻すものとする。
2 消防長は、災害等の状況により特別警防体制を順次縮小することができるものとする。
(特別警備の実施)
第24条 警防部長又は消防署長は、次に掲げる事象に際し、必要があると認めるときは、特別警備を実施するものとする。
(1) 指定催し
(2) 社会的に重要な公的行事、会議等
(3) 特殊な催物等
(4) 年末年始
(5) 大規模な断減水及び道路工事
(6) その他警防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの
2 特別警備は、災害の発生防止及び災害発生時の初動態勢の強化を重点とする警備計画を作成して実施するものとする。
3 特別警備に必要な職員の確保には、非直員等を動員することができるものとする。
(警戒本部及び方面警戒本部)
第25条 消防長は、次に掲げるときは、消防局に消防警戒本部(以下「警戒本部」という。)を、消防署に方面警戒本部を設置するものとする。
(1) 川崎市災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)が設置されたとき。
(2) その他消防長が必要と認めるとき。
2 警戒本部及び方面警戒本部の編成・規模等は、消防長が事象に応じ指定するものとする。
3 警戒本部の開設は警防部長が、方面警戒本部の開設は消防署長が担当するものとする。
4 所属長は、警戒本部及び方面警戒本部が開設されるときは、通常業務を縮小又は中断し、特別警防体制の確立を図らなければならない。
5 消防長は、災害警戒本部が縮小若しくは廃止されたとき又は災害等が終息し、継続の必要がないと認めたときは、警戒本部及び方面警戒本部を縮小又は廃止するものとする。
(指揮本部及び方面指揮本部)
第26条 消防長は、次に掲げるときは、消防局に消防指揮本部(以下「指揮本部」という。)を、消防署に方面指揮本部を設置するものとする。
(1) 川崎市災害対策本部(以下「災対本部」という。)が設置されたとき。
(2) 第39条に掲げる災害出場区分中、次の出場のとき。
ア 石油コンビナート等特別防災区域火災 特別第2号出場
イ 中高層建築物火災 特別第3号出場
ウ 大規模救急救助 特別第3号出場
(3) 火災警報発令時における第39条に掲げる災害出場区分中、次の出場のとき。
ア 一般火災 第3出場
イ 石油コンビナート等特別防災区域火災 特別第1号出場
ウ 危険物等輸送車両火災 特別第2号出場
(4) その他消防長が必要と認めるとき。
2 指揮本部及び方面指揮本部の編成・規模等は、消防長が事象に応じ指定するものとする。
3 指揮本部の開設は警防部長が、方面指揮本部の開設は消防署長が担当するものとする。
4 所属長は、指揮本部及び方面指揮本部が開設されるときは、通常業務を縮小又は中断し、特別警防体制の確立を図らなければならない。
5 消防長は、災対本部が縮小若しくは廃止されたとき又は災害等が終息し、継続の必要がないと認めたときは、指揮本部及び方面指揮本部を縮小又は廃止するものとする。
(指揮本部の組織及び事務分掌)
第27条 指揮本部の組織及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。
2 指揮本部の事務は、警防課長が担当する。
(方面指揮本部の組織及び事務分掌)
第28条 方面指揮本部の組織及び事務分掌は、別表第3のとおりとする。
2 方面指揮本部の事務は、消防署担当課長(警防統括担当)(以下「警防統括担当課長」という。)又は警防第1課長及び警防第2課長(以下「署警防課長」という。)が担当する。
第3節 火災警報等
(火災警報発令時の措置)
第29条 消防長は、火災警報が発令されたときは、特別警防体制を発令するものとする。
2 消防署長は、火災警報が発令されたときは、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。
(1) 法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条に規定する火災警報発令信号のサイレンの吹鳴、吹流し及び掲示板の掲出
(2) 出場訓練及び消防機械器具の点検確認
(3) 川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号)第32条に規定する火の使用制限及び火災警報の広報
(4) 気象情報の収集
(5) その他必要と認める事項
(関係機関への依頼)
第30条 消防署長は、火災警報の掲示板掲出及び火災警報の広報について、官公署その他の事業所等にあらかじめ依頼しておかなければならない。
2 消防署長は、火災警報が発令されたときは、前項に規定する依頼先に通報するものとする。
(火災警報の解除)
第31条 火災警報が解除されたときは、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。
(1) 法施行規則第34条に規定する火災警報解除信号のサイレンの吹鳴、吹流しの降下及び掲示板の撤去
(2) 火災警報解除の広報
(3) 関係機関への依頼
(4) その他必要と認める事項
(異常気象時の措置)
第32条 消防長は、火災警報に至らない異常気象時(強風、乾燥注意報等をいう。)で、別に定める基準に達したときは、特別警防体制を発令するものとする。
2 消防署長は、火災警報に至らない異常気象時で、特別警防体制が発令されたときは、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。
(1) 出場訓練及び消防機械器具の点検確認
(2) 管轄区域内の火災警戒広報の実施
(3) その他必要と認める事項
第4節 動員及び参集
(動員)
第33条 動員は、所属の職員を動員するものとする。ただし、消防局管理公舎に居住する非直員等の動員については、別に定める。
(動員の発令)
第34条 消防長は、第22条第2項に規定する特別警防体制に必要な職員を確保するときは、次に掲げるところにより動員を発令するものとする。
(1) 動員1号 1号体制を確保する所要職員
(2) 動員2号 2号体制を確保する所要職員
(3) 動員3号 全非直員等
2 消防長は、指揮本部及び方面指揮本部を設置するとき又は警戒本部及び方面警戒本部を設置するときは、その運用に必要な人員を動員するものとする。
3 総務部長、警防部長及び予防部長(以下「各部長」という。)は、前項の動員発令前に第27条に定める所管事務に必要があると認めるときは、当該所属職員を動員することができる。
4 消防署長は、第22条第3項に規定する消防署特別警防体制をとるとき又は管轄区域外に災害が発生し、緊急に警防体制を確保する必要があると認めるときは、所属職員を動員するものとする。
5 消防署長は、消防団員の召集について事前に消防団長と協議しておくものとする。
(動員計画)
第35条 所属長は、前条に規定する動員を効率的に行うため、所属職員の動員名簿、参集所要時間、消防隊等の編成を考慮した動員計画を作成しておかなければならない。
2 職員は、前項に規定する動員伝達を円滑に行うため、住所届を提出しなければならない。
(参集)
第36条 職員は、動員命令を受けたときは、速やかに参集するものとする。
2 職員は、次に掲げる災害等を認知したときは、動員命令を待つことなく、所属に自主参集しなければならない。ただし、所属より直近に消防署所が所在する場合には、直近の署所で情報収集した後、所属に参集するものとする。
(1) 市域で、震度5強以上の地震を観測したとき。
(2) 津波予報区「東京湾内湾」に大津波警報が発表されたとき。
(適用除外職員)
第37条 動員の発令に際しては、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しないものとする。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 病気休暇又は長期療養中の職員
(3) 出張又は私事旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)
(4) 前各号以外で所属長がやむを得ないと認める職員
第4章 警防活動
第1節 出場
(出場の種別)
第38条 消防隊等の出場は、火災出場、救急出場、救助出場、警戒出場、偵察出場、特命出場、調査出場、管外応援出場及びその他災害出場とする。
(災害出場区分)
第39条 災害活動に対する消防隊等の出場区分は、別表第4のとおりとする。
(緊急配備)
第40条 消防長又は消防署長は、消防隊等の出場により当該災害発生地周辺の消防力が低下すると認めたときは、消防隊等を緊急配備及び特別編成することができるものとする。
(出場指令の特例)
第41条 警防部指令課長(以下「指令課長」という。)は、一般火災で次の各号のいずれかに該当するときは、第2出場の消防隊等(第1号にあっては救急隊1隊を加える。)に出場指令するものとする。
(1) 法施行令別表第1第6項及び第7項に掲げる防火対象物のうち、指令課長が必要と認める火災
(2) 火災警報発令時及び異常気象時における特別警防体制発令時の火災
2 指令課長は、通報の内容により災害状況が大規模又は特異なものと認めるときは、その状況に応じて必要な消防隊等の増強を出場指令するものとする。
3 指令課長は、通報の内容により災害状況が第1出場の全消防隊等を出場させる必要がないと認めるときは、その状況に応じて必要な消防隊等を出場指令するものとする。
(出場区分の特例)
第42条 消防隊等の出場が、第39条に定める出場区分(以下「別表第4」という。)により難いときは、別に定める出場表によるものとする。
2 特別高度救助隊の出場区分は、別表第4に掲げるもののほか特命出場によるものとする。また、災害の状況に応じて警防部長が必要と判断した場合は、別に定める部隊により出場できるものとする。
3 航空隊の出場区分は、別表第4に掲げるもののほか別に定める出場基準により出場するものとする。
4 水上消防隊の出場区分は、別表第4に掲げるもののほか市内河川及び川崎港港域内の船舶火災、船舶救難事故、流出油事故等に出場するものとする。
5 消防署長は、災害の状況に応じて、別表第4に定められた出場部隊のほかに、必要な部隊を要請することができるものとする。
(消防隊等の出場)
第43条 消防署長は、災害の発生を覚知したとき又は出場指令を受けたときは、災害の発生場所、災害の種別等を確認して、直ちに所属の消防隊等を出場させなければならない。
(現場到着時の速報)
第44条 最先着隊の指揮者は現場到着時に、消防対象物の炎上、延焼危険の有無、応援の有無等を、速やかに消防指令センター(以下「指令センター」という。)に速報しなければならない。
(応援要請)
第45条 消防署長又は現場最高指揮者、現場に到着している上席指揮者若しくは先着隊の指揮者は、災害の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、消防隊等の応援要請を行うことができる。
(1) 人命危険があるとき。
(2) 災害活動上有効な消防隊等を必要とするとき。
(3) 火災が延焼拡大のおそれがあるとき。
(4) 出場途上において部隊増強の必要があるとき。
(5) その他警防活動上必要があるとき。
(警防部長及び消防署長の出場区分)
第46条 消防署長の災害出場区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般火災 第3出場
(2) 石油コンビナート等特別防災区域火災 特別第1号出場
(3) 中高層建築物火災 特別第1号出場
(4) 臨海部道路トンネル火災 第3出場
(5) 危険物等輸送車両火災 特別第1号出場
(6) 大規模救急救助 特別第2号出場
(7) その他消防署長が必要と認める災害
2 警防部長は、警防活動上必要と認める災害に出場するものとする。
(局内所属長の出場)
第47条 消防局内所属長は、災害活動上必要と認めるとき、又は消防長の特命により出場するものとする。
第2節 指揮
(指揮系統及び各指揮者)
第48条 災害現場における指揮系統は、原則として消防長、警防部長、署隊長、署副隊長、大隊長、大隊副長、中隊長、小隊長の順位とする。
2 災害現場における各指揮者は、次のとおりとする。
(1) 署隊長には、消防署長をもって充てる。
(2) 署副隊長には、警防統括担当課長をもって充てる。
(3) 大隊長には、署警防課長をもって充てる。
(4) 大隊副長には、警防第1課警防係長及び警防第2課警防係長をもって充てる。
(5) 中隊長には、中隊の上席指揮者をもって充てる。
(6) 小隊長には、単隊の指揮者をもって充てる。
(現場最高指揮者)
第49条 現場最高指揮者は、指揮権を明確にする宣言をしなければならない。
2 災害現場における現場最高指揮者は、次に掲げるところによる。
(1) 消防隊等1隊が出場した災害は、当該指揮者
(2) 第1出場に至らない災害で、消防隊等が2隊以上出場した場合は、現場に到着している上席指揮者
(3) 前号に定める災害現場に、同階級の上席指揮者が複数在るときは、災害現場を管轄する消防署の上席指揮者
(4) 警防統括担当課長又は署警防課長が出場した災害は、警防統括担当課長又は署警防課長(第1指揮体制)
(5) 消防署長が出場し、指揮権の移行を宣言した災害は、消防署長(第2指揮体制)
(6) 消防長又は警防部長が出場し、指揮権の移行を宣言した災害は、消防長又は警防部長(第3指揮体制)
3 前項第1号を除き、現場最高指揮者が災害現場を引揚げるときは、次席指揮者へ現場最高指揮者の権限を委譲しなければならない。
(現場指揮本部の設置)
第50条 現場最高指揮者は、災害現場において統一的な警防活動を図るため、第1出場以上の災害又は特異な災害の場合は、現場指揮本部を設置するものとする。
(現場指揮本部の組織及び任務)
第51条 現場指揮本部の長は、第49条に規定する現場最高指揮者をもって充てる。
2 現場指揮本部の組織は、現場指揮本部の長及び指揮情報隊員並びに現場最高指揮者が指定する要員をもって構成する。
3 消防長が現場指揮本部の長となる場合の組織は、別表第5のとおりとし、所轄消防署の現場指揮本部を統括する。
4 現場指揮本部の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに警防活動方針の決定
(2) 各指揮者の任務の指定
(3) 消防隊等の増強又は縮小の決定
(4) 災害現場の無線通信の統制
(5) 被災関係者又は関係機関との連絡
(6) その他必要な事項
(情報隊の指定)
第52条 現場最高指揮者は、災害の状況により出場した消防隊の中から情報隊を指定し、指揮情報隊とともに情報収集等の消防活動を行わせることができるものとする。
2 一般火災第1出場時において情報隊の増強が必要な場合は、原則として応援要請により情報隊を指定するものとするが、現着後、火災の状況に応じて現場最高指揮者が任務付与する場合は、この限りでない。
第3節 警防活動
(警防活動の原則)
第53条 警防活動は、次に掲げる事項を原則とする。
(1) 人命の救助を最優先とすること。
(2) 火災防ぎょ活動は、延焼防止を主眼とすること。
(3) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに統制ある活動を行うこと。
(4) 消防隊等相互の連携を密にして消防機械器具を効果的に活用し、被害の局限を図ること。
(5) 消防対象物の使用制限、局部破壊等は、必要最小限にとどめること。
(6) 効率的な注水を行い、水損防止に努めること。
(7) 警防計画に基づいた活動をすること。
(現場活動報告)
第54条 最先着隊の指揮者は、災害現場に上席指揮者が到着したときは、災害の状況、警防活動の概要等を速やかに報告しなければならない。
2 各指揮者は、担当する任務に係る災害状況及び警防活動が著しく変化し、又は変化することが予想されるときは、その状況を上席指揮者又は現場最高指揮者に報告しなければならない。
3 消防長を除く現場最高指揮者は、災害現場において収集した災害情報、警防活動状況等の概要について、指令センターを経由して消防長に速報しなければならない。
(再燃防止)
第55条 現場最高指揮者は、火災現場引揚げに際して再燃防止のため必要な措置をとり、確実に鎮火したことを確認しなければならない。
第4節 検討会
(検討会)
第56条 警防部長又は消防署長は、将来の警防施策に資するため、警防活動の検討会を行わなければならない。
2 前項に規定する検討会を必要とする災害の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警防部長が行う検討会
ア 一般火災で第3出場以上
イ 石油コンビナート等特別防災区域の火災で特別第1号出場以上
ウ 中高層建築物の火災で特別第2号出場以上
エ 臨海部道路トンネル火災で第3出場以上
オ 死者5人以上を生じた火災
カ その他消防長が必要と認めた特殊な災害
(2) 消防署長が行う検討会
警防部長又は消防署長が必要と認めた災害
(検討会結果の報告)
第57条 警防部長又は消防署長は、検討会を行ったときは、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
第5節 管外応援
(応援出場)
第58条 消防隊等の管外応援出場は、別に定めるもののほか、特命によるものとする。
2 管外応援出場した消防隊等は、被応援側の現場最高指揮者に現場到着等を報告し、当該指揮者の指揮により警防活動を実施するものとする。
第5章 報告
(サイレン吹鳴の報告)
第59条 消防署長は、警防訓練においてサイレンを吹鳴するときは、訓練実施日10日前までに文書により消防長に報告しなければならない。
(出場不能時等の速報)
第60条 消防署長は、次に掲げる事象が発生したときは、消防長に速報しなければならない。
(1) 消防隊等に事故が発生したとき。
(2) 消防機械器具等の故障が発生し、警防活動に支障を生じたとき。
(3) その他速報を必要と認める事象が発生したとき。
(災害経過報告)
第61条 消防署長は、消防隊等が災害等へ出場したときは、災害概要等を別に定める様式に記録し、消防長に報告しなければならない。
(火災・災害等の即報)
第62条 消防局で即報に該当する所管課は、別に定める即報作成基準に適合する災害等が発生したときは、速やかに関係機関に報告するものとする。
(消防報告)
第63条 消防署長は、次に掲げる消防報告の作成基準に適合する災害等へ消防隊等が出場したときは、災害状況、警防活動状況等を別に定める様式に記録しなければならない。
(1) 市内で発生したすべての火災
(2) 流出油事故、ガス事故、自然災害等で危険排除のため1時間以上の警防活動を実施した災害
(3) その他警防部長が必要と認めた災害
2 消防署長は、前項に規定する記録のうち次に掲げるものについて、災害発生後5日以内に消防長に報告しなければならない。
(1) 建物火災で死者が発生した火災
(2) 火元建物が全焼で類焼棟の発生した第2出場以上の火災
(3) 人命救助を行った火災
(4) 第62条に定める即報を必要とする火災
(5) 警防及び救助活動上参考となる災害
(6) その他消防長が必要と認めた災害
3 消防署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する報告のうち、別に定める様式に消防隊等の活動を記録し、添付しなければならない。
(1) 建物焼損延面積が500平方メートル以上の火災
(2) 焼損棟数が全半焼5棟以上の火災
(3) 建物火災以外で1時間以上防ぎょした火災
(4) 死者が3人以上発生した火災
(5) 傷者が10人以上発生した火災
(6) 人命救助を行った火災
(7) その他消防長が必要と認めた災害
(救助活動報告)
第64条 消防署長は、災害に救助隊が出場したときは、救助活動概要等を別に定める様式に記録しなければならない。
第6章 震災警防対策
第1節 震災警防対策の推進
(震災警防対策の推進)
第65条 各部長は、所掌事務に従い、総務省消防庁、神奈川県くらし安全防災局、神奈川県警察本部、危機管理本部等関係防災機関と平素から密接に連絡及び協調して、川崎市消防局の方針を積極的に推進し、震災警防対策及び震災警防活動の万全を期さなければならない。
2 消防署長は、震災に的確に対応するため平素から震災警防計画を整備し、消防力の強化を図るため、職員の活動能力を高めるとともに、自衛消防隊、自主防災組織、各種災害ボランティア及び市民に対する防災意識の高揚等を図らなければならない。
3 消防署長は、震災警防活動を迅速かつ効率的に行うため、消防団及び区役所をはじめとする関係防災機関等と連携し、震災時の活動路線の啓開対策をはじめとした諸施策を積極的に推進しなければならない。
(震災警防訓練)
第66条 警防部長及び消防署長は、震災警防対策及び震災警防活動の万全を期すため、別に定める震災警防訓練を実施するものとする。
(資器材の調達等)
第67条 警防部長及び消防署長は、震災警防活動に使用又は調達(以下「調達等」という。)が可能な資器材、建設機械、情報収集手段等について調査し、あらかじめ関係事業所等の権原を有する者と協議して、迅速かつ円滑に調達等又は情報収集ができるように対策を講じておくものとする。
2 警防部長は、前項の協議をする対象が消防署間で競合することのないように調整を行うものとする。
第2節 震災警防計画
(震災警防計画の基本方針)
第68条 警防部長は、地震災害の的確な対応を図るため、消防隊等の編成、運用その他必要な事項について、震災警防計画の基本方針を示さなければならない。
(震災警防計画の作成)
第69条 消防署長は、警防部長が示す指針に基づき、次に掲げる震災警防計画を作成しなければならない。
(1) 地震事前措置計画
(2) 地震発生対応計画
(3) 消防広域応援・受援計画
2 消防署長は、震災警防計画の作成及び運用に必要な調査を実施するとともに、情勢の変化に対応ができるよう検討及び必要な修正をしなければならない。
3 消防署長が、震災警防計画を作成又は改正するときは、消防団長等と協議して消防団に関する事項も記載するものとする。
4 航空隊長は、川崎市域全般の災害状況、被害状況等を航空機により収集するため、震災警防計画のうち震災情報収集計画を作成しなければならない。
(震災警防計画の報告)
第70条 航空隊長及び消防署長は、震災警防計画を作成又は修正したときは、消防長に報告するものとする。
第3節 震災警戒体制時の対策
(震災警戒体制)
第71条 震災警戒体制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 震災警戒第1号体制
続報を逃さない情報収集体制とする。
(2) 震災警戒第2号体制
全職員により、全消防力をもって対応する体制とする。
(震災警戒体制の発令)
第72条 震災警戒体制は、次に掲げる基準により消防長が発令する。
(1) 震災警戒第1号体制
ア 南海トラフ地震臨時情報(調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意)が発表されたとき。
イ 津波予報区「東京湾内湾」に津波注意報又は津波警報が発表されたとき。
(2) 震災警戒第2号体制
津波予報区「東京湾内湾」に大津波警報が発表されたとき。
(震災警戒体制の確立)
第73条 警防部長及び消防署長は、震災警戒体制が発令されたときは、別に定める処置を実施し、速やかに震災に対応する体制を確立しなければならない。
2 各部長及び消防署長は、震災警戒第2号体制が長期にわたると予想されるときは、部隊編成、勤務区分等について考慮し、効率的な活動が維持できる体制を確保しなければならない。
3 津波予報区「東京湾内湾」に大津波警報が発表されたときは、職員の安全確保を最優先するとともに、避難指示等の情報伝達を併せて行うものとする。
(震災警戒体制時の出場)
第74条 震災警戒体制発令時の災害出場は、別表第4によるものとする。ただし、震災警戒第2号体制が発令されたときは、地震発生後の方面指揮本部機能を維持するため、指揮情報隊を出場させないものとする。
(指揮本部体制への移行)
第75条 災対本部が設置されたとき又は消防長が警防活動上指揮本部の設置が必要であると認めたときは、震災警戒体制から指揮本部及び方面指揮本部を設置する体制に移行するものとする。
(震災警戒体制の解除)
第76条 消防長が警戒の必要がないと認めたときは、震災警戒体制を解除するものとする。
(震災警防体制)
第77条 震災警防体制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 震災警防第1号体制
続報を逃さない情報収集体制とする。
(2) 震災警防第2号体制
全職員により、全消防力をもって対応する体制とする。
(震災警防体制の発令)
第78条 震災警防体制は、次に掲げる基準により消防長が発令する。
(1) 震災警防第1号体制
市内で震度5強又は6弱の地震が発生したとき。
(2) 震災警防第2号体制
ア 市内で震度6強以上の地震が発生したとき。
イ 市内で震度5強又は6弱の地震が発生し、市内で多数の災害が発生又は多数の災害通報が入電し、別に定める基準により消防長が震災警防第2号体制の発令が必要と認めるとき。
(震災警防2号体制時の指揮体制等)
第79条 震災警防2号体制時の指揮体制及び部隊運用等は、別に定める。
第4節 地震発生時の措置
(活動の主眼)
第80条 震災警防活動は、災害発生件数、災害規模及び災害態様に応じて、消防力を効率的に運用し、人命の安全確保と被害の軽減を図ることを主眼とする。
(災害活動方針の決定等)
第81条 警防部長は、指揮本部作戦会議等により決定する消防局の災害活動方針の徹底を期するものとする。
(災害対応方針の決定)
第82条 消防署長は、災害活動方針及び次に掲げるところにより災害対応方針を決定し、震災警防活動の万全を期すものとする。
(1) 火災が多発したときは、全消防力をもって消火活動を行う。
(2) 火災発生件数より消防力が優位な場合は、消火活動と並行して救助活動を行う。
(初動措置)
第83条 所属長は、市内で強い地震を観測したときは、別に定める初動措置を実施し、震災警防体制が発令されたときは、速やかに所定の活動を開始しなければならない。
(活動の基本)
第84条 指揮者及び隊員は、同時多発火災又は多数の救助事案が発生することを認識して、出場した火災等には、自己部隊の責任で対処する決意により消防力を最大限に発揮し、効率的な災害現場活動に努めなければならない。
第5節 広報等
(広報)
第85条 消防署長及び航空隊長は、震災警戒体制時には関係防災機関と密接な連携を図るとともに、特に地震による被害の発生状況の調査と併せて、出火防止等の広報を行うなど効率的な広報活動を推進するものとする。
(調査体制)
第86条 予防部長は、震災警防活動が概ね終息に向かったと判断したときは、指揮本部作戦会議に調査指揮本部の開設を諮り、これを開設するものとする。
2 消防署長は、震災警防活動が概ね終息に向かったと判断したときは、被害状況、原因等の調査に重点を置いた方面調査本部を設置するものとする。
3 消防調査本部及び方面調査本部の組織、任務等は、別に定める。
(り災届出処理)
第87条 り災証明書の交付申請が提出された場合、り災証明書は原則、区長が発行するが、火災に関する被災については、消防署長が発行する。
2 被災に係る調書の確認作業等の細部については、別に定める。
第6節 震災警防活動の支援
(職員に対する措置)
第88条 各部長及び所属長は、職員が震災警防活動に専念できるよう適切な措置を講ずるものとする。
(庁舎等の応急処置)
第89条 総務部長又は警防部長は、地震により庁舎、車両、通信施設等に被害が生じたときは、その状況を速やかに調査し、震災警防活動に支障とならないように必要な事項について緊急に応急処置を講ずるものとする。
第7節 検討及び報告
(検討会の開催及び報告)
第90条 警防部長又は消防署長は、震災警防活動を実施し必要と認めたときは、震災警防対策検討会を開催し、将来の震災警防対策に資するものとする。
2 警防部長又は消防署長は、前項の震災警防対策検討会を開催したときは、その結果を消防長に報告するものとする。
第7章 委任
(委任)
第91条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(川崎市消防局警防規程の廃止)
2 川崎市消防局警防規程(平成17年消防局訓令第8号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月29日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和3年6月2日消防局訓令第21号)
この訓令は、令和3年6月2日から施行する。
附 則(令和4年3月25日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日消防局訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防局訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

消防隊等の配置及び名称

局署別

配置場所

名称

消防隊等

救助隊(水難を含む。)

水上消防隊

救急隊

航空隊

川崎市消防局

警防課

本部指揮情報隊

(本部指揮)

東京ヘリポート

そよかぜ1

そよかぜ2

川崎市臨港消防署

本署

臨港指揮情報隊

(臨港指揮)

臨港第1消防隊

(臨港1)

臨港救助隊

(臨港救助)

臨港救急隊

(臨港救急)

泡放射砲

(砲4号)

☆臨港第2消防隊

(臨港2)

臨港水難救助隊

(臨港水難救助)

☆臨港大型化学高所放水消防隊

(臨港大化高)

臨港はしご消防隊

(臨港はしご)

☆臨港水災害対応隊

(臨港水災害対応)

臨港特殊災害対応隊

(臨港特災)

☆臨港特別高度工作隊

(臨港工作)

浮島出張所

☆浮島消防隊

(浮島)

浮島化学消防隊

(浮島化学)

☆臨港支援隊

(臨港支援)

千鳥町出張所

☆千鳥町化学消防隊

(千鳥町化学)

消防艇かわさき水上消防隊

(消防艇かわさき)

*千鳥町大型高所放水消防隊(千鳥町高所)

*消防艇うみかぜ水上消防隊

(消防艇うみかぜ)

殿町出張所

殿町第1消防隊

(殿町1)

殿町救急隊

(殿町救急)

☆殿町第2消防隊

(殿町2)

☆殿町化学消防隊

(殿町化学)

藤崎出張所

藤崎消防隊

(藤崎)

藤崎救急隊

(藤崎救急)

川崎市川崎消防署

本署

川崎指揮情報隊

(川崎指揮)

川崎第1消防隊

(川崎1)

川崎救助隊

(川崎救助)

川崎救急隊

(川崎救急)

☆川崎第2消防隊

(川崎2)

川崎はしご消防隊

(川崎はしご)

★川崎高発泡隊

(川崎高発泡)

小田出張所

小田消防隊

(小田)

小田救急隊

(小田救急)

☆小田化学消防隊

(小田化学)

大島出張所

大島化学消防隊

(大島化学)

大島救急隊

(大島救急)

川崎市幸消防署

本署

幸指揮情報隊

(幸指揮)

幸第1消防隊

(幸1)

幸救助隊

(幸救助)

幸救急隊

(幸救急)

☆幸第2消防隊

(幸2)

幸水難救助隊

(幸水難救助)

幸はしご消防隊

(幸はしご)

☆幸電源隊

(幸電源)

☆幸水難資器材搬送隊

(幸水難資器材搬送)

南河原出張所

南河原消防隊

(南河原)

南河原救急隊

(南河原救急)

平間出張所

平間消防隊

(平間)

平間救急隊

(平間救急)

☆平間化学消防隊

(平間化学)

加瀬出張所

加瀬消防隊

(加瀬)

加瀬救急隊

(加瀬救急)

泡放射砲

(砲1号)

川崎市中原消防署

本署

中原指揮情報隊

(中原指揮)

中原第1消防隊

(中原1)

中原救助隊

(中原救助)

中原救急隊

(中原救急)

☆中原第2消防隊

(中原2)

中原デイタイム救急隊

(中原デイ救急)

中原はしご消防隊

(中原はしご)

☆中原震災工作隊

(中原震災)

☆中原大型ポンプ消防隊

(中原大型)

苅宿出張所

苅宿消防隊

(苅宿)

井田出張所

井田消防隊

(井田)

井田救急隊

(井田救急)

泡放射砲

(砲2号)

小田中出張所

小田中消防隊

(小田中)

小田中救急隊

(小田中救急)

川崎市高津消防署

本署

高津指揮情報隊

(高津指揮)

高津第1消防隊

(高津1)

高津救助隊

(高津救助)

高津救急隊

(高津救急)

☆高津第2消防隊

(高津2)

高津水難救助隊

(高津水難救助)

高津デイタイム救急隊

(高津デイ救急)

高津はしご消防隊

(高津はしご)

☆高津水災害対応隊

(高津水災害対応)

子母口出張所

子母口消防隊

(子母口)

泡放射砲

(砲3号)

☆子母口化学消防隊

(子母口化学)

新作出張所

新作消防隊

(新作)

新作救急隊

(新作救急)

梶ヶ谷出張所

梶ヶ谷消防隊

(梶ヶ谷)

久地出張所

久地消防隊

(久地)

久地救急隊

(久地救急)

川崎市宮前消防署

本署

宮前指揮情報隊

(宮前指揮)

宮前第1消防隊

(宮前1)

宮前救助隊

(宮前救助)

宮前救急隊

(宮前救急)

☆宮前第2消防隊

(宮前2)

宮前はしご消防隊

(宮前はしご)

☆宮前特殊災害対応隊

(宮前特災)

野川出張所

野川消防隊

(野川)

野川救急隊

(野川救急)

宮崎出張所

宮崎消防隊

(宮崎)

宮崎救急隊

(宮崎救急)

向丘出張所

向丘消防隊

(向丘)

向丘救急隊

(向丘救急)

犬蔵出張所

犬蔵第1消防隊

(犬蔵1)

☆犬蔵第2消防隊

(犬蔵2)

☆宮前大型除染システム隊

(宮前除染)

菅生出張所

菅生消防隊

(菅生)

菅生救急隊

(菅生救急)

川崎市多摩消防署

本署

多摩指揮情報隊

(多摩指揮)

多摩第1消防隊

(多摩1)

多摩救助隊

(多摩救助)

多摩救急隊

(多摩救急)

☆多摩第2消防隊

(多摩2)

多摩はしご消防隊

(多摩はしご)

宿河原出張所

宿河原消防隊

(宿河原)

宿河原救急隊

(宿河原救急)

菅出張所

菅消防隊

(菅)

菅救急隊

(菅救急)

栗谷出張所

栗谷消防隊

(栗谷)

栗谷救急隊

(栗谷救急)

川崎市麻生消防署

本署

麻生指揮情報隊

(麻生指揮)

麻生第1消防隊

(麻生1)

麻生救助隊

(麻生救助)

麻生救急隊

(麻生救急)

☆麻生第2消防隊

(麻生2)

麻生はしご消防隊

(麻生はしご)

王禅寺出張所

王禅寺消防隊

(王禅寺)

王禅寺救急隊

(王禅寺救急)

百合丘出張所

百合丘消防隊

(百合丘)

柿生出張所

柿生消防隊

(柿生)

柿生救急隊

(柿生救急)

栗木出張所

栗木消防隊

(栗木)

栗木救急隊

(栗木救急)

備考 1 ( )内は消防隊等の略称を示す。
2 車両検査は、故障等で代替車で運用する場合は、指令センターと連絡調整すること。
3 「☆」印は乗換え車両を、「★」印は機関担当員が配置されている乗換え車両を、「*」印は、石油コンビナート等特別防災区域火災時又は特命出場時に特別編成を行う消防隊を示す。
4 臨港特別高度救助隊は、臨港救助隊及び臨港特殊災害対応隊若しくは臨港特別高度工作隊で編成する。
5 宮前特別高度救助隊は、宮前救助隊及び宮前特殊災害対応隊若しくは宮前大型除染システム隊で編成する。
別表第2(第27条関係)

消防指揮本部の組織及び事務分掌

本部長

副本部長

統括者

班名

班長

任務

担当業務

消防長

警防部長

警防課長

指揮班

警防係長

指揮統括

作戦

分析

救助

1 消防指揮本部の設置発令に関すること。

2 動員の発令に関すること。

3 災害現場との連絡調整等に関すること。

4 消防隊等の運用に関すること。

5 応援消防隊等の要請に関すること。(関係書類の作成を含む。)

6 応援消防隊等の運用等に関すること。

7 避難対策に関すること。

8 作戦会議の運用に関すること。

救急課長

救急班

救急管理係長

救急統括

調整

1 救急対策に関すること。(病院調査を含む。)

2 救急資器材に関すること。

3 応援救急隊との連絡調整に関すること。

4 救急に関する即報の作成に関すること。

航空隊長

航空班

航空係長

航空統括

運航管理

1 航空隊及び応援航空隊の指揮並びに運用に関すること。

2 臨時離着陸場の選定及び基幹臨時離着陸場の運用管理に関すること。

3 航空機による広報及び情報収集に関すること。

4 航空情報(ノータム)発出の要請及び航空臨時情報に関すること。

指令課長

通信班

指令課担当課長

(指令統制担当)

通信統括

施設

1 消防指揮本部の通信施設設置及び管理に関すること。

2 消防通信の運用及び統制に関すること。

3 気象情報の収集伝達に関すること。

4 応援消防隊等の消防通信の運用及び統制に関すること。

総務部長

庶務課長

庶務班

庶務係長

調整統括

報道

災害記録

1 市三役、議会、国、県等関係機関との連絡調整に関すること。

2 応援消防隊等の宿泊施設の確保に関すること。

3 応援消防機関との連絡調整に関すること。

4 報道対応及び情報提供に関すること。

5 災害記録に関すること。

施設装備課長

調達班

担当係長

(施設)

調達統括

1 警防資器材、燃料、食料、飲料水等の調達及び供給に関すること。

2 庁舎等施設の保守に関すること。

3 消防機械等の応急修理及び整備に関すること。

人事課長

人事班

人事係長

人事統括

労務管理

1 職・団員の動員及び参集状況の把握に関すること。

2 職・団員及び応援消防隊員等の労務管理並びに輸送に関すること。

3 職・団員の安全衛生に関すること。

予防部長

予防課長

調査班

予防係長

調査統括

報告

1 消防相談に関すること。

2 火災等即報の作成に関すること。

3 原因調査等に関すること

査察課長

情報班

査察計画係長

情報統括

報告

1 各種情報の収集に関すること。

2 各方面の報告事項の統括に関すること。

保安課長

集計班

担当係長

(危険物)

集計統括

被害

1 災害活動状況の集計に関すること。

2 被害状況の集計に関すること。

3 危険物関係の即報の作成に関すること。

消防長が指定する職員

担当課長

(企画担当)

派遣班

計画係長

連絡・調整

市災害対策本部、神奈川県庁(緊急消防援助隊関係)、神奈川県石油コンビナート等防災本部等との連絡調整に関すること。

(企画担当、警防課、保安課)

注1 消防長に事故あるときは、警防部長が本部長を代理するものとする。
2 消防指揮本部の設置は、局員全員体制で実施する。
3 局内所属長は、消防指揮本部の設置発令前であっても災害状況によっては登庁し、担当班の開設にあたって速やかな運営を図るものとする。
4 本部長又は担当副本部長が災害現場へ出場する場合は、各部庶務担当課の庶務担当係長が随行する。
5 各班は、必要に応じて災害現場へ出場するものとするが、他班の応援を得るなどで当該班の機能を維持できる体制を整えておくものとする。
6 情報収集については、情報班の主任務とするが、人員が不足する場合は予防部及び人事班から要員を確保する。
別表第3(第28条関係)

方面指揮本部の組織及び事務分掌

本部長

副本部長

担当課長

班名

班長

担当業務

消防署長

警防統括担当課長

(正)当直警防課長

(副)非直警防課長

指揮班

(正)当直

警防係長

(副)非直

警防係長

1 方面指揮本部の開設に関すること。

2 動員の命令に関すること。

3 消防隊等及び消防団の指揮、運用に関すること。

4 消防通信の運用及び統制に関すること。

5 応援要請に関すること。

6 応援消防隊等の活動に関すること。

7 臨時離着陸場の支援に関すること。

8 消防ボランティアの活動に関すること。

調査班

(正)当直

調査係長

(副)非直

調査係長

1 災害情報の収集に関すること。

2 被害状況の調査に関すること。

救急班

(正)当直

救急係長

(副)非直

救急係長

1 救急救護に関すること。

2 医療機関等の情報収集及び連絡に関すること。

3 応援救急隊の活動に関すること。

副署長

予防課長

調整班

予防係長

1 消防指揮本部への報告の統括に関すること。

2 区本部及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

3 応援消防隊等の宿泊施設の運営に関すること。

庶務班

庶務係長

1 方面指揮本部の開設準備及び庁内対応班の連絡調整に関すること。

2 職・団員の動員及び参集状況の把握に関すること。

3 報道対応に関すること。

4 災害広報に関すること。

5 災害記録に関すること。

6 警防資器材、燃料、食料、飲料水等の調達及び供給に関すること。

7 職・団員及び応援消防隊員の労働管理に関すること。

8 消防団指揮本部に関すること。

情報班

(臨港)

危険物係長

(川崎~麻生)

危険物・査察係長

1 災害活動状況の集計に関すること。

2 被害状況の集計に関すること。

注1 現場対応の各班は、災害状況により方面指揮本部長の命ある時は、庁内で対応するものとする。
2 管理職は、方面指揮本部の設置発令前であっても災害状況によっては登庁し、担当班開設にあたっての速やかな運営を図ること。
別表第4(第39条関係)
別表第5(第51条関係)