川崎市上下水道局企業職員の標準的な職を定める規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第15条の2第2項が求める「標準的な職」の設定を、上下水道局の企業職員について定めた内部規程である。法定義務に基づく人事管理の技術的規定であり、理念条項や啓発事業は一切含まれない。法的根拠が明確であるため A分類とするが、職制階層の簡素化余地は指摘に値する。
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川崎市上下水道局企業職員の標準的な職を定める規程
平成28年3月31日上下水道局規程第17号 (2016-03-31)
○川崎市上下水道局企業職員の標準的な職を定める規程
平成28年3月31日上下水道局規程第17号
川崎市上下水道局企業職員の標準的な職を定める規程
職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の標準的な職は、別表の第1欄に掲げる職務の種類及び同表の第3欄に掲げる職の属する同表の第2欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第20号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
職務の種類 | 職制上の段階 | 職 | 標準的な職 |
川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「規程」という。)別表第1上下水道企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | 局長級 | 担当理事 | 局長 |
部長級 | 部長若しくは担当部長、部に相当する室の長、部に相当するセンターの長、部に相当する場の長又は部に相当する所の長 | 部長 | |
課長級 | 課長若しくは担当課長、課に相当するセンターの長、課に相当する場の長又は課に相当する所の長 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長若しくは担当係長又は作業長 | 係長 | |
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
規程別表第2上下水道企業職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | 職長 | 職長 | 職長 |
職員 | 職員 | 職員 |