川崎市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 客引き行為等の防止に関する条例の施行規則であり、重点区域の告示事項、専任指導員の設置、公表方法等の手続を定める規制執行型の規則である。過料を伴う規制であるため一定の必要性は認めるが、迷惑防止条例等との重複疑い、指導員制度のコスト対効果の不透明さ、成果指標の欠如から、規制緩和・効率化の検討対象と判定する。
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川崎市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
平成28年3月31日規則第23号 (2016-03-31)
○川崎市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
平成28年3月31日規則第23号
川崎市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市客引き行為等の防止に関する条例(平成28年川崎市条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点区域の指定等に係る告示)
第2条 条例第6条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第6条第1項の規定により市長が指定した客引き行為等防止重点区域(以下「重点区域」という。)の名称及び区域
(2) 指定の効力が生ずる日
(1) 指定を変更し、又は解除した重点区域の名称及び区域
(2) 指定の変更又は解除の効力が生ずる日
(客引き行為等防止指導員)
第3条 条例第9条から第11条まで及び第15条に規定する指導、勧告、命令及び過料の処分に係る事務その他客引き行為等の防止に関する事務を行わせるため、客引き行為等防止指導員を置く。
2 客引き行為等防止指導員は、市長が任命する。
3 客引き行為等防止指導員は、客引き行為等の防止に関する事務を行う場合においては、客引き行為等防止指導員証(別記様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公表の方法)
第4条 条例第12条第1項の規定による公表は、公告により行うとともに、インターネットの本市のホームページに登載することにより行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

