川崎市条例評価

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則

読み: ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつだいじゅういちじょうだいななこうのちいをさだめるきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 16:16:39 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方教育行政法第11条第7項の委任に基づき、人事委員会規則として教育長の兼業制限対象地位を定めるもの。上位法の委任事項であり法定必須に該当する。全3条と附則のみの簡潔な規定で、理念条項・啓発・会議体設置等の肥大化要素は一切なく、行政効率の観点からも問題ない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
平成27年3月31日人委規則第1号 (2015-03-31)
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
平成27年3月31日人委規則第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第11条第7項に規定する人事委員会規則で定める地位は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の支配人又は本店若しくは支店の営業の責任者
(2) 前号に掲げる団体の顧問又は評議員
(3) その他前各号に準ずる地位
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間については、この規則の規定は、適用しない。
附 則(平成28年3月31日人委規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。