川崎市条例評価

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川崎市浸水低地改良資金貸付条例施行規程

読み: かわさきししんすいていちかいりょうしきんかしつけじょうれいしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局下水道部下水道管理課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:20:59 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
浸水対策という都市インフラに関わる貸付事務を規定しているが、審査体制が極めて重厚であり、行政効率の観点から見直しが必要なため。
川崎市浸水低地改良資金貸付条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第61号 (2010-03-31)
○川崎市浸水低地改良資金貸付条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第61号
川崎市浸水低地改良資金貸付条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市浸水低地改良資金貸付条例(昭和41年川崎市条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、浸水低地改良資金(以下「資金」という。)の貸付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申込み)
第2条 条例第4条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、第1号様式による申込書を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(審査会の所掌事務)
第3条 条例第5条第1項の規定により設置された川崎市浸水低地改良資金貸付審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 資金貸付けの可否に関すること。
(2) その他管理者が必要と認める事項
(審査会の組織)
第4条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、管理者を、副会長は上下水道局担当理事をもって充てる。
3 会長は会議の議長となり、会務を総理する。
(委員)
第5条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 上下水道局総務部長
(2) 上下水道局下水道部長
(3) 上下水道局下水道部南部下水道事務所長
(4) 上下水道局下水道部中部下水道事務所長
(5) 上下水道局下水道部担当部長(下水道施設担当)
(6) 建設緑政局道路河川整備部長
(7) まちづくり局指導部長
(8) 上下水道局下水道部下水道管理課長
(9) 上下水道局下水道部下水道計画課長
(10) 上下水道局下水道部西部下水道管理事務所長
(11) 上下水道局下水道部北部下水道管理事務所長
(12) 建設緑政局道路河川整備部河川課長
(13) まちづくり局指導部建築審査課長
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 その他審査会について必要な事項は会長が別に定める。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、上下水道局下水道部下水道管理課に置く。
(決定通知)
第8条 管理者は、資金を貸し付けるものと決定したときは、第2号様式による貸付決定通知書により、貸し付けないものと決定したときは、第3号様式による通知書により申込者に対し通知する。
(保証人)
第9条 条例第6条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、本市に1年以上住所を有し、かつ、貸付額以上の資力を有するものであること。ただし、管理者が特に事由があると認めるときはこの限りでない。
2 保証人が前項に定める資格を失ったときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、遅滞なく新たに保証人を立て管理者の承認を受けなければならない。
3 管理者は、必要と認めるときは保証人を変更させることができる。
(契約書の添付書類)
第10条 借受人は、条例第6条の規定による契約締結の際、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借受人の印鑑証明書
(2) 保証人の印鑑証明書及び資産を証明する書類又は収入証明書
(3) 関係所有者の承諾書
(4) 貸付対象の登記事項証明書
(5) 公正証書の作成委任状
(工事着手の届出)
第11条 借受人が条例第7条第1項の規定により工事に着手したときは、第4号様式によりすみやかに管理者に届け出なければならない。
(工事完了届)
第12条 借受人は、工事が完了したときは、第5号様式によりすみやかに管理者に届け出なければならない。
(工事着手の延期願)
第13条 借受人は、条例第7条第2項の規定による工事の着手延期を願い出ようとするときは、第6号様式により管理者に提出しなければならない。
(取消し通知)
第14条 管理者は、条例第8条の規定により貸付けを取消したときは、第7号様式により通知する。
(利息の支払方法)
第15条 条例第9条第2項の規定による借受人は、条例第10条の規定による利率により計算した利息のうち、資金を最初に交付された日から残額交付の日の属する月の末日までの期間の利息については、条例第11条の規定による貸付資金の第1回償還の際、支払わなければならない。
(償還期限の延期願)
第16条 条例第11条第2項の規定により償還期限の延期を願い出ようとするときは、第8号様式により管理者に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市浸水低地改良資金貸付条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式