川崎市条例評価

全1396本

川崎港の臨港地区内の分区の指定

読み: かわさきこうのりんこうちくないのぶんくのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市港湾局港湾経営部経営企画課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:19:56 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
港湾法第39条に基づき、港湾区域内の機能を定義する法定事務である。特定の思想や非効率な補助金支出を伴わない、純粋な規制・管理事務に該当する。
川崎港の臨港地区内の分区の指定
平成21年9月24日告示第495号 (2009-09-24)
○川崎港の臨港地区内の分区の指定
平成21年9月24日告示第495号
川崎港の臨港地区内の分区の指定
港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項の規定により、川崎港の臨港地区内に次のように分区を指定する。
その関係図書は、川崎市港湾局港湾経営部経営企画課において一般の縦覧に供する。
商港区
川崎市川崎区浮島町の一部
工業港区
川崎市川崎区水江町の一部