川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明手数料規定あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本条例は生涯学習という抽象的な目的のために施設を設置するものであるが、指定管理者の裁量が極めて大きく、かつ具体的な成果指標が欠如している。行政の肥大化抑制と公平性の観点から、利用制限条項の厳格化とコスト対効果の再検証が必要である。
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川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例
平成20年6月24日条例第34号 (2008-06-24)
○川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例
平成20年6月24日条例第34号
川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例
(目的及び設置)
第1条 地域における市民の主体的な学習活動の支援を行うことにより、生涯学習の振興を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の構築に寄与するため、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援施設の位置は、川崎市宮前区東有馬4丁目6番1号とする。
(事業)
第3条 支援施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民の主体的な学習活動を支援するために施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(2) 図書、資料等を備え、及び利用に供すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理を行わせる。
(1) 支援施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、支援施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った支援施設の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、支援施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の支援施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 支援施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第8条 支援施設の施設等を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ委員会が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条の許可をしない。
(1) 施設等をき損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第17条 市及び指定管理者は、第13条第5号に該当する場合を除き、第8条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(損害の賠償)
第19条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項並びに第21条の規定は、公布の日から施行する。(平成21年4月28日規則第48号で平成21年5月9日から施行)
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年10月19日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年10月21日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 施設利用料
種別 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 1時~5時 | 5時30分~9時 | 9時~9時 | |
集会室 | 2,680円 | 3,800円 | 4,920円 | 11,400円 |
和室 | 670円 | 780円 | 1,120円 | 2,570円 |
調理室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
実習室 | 670円 | 780円 | 1,120円 | 2,570円 |
第1学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
第2学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
第3学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
2 設備利用料
単位 | 金額 |
1組、1台、1枚、1キロワットその他1単位 1回 | 3,360円 |
備考
1 本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。