川崎市病院局被服貸与規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 病院運営に不可欠な職員の安全・衛生・識別を担保するための基幹的な内部規定である。電子化規定も備えており、行政効率の観点からも概ね合理的である。
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川崎市病院局被服貸与規程
平成17年3月31日病院局規程第34号 (2005-03-31)
○川崎市病院局被服貸与規程
平成17年3月31日病院局規程第34号
川崎市病院局被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、病院局に勤務する職員(川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第2条第1項の適用を受ける職員に限る。以下「職員」という。)に係る職務の執行上必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与品、数量及び貸与期間)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間については、別表第1から別表第4までの表(以下「貸与表」という。)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、職員の勤務内容等が貸与表に規定する職員と同等又はこれに相当する職員については、貸与表に規定する職員に準じて被服を貸与することができる。
(貸与時期等)
第3条 貸与品の貸与時期は、次のとおりとする。
(1) 夏服 5月
(2) 冬服 9月
(3) 防寒衣 10月
(4) その他の貸与品 6月から9月までの間
2 前項の規定にかかわらず、総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)が必要と認めた場合は、貸与時期を変更することができる。
(貸与手続等)
第4条 所属長は、所属の職員が新たに被貸与者に該当するに至ったとき、又は既に職員に貸与されている貸与品の種類、数量、規格若しくは貸与期間を変更する必要があるときは、書面により庶務課長に届け出てその認定を受けるものとする。
2 庶務課長は、前項に規定する届出に基づき認定を行い、書面により所属長に通知するとともに、被服を貸与するものとする。
3 所属長は、既に職員に貸与されている貸与品の貸与期間が満了するときは、書面により庶務課長に届け出てその認定を受けるものとする。
4 庶務課長は、前項に規定する届出に基づき認定を行い、書面により所属長に通知するとともに、貸与期間の変更を認定したものを除き、被服を貸与するものとする。
5 所属長は、前項の書面により職員に貸与される被服の整理をしなければならない。
6 庶務課長は、被貸与者ごとに被服貸与台帳を作成するものとする。
(着用期間)
第5条 貸与品のうち、次の各号に掲げるものの着用期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(3) 防寒衣 11月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める着用期間は、気候の状況によって変更することができる。
(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)
第6条 被貸与者が貸与期間中において、退職し、休職又は病気休暇(長期療養を必要とする場合に限る。)に該当したとき、又は局外へ異動し、若しくは職種若しくは職務の内容を変更し、被貸与者に該当しなくなったときは、貸与品を遅滞なく所属長を通じて引き渡さなければならない。ただし、特別な理由があると庶務課長が認めた場合は、この限りでない。
2 被貸与者が前項本文の規定に該当したときは、所属長は、書面により庶務課長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、被貸与者が貸与期間中において、退職した後引き続いて川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用され、又は職種若しくは職務の内容を変更し、当該採用又は変更の後において既に貸与された被服と同一の被服が貸与される場合にあっては、当該既に貸与された被服を当該採用又は変更の後の職種又は職務に基づいて貸与された被服とみなす。この場合において、当該被服の貸与期間は、当該採用又は変更の前後の貸与期間が、同一であるときはその貸与期間により、異なるときはそれらの貸与期間のうちいずれか短い貸与期間によるものとする。
(貸与期間の調整等)
第7条 庶務課長は、被貸与者に係る業務の状況又は貸与品の損耗の程度により、必要があると認めるときは、貸与表に掲げる貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
2 庶務課長は、業務の状況により貸与品を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
(再貸与の制限)
第8条 被貸与者が、貸与期間中において貸与品を破損し、又は亡失した場合には、新たに貸与しない。ただし、特別な理由があると庶務課長が認めた場合は、この限りでない。
(着用の義務)
第9条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第10条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、他人に使用させ、又は処分をしてはならない。
2 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならない。
(亡失等による弁償)
第11条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、調製時の価格に基づいて貸与残期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により貸与品を破損し、又は亡失した場合
(2) 第6条第1項本文の規定に違反した場合
(貸与期間満了後の貸与品の取扱い)
第12条 被貸与者は、既に貸与されている貸与品の貸与期間が満了した場合は、当該貸与品の返納を要しないものとする。
(共用の被服)
第13条 第2条の規定により、貸与品を貸与する場合のほか、所属長は、業務上必要であると認めるときは、庶務課長の承認を得て、必要な被服を備え付け、職員に共用させることができる。
(貸与品の制式)
第14条 貸与品の制式及び地質等は、別に定める。
(様式)
第15条 この規程に定める届出及び通知に用いる書面並びに被服貸与台帳の様式は、別に定める。
(職員情報システムによる処理)
第16条 この規程の規定により行うこととされている被服の貸与に関する事務について、職員情報システム(被服の貸与に関する事務を処理するための電子情報処理組織で管理者が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書面等については、当該書面等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該書面等に代えることができる。
(その他必要事項)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日病院局規程第53号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定により貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第16号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日病院局規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 暫定再任用職員は、第7条の規定による改正後の川崎市病院局被服貸与規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第6条第3項に規定する定年条例第12条又は第13条第1項により採用された職員とみなして、改正後の規程第6条第3項の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数 | 貸与期間 | 摘要 |
乗用車又はライトバンの運転業務に従事する者 | 夏制服A―1型 | 1 | 24月 | |
冬制服A型 | 1 | 24月 | ||
作業服上衣 | 1 | 48月 | ||
作業服ズボン | 1 | 48月 | ||
作業服シャツ | 1 | 18月 | ||
施設又は設備の維持管理の業務に従事する者 | 作業服上衣 | 1 | 24月 | 初年度は、夏作業帽2個及び冬作業帽2個を貸与する。 |
作業服ズボン | 1 | 12月 | ||
作業服シャツ | 1 | 12月 | ||
夏作業帽 | 1 | 48月 | ||
冬作業帽 | 1 | 48月 |
備考 原則として課長職以上の者には、この表に定める被服を貸与しない。
別表第2(第2条関係)
防寒衣コート貸与表
被貸与者 | 数量及び貸与期間 |
特に貸与を認める者 | 1着…72月を超え使用に耐えなくなるまで。 |
別表第3(第2条関係)
安全靴(作業靴)貸与表
分類 | 被貸与者 | 数量及び貸与期間 | |
A分類 | 施設又は設備の維持管理の業務に従事する者 | 1足 | 24月 |
B分類 | 特に貸与を認める者 | 1足…36月を超え使用に耐えなくなるまで。 | |
別表第4(第2条関係)
防寒衣ジャンパー貸与表
被貸与者 | 数量 | 貸与期間 |
川崎病院庶務課に勤務し、施設又は設備の維持管理の業務に従事する者 | 1着 | 60月 |