川崎市立病院の管理等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 市立病院の診療科目、病床数、使用料徴収、指定管理手続等を定める実務的な規程である。理念的な記述は排除されており、行政運営の基幹をなすが、裁量規定の具体化による効率化の余地がある。
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川崎市立病院の管理等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第1号 (2005-03-31)
○川崎市立病院の管理等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第1号
川崎市立病院の管理等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年川崎市条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、病院の診療科目及び病床数について定めるとともに、病院の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 川崎市立川崎病院、川崎市立井田病院及び川崎市立多摩病院(以下「病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 川崎市立川崎病院
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 腫瘍内科 糖尿病内科 内分泌内科 腎臓内科 脳神経内科 感染症内科 新生児内科 ペインクリニック内科 肝臓内科 緩和ケア内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 小児外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 血管外科 精神科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 救急科 麻酔科 歯科 歯科口腔外科
(2) 川崎市立井田病院
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 腫瘍内科 糖尿病内科 腎臓内科 脳神経内科 感染症内科 人工透析内科 肝臓内科 緩和ケア内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 精神科 アレルギー科 リウマチ科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 救急科 麻酔科 歯科 歯科口腔外科
(3) 川崎市立多摩病院
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 腫瘍内科 糖尿病内科 腎臓内科 脳神経内科 緩和ケア内科 外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 小児外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 精神科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 麻酔科 歯科口腔外科
(病床数)
第3条 病院の病床数は、次のとおりとする。
(1) 川崎市立川崎病院
ア 一般病床 663床
イ 精神病床 38床
ウ 感染症病床 12床
(2) 川崎市立井田病院
ア 一般病床 343床
イ 結核病床 40床
(3) 川崎市立多摩病院
ア 一般病床 376床
(権限の委任)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、川崎市立川崎病院長及び川崎市立井田病院長(以下これらを「病院長」という。)に対し入院及び退院並びに診療報酬の請求に関する権限を委任する。
(休診日)
第5条 病院の休診日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
2 前項の規定にかかわらず、川崎市立多摩病院の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに毎月の第1土曜日及び第3土曜日並びに10月の第2土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 前3項の規定は、緊急を要する者その他やむを得ない事由のある者に対する診療を行うことを妨げるものではない。
(診療の申込み)
第6条 病院において初めて診療を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、診療を申し込む書類を病院長に提出しなければならない。ただし、社会保険各法により診療を受けようとする者は、その法令に定める証票を併せて病院長に提出しなければならない。
2 病院長は、前項の診療を申し込む書類の提出があったときは、診察券を申込者に交付する。
3 前2項の診療を申し込む書類及び前項の診察券は、申込者を特定できる情報を記載することとする。
第7条 削除
(入院)
第8条 入院しようとする者は、入院を申し込む書類を病院長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の入院を申し込む書類は、入院しようとする者を特定できる情報を記載することとする。
(診療等の拒否)
第9条 病院長は、特に必要と認めるときは診療若しくは入院を拒否し、又は退院させることができる。
(使用料及び手数料の徴収時期)
第10条 条例第6条第1項ただし書の規定による使用料及び手数料は、次により徴収する。ただし、川崎市立多摩病院に係る使用料及び手数料にあっては、この限りでない。
(1) 入院患者の使用料のうち月単位に又は毎月を2期(毎月1日から15日まで及び毎月16日から末日まで)に区分して納付するもの 後納
(2) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの及び緊急処置を要し、その際納付しがたいとき 後納
(3) 社会保険各法によるもの又は契約によるもの 後納
(使用料及び手数料の減免)
第11条 条例第7条の規定により使用料又は手数料を減免することができる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による本市居住の要保護者
(2) 管理者が前号に準ずるものと認めた者
(3) その他特に管理者が必要と認めた者
2 前項の使用料又は手数料の減免を受けようとする者は減免申請書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
(減免の制限)
第12条 前条の規定により使用料又は手数料の減免を受ける者が法令その他によって療養費の支給を受けるものであるときは、その療養費の額の範囲内において所定の使用料又は手数料を徴収する。
(公告)
第13条 管理者は、条例第13条第1項の規定により川崎市立多摩病院の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第13条第2項の規定による事業計画書その他管理者が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第14条 事業計画書等の提出は、管理者が定める期間内にしなければならない。
2 条例第13条第2項に規定する事業計画書その他管理者が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する川崎市立多摩病院の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第15条 管理者は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第13条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第15条に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 管理者は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 管理者は、前条第1項に規定する管理者が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第13条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第17条 指定管理者は、管理者と川崎市立多摩病院の管理に関する協定書を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他管理者が必要と認める事項
(委任)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定の特例)
2 この規程の施行の日以後、最初に行われる条例第13条第1項の指定に係る手続については、第13条並びに第15条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
附 則(平成18年2月1日病院局規程第1号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日病院局規程第25号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日病院局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日病院局規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月25日病院局規程第8号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年8月7日病院局規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日病院局規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日病院局規程第12号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年7月26日病院局規程第14号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日病院局規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年5月28日病院局規程第9号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日病院局規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日病院局規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式 削除
第2号様式 削除
第3号様式 削除


