川崎市条例評価

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喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込みの禁止場所の指定について

読み: きつえんはだかびしようまたはきけんぶっぴんもちこみのきんしばしょのしていについて (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 15:11:34 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
消防法及び市火災予防条例に基づき、火災リスクの高い特定の場所を指定するものであり、公衆安全の維持に直結する法定事務に近い告示である。基準が具体的かつ物理的であり、行政の裁量や理念による歪みが少ない。
喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込みの禁止場所の指定について
平成14年12月18日消防局告示第3号 (2002-12-18)
○喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込みの禁止場所の指定について
平成14年12月18日消防局告示第3号
喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込みの禁止場所の指定について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号)第26条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとします。
1 喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台又は客席
(2) 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
(3) 公会堂又は集会場の舞台又は客席(喫煙にあっては、安定性のある不燃性の吸い殻容器のある客席を除く。)
(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
(5) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場又は展示の用途に供する部分又は通常顧客の出入りする部分
(6) 地下街の売場又は展示の用に供する部分又は地下道
(7) 映画スタジオ又はテレビスタジオのうち撮影の用途に供する部分
(8) 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上のもの(危険物品のうち自動車に充てんされた燃料を除く。)
(9) 屋内展示場(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)で公衆の出入りする部分
(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(居住者が日常生活のために火を使用し、又は危険物品を持ち込む場所及び宗教的行事等で火を使用する場所を除く。)
2 危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場で前項第1号から第3号までに掲げるもののほか、公衆の出入りする部分
(2) 舞台を有するキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で前項第4号に掲げるもののほか、公衆の出入りする部分
(3) 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。
(関係告示の廃止)
2 喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込みの禁止場所の指定について(昭和48年消防局告示第2号)は廃止する。