川崎市条例評価

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かわさき新産業創造センター条例施行規則

読み: かわさきしんさんぎょうそうぞうせんたーじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 経済労働局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、産業振興施設の管理運営を定めるものであり、自治体の裁量権が強い事業に該当する。指定管理者制度による民間活用は図られているものの、事務手続きの煩雑さと成果指標の欠如が認められるため、効率化の対象として分類した。
かわさき新産業創造センター条例施行規則
平成14年10月31日規則第91号 (2002-10-31)
○かわさき新産業創造センター条例施行規則
平成14年10月31日規則第91号
かわさき新産業創造センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、かわさき新産業創造センター条例(平成14年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定によりかわさき新産業創造センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のセンターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第1号様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 条例第7条第4項の許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第7条第1項の規定により新事業事務室、新事業研究室又はクリーンルーム(以下「新事業事務室等」という。)の利用許可を受けようとする者(次条第1項において「新事業事務室等申請者」という。)は、新事業事務室等利用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 新事業事務室等利用許可申請書には、次に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては経歴書
(3) 個人にあってはその住民票の写し、法人にあってはその登記事項証明書
(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書
(5) 法人にあっては、直前3年(設立後3年を経過していない法人にあっては、直前の年まで)分の貸借対照表及び損益計算書又は活動計算書並びに附属明細書
(6) 使用する機器等の構造仕様に関する書類
(7) 使用する薬品、危険物等に係る書類
(8) 周辺環境及び他の入居者への影響及び安全対策等に関する書類
(9) 条例第7条第2項第1号カに該当する者にあっては、地域における産業の振興に寄与し、かつ、センターの設置の目的に適合すると認められる研究開発又はその成果の普及を行おうとする活動に関する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の利用許可の申請は、利用日の6月前から利用日の2月前までの間に行うことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 条例第7条第4項の規定により、試作室、実験用設備等置場、一時利用研究室、会議室若しくは駐車場又は設備の利用許可を受けようとする者(次条第2項において「試作室等申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
5 前項の利用許可(駐車場にあっては、月単位で利用する場合に限る。)の申請は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 試作室、実験用設備等置場又は駐車場(駐車場にあっては、月単位で利用する場合に限る。以下「試作室等」という。)を利用しようとする場合にあっては、利用日の6月前から利用日の1週間前までの間に申請することができる。
(2) 一時利用研究室又は設備を利用しようとする場合にあっては、利用日の3月前から利用日までの間に申請することができる。
(3) 会議室を利用しようとする場合にあっては、利用日の4月前(条例第7条第1項の許可を受けていない者(国又は地方公共団体を除く。)が会議室を利用しようとする場合にあっては、利用日の2月前)から利用日までの間に申請することができる。
6 駐車場(月単位で利用する場合を除く。)に係る第4項の利用許可の申請は、指定管理者が別に定めるところによる。
(利用許可書の交付等)
第8条 市長は、前条第1項の利用許可の申請があった場合において、新事業事務室等の利用を許可したときは新事業事務室等利用許可書(第3号様式)を新事業事務室等申請者に交付し、新事業事務室等の利用を許可しないときは新事業事務室等利用不許可通知書(第4号様式)により新事業事務室等申請者に通知するものとする。
2 指定管理者は、前条第4項の利用許可の申請があった場合において、試作室等、一時利用研究室若しくは会議室又は設備の利用を許可したときは当該利用に係る許可書を試作室等申請者に交付し、試作室等、一時利用研究室若しくは会議室又は設備の利用を許可しないときは当該利用に係る不許可通知書により試作室等申請者に通知しなければならない。
(条例第7条第2項第1号キのその他規則で定める者)
第9条 条例第7条第2項第1号キのその他規則で定める者は、次に掲げる者であって、新たな事業分野への進出等を行おうとするものとする。
(1) 企業組合
(2) 協業組合
(3) 事業協同組合
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人
(5) 一般社団法人
(6) 一般財団法人
(7) 公益社団法人
(8) 公益財団法人
(9) その他市長が別に定める者
(条例第7条第6項の規則で定める要件)
第10条 条例第7条第6項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 条例第7条第1項の許可を受けていない者(国又は地方公共団体を除く。)が条例第3条第2号から第4号までに掲げる事業を行うために利用するものであること。
(2) 国又は地方公共団体が条例第3条第2号から第4号までに掲げる事業を推進するために利用するものであること。
(新事業事務室等の利用期間の延長)
第11条 条例第9条第2項の規定により新事業事務室等の利用期間の延長を受けようとする者は、当該利用期間が満了する日の12月前から当該日の3月前までの間に、新事業事務室等利用期間延長申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 新事業事務室等利用許可延長申請書には、事業計画書その他必要な書類を添付しなければならない。
3 市長は、新事業事務室等利用許可延長申請書の提出があった場合において、利用期間の延長を許可したときは、新事業事務室等利用期間延長許可書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免申請)
第12条 条例第11条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用中止の届出)
第13条 新事業事務室等の利用許可を受けた者がその利用を中止しようとするときは、その3月前までに新事業事務室等利用中止届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 試作室等、一時利用研究室若しくは会議室又は設備の利用許可を受けた者がその利用を中止しようとするときは、試作室等にあってはその1月前までに、一時利用研究室若しくは会議室又は設備にあっては速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
3 市長が正当な理由があると認める場合における新事業事務室等及び試作室等の利用の中止に係る前2項の適用については、第1項中「その3月前までに」とあり、及び前項中「その1月前までに」とあるのは、「速やかに」とする。
(利用料金の返還)
第14条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項の規定により市長が利用許可を取り消したとき(同項第6号又は第7号に掲げる事由による場合に限る。)。 利用料金のうち当該利用許可を取り消した日以後の日数に応じて日割により算定した金額
(2) 条例第15条第2項の規定により指定管理者が利用許可を取り消したとき(同条第1項第6号又は第7号に掲げる事由による場合に限る。)。 試作室等の利用料金にあっては利用料金のうち当該利用許可を取り消した日以後の日数に応じて日割により算定した金額、一時利用研究室の利用料金にあっては利用料金のうち当該利用許可を取り消した時以後の利用料金の全額、設備の利用料金にあっては利用料金の全額
(3) 前条第1項又は第2項の規定により施設(一時利用研究室を除く。)の利用の中止を届け出たとき。 利用料金のうち利用を中止した日以後の日数に応じて日割により算定した金額
(4) 一時利用研究室又は設備の利用許可を受けた者が利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。 利用料金の全額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。 新事業事務室等及び試作室等の利用料金にあっては利用料金のうち利用を中止した日以後の日数に応じて日割により算定した金額、一時利用研究室の利用料金にあっては利用料金のうち利用を中止した時以後の利用料金の全額、設備の利用料金にあっては利用料金の全額
(費用の負担)
第15条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第13条の規定により、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 新事業事務室等の電気、ガス、水道及び下水道の使用料金
(2) クリーンルームの特殊ガス及び超純水の使用料金
(3) 試作室(共用部分を除く。)の電気の使用料金
(4) 廃棄物処理に係る費用(施設の利用料金に含まれる費用を除く。)
(5) 新事業事務室等の蛍光ランプ、ガラス等の取替えその他軽微な修繕に要する費用
(施設の変更)
第16条 条例第17条の規定により施設を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者(次項において「特別の設備の付設等申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、特別の設備の付設等に係る承認書を特別の設備の付設等申請者に交付しなければならない。
3 第1項の承認を受けた者が施設を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第17条 利用者又は入館者(新事業事務室等を利用する場合を除く。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと(試作室にあっては、あらかじめ許可を受けた場合を除く。)。
(5) 物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(6) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(9) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
2 新事業事務室等を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ許可を受けた方法以外で火気、高熱等を使用しないこと。
(2) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。
(3) あらかじめ許可を受けた場合を除き、危険物を持ち込まないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長又は指定管理者の指示した事項
3 駐車場を利用する場合においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 徐行をすること。
(2) 所定の区画内に駐車すること。
(3) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(入室の通知)
第18条 係員は、管理のために新事業事務室等に入室する場合においては、緊急時を除き、あらかじめ、その旨を利用者に通知するものとする。
(利用後の点検)
第19条 利用者は、施設(駐車場を除く。)又は設備の利用を終了したときは、別に定めるところにより係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済労働局長が定める。
附 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条から第10条まで、第12条(第3項を除く。)、別表第1、別表第2及び様式(第6号様式及び第7号様式を除く。)の規定は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月1日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に7様式を加える改正規定(第1号様式に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第3号及び第2号様式(裏面)備考第3項第3号の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附 則(平成24年8月28日規則第73号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年6月29日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2号様式(表面)の改正規定及び次項の規定は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年10月31日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式