川崎市都市計画審議会条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 都市計画法第77条に基づき設置される審議会の運営細則である。法定事項の執行に不可欠な基幹的規則であるが、小委員会の設置など組織運営の裁量が大きく、行政効率化の観点から精査の余地がある。
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川崎市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月31日規則第60号 (2000-03-31)
○川崎市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月31日規則第60号
川崎市都市計画審議会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市都市計画審議会条例(平成12年川崎市条例第26号)に定めるもののほか、川崎市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係職員の出席)
第2条 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(小委員会)
第3条 審議会は、その定めるところにより、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 小委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、小委員会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 委員長は、小委員会の事務を掌理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。