川崎市消毒手数料条例施行規則
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 昭和23年制定の消毒手数料条例の施行規則であり、申請手続と減免基準を定める手数料連動型の規則。条文は簡素で4条のみだが、根拠条例の古さから上位法(感染症法等)との重複・陳腐化が懸念される。手続の紙ベース運用と市長裁量の広い減免規定は効率化・透明化の余地が大きい。
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川崎市消毒手数料条例施行規則
平成11年3月31日規則第31号 (1999-03-31)
○川崎市消毒手数料条例施行規則
平成11年3月31日規則第31号
川崎市消毒手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市消毒手数料条例(昭和23年川崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(消毒の依頼申請)
(手数料の減免)
第3条 条例第3条の規定により手数料を減免することができる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 市長が前号に準ずるものと認めた者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 前項の手数料の減免を受けようとする者は、消毒手数料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(川崎市消毒手数料条例施行細則の廃止)
2 川崎市消毒手数料条例施行細則(昭和23年川崎市告示第25号)は、廃止する。


