川崎市条例評価

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川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程

読み: かわさきしこうつうきょくけいいこうじしっこうのとくれいをさだめるきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市交通局経理課(総務部門) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 15:31:51 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
68
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
交通局における400万円以下の軽易工事について、正規の契約手続を簡略化し随意契約で迅速に執行するための内部手続規程である。上位規程(交通局契約規程)の特例として位置づけられ、法定必須ではないが公営企業の施設維持に直結する実務的規程であり、基幹的な内部統制ルールとして一定の必要性がある。理念条項は皆無で、純粋な手続規定である。
川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程
平成8年9月4日交通局規程第22号 (1996-09-04)
○川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程
平成8年9月4日交通局規程第22号
川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、軽易工事を迅速かつ的確に執行するため、執行手続の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、軽易工事とは、予算科目が修繕費又は経費(建設改良費に限る。)に該当する1件4,000,000円(修繕費中100,000円以下のものを除く。)以下の工事(設計図書(工事用の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)の作成を要する工事を除く。)(予算科目が修繕費に該当する工事にあっては、建物等の小破修繕に類する工事に限る。)をいう。
(工事見積書の徴収等)
第3条 工事所管課長は、軽易工事の必要が生じたときは、第7条に規定する業者から適格者を選定して工事見積書を提出させるものとする。この場合においては、なるべく2名以上の業者を選定しなければならない。
(工事費等の審査)
第4条 工事所管課長は、予算執行伺に前条の工事見積書を添付のうえ、経理課長の工事費等の審査を受けるものとする。
2 前項の規定による審査は、予算執行伺の合議をもって行うものとする。
(随意契約の締結等)
第5条 工事所管課長は、前条の規定による工事費等の審査に基づく工事費の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を随意契約の相手方として決定するものとする。
2 前項の規定により随意契約の相手方を決定したときは、請書を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第6条 工事所管課長は、契約の適正な履行を確保するため、職員のうちから監督員及び検査員を命じ、工事の監督及び検査をそれらの者に行わせなければならない。
2 前項に規定する検査は、請負業者から軽易工事完成届、完成内訳書及び完成図を提出させた後に行わなければならない。
(見積業者の選定)
第7条 工事所管課長が第3条において選定すべき業者は、次の各号の要件に該当するものでなければならない。ただし、工事の性質上これによりがたい場合は、この限りでない。
(2) 工事の履行場所の近くに事務所を有すること。
(3) 本市工事の経験があり、かつ、誠意があること。
2 経理課長は、業者選定等について適当でないと認めたときは、工事所管課長に対しその改善を要求することができる。
(関係規程の適用)
第8条 前各条に定めるもののほか、軽易工事の執行については、川崎市交通局契約規程(昭和42年交通局規程第4号)その他関係規程の定めるところによる。
(様式)
第9条 この規程に規定する様式は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成8年9月11日から施行する。
附 則(平成9年3月27日交通局規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月24日交通局規程第6号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成15年6月6日交通局規程第24号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第29号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日交通局規程第37号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日交通局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日交通局規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日交通局規程第16号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。