労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市教育委員会職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 労災保険法に基づく教育委員会所管の非常勤・臨時職員への休業補償等を定める規則であり、上位法の要請に応じた法定必須事務に該当する。しかし実質的内容は市長部局規則の全面準用と読替え2箇所のみで構成されており、独立規則としての存在意義は極めて薄い。例規管理の効率化の観点から、準用元規則への統合が合理的である。
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労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市教育委員会職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則
平成7年9月27日教委規則第14号 (1995-09-27)
○労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市教育委員会職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則
平成7年9月27日教委規則第14号
労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市教育委員会職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則
川崎市教育委員会が任命する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける非常勤の職員及び臨時の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業補償及び援護金の支給については、労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則(平成7年川崎市規則第63号)を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「総務企画局長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成7年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附 則(平成8年11月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。