川崎市教育委員会規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 教育委員会規則の様式における敬称(殿→様)と文体(である→ます)の変更を定めた純粋に形式的・儀礼的な規則である。行政サービスや市民の権利義務に実質的影響を与えるものではなく、象徴的・形式的な制定に該当するため、primaryClassはG、necessityScoreは-1(対象外)とする。1990年制定から30年以上経過しており、本則改正による廃止が合理的である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市教育委員会規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
平成2年3月30日教委規則第4号 (1990-03-30)
○川崎市教育委員会規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
平成2年3月30日教委規則第4号
川崎市教育委員会規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める様式における敬称及び文体の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(委員会が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 委員会規則で定める様式のうち、川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。
(委員会が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 委員会規則で定める様式のうち、委員会が収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。
(文体に関する特例)
第4条 委員会規則で定める様式のうち、文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、必要に応じ、「ます」体を用いて帳票を作成し、使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、委員会規則の規定により作成されている帳票で現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。