川崎港の臨港地区内の分区の指定
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 港湾法第39条に基づき、港湾区域内の土地利用を機能別に分類・指定する法定事務である。行政の裁量による無駄な事業ではなく、都市基盤の維持管理に直結する実務的規定であるため、A分類とした。
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川崎港の臨港地区内の分区の指定
昭和60年1月29日告示第22号 (1985-01-29)
○川崎港の臨港地区内の分区の指定
昭和60年1月29日告示第22号
川崎港の臨港地区内の分区の指定
港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項の規定により、川崎港の臨港地区内に次のように分区を指定する。
その関係図書は、川崎市港湾局管理部管理課において一般の縦覧に供する。
商港区
川崎市川崎区東扇島の一部
工業港区
川崎市川崎区小島町及び夜光二丁目の一部
修景厚生港区
川崎市川崎区東扇島の一部