川崎市公文書館条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公文書管理は行政の説明責任を果たす基幹事務であるが、本規則には会議室貸出等の裁量的かつ代替可能な事務が含まれており、行政組織の肥大化を招いている。また、利用制限期間の設定が極めて長期にわたり、情報公開の精神と逆行する懸念があるため、効率化と運用の見直しが必要である。
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川崎市公文書館条例施行規則
昭和59年8月29日規則第63号 (1984-08-29)
○川崎市公文書館条例施行規則
昭和59年8月29日規則第63号
川崎市公文書館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市公文書館条例(昭和59年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 川崎市公文書館(以下「公文書館」という。)の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 開館時間
午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)(休日が月曜日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(歴史的公文書等の利用承認)
2 条例第6条第1項の規定により歴史的文化的価値のある公文書及び資料類(以下「歴史的公文書等」という。)の利用承認を受けようとする者(以下「歴史的公文書等申請者」という。)は、歴史的公文書等利用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(歴史的公文書等の利用制限等)
第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下「個人情報」という。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに指定出資法人(市が出資する法人であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(指定出資法人を除く。以下「指定管理者」という。)が行う当該指定に係る業務(以下「指定管理業務」という。)に従事する者(当該指定管理者の役員及び職員に限る。以下「指定管理業務従事者」という。)である場合において、当該情報がその指定管理業務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該指定管理業務従事者の職、氏名及び当該指定管理業務の執行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び指定出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものを除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(4) 法令の規定により、又は市の機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(5) 第7条の規定により寄贈又は寄託を受けた歴史的公文書等に記録されている情報であって、その全部又は一部を一定の期間公にしないとの条件が付されているもの
2 市長は、第3条第2項の利用承認の申請に係る歴史的公文書等の一部に前項に掲げる情報が記録されている場合において、同項に掲げる情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、歴史的公文書等申請者に対し、当該部分を除いた部分につき利用承認をしなければならない。
5 前項に規定する期間は、歴史的公文書等の作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
6 条例第6条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 歴史的公文書等に記録されている個人情報によって識別される特定の個人(以下「本人」という。)が自己を本人とする当該個人情報(本人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるものを除く。)を利用する場合
(2) 歴史的公文書等に記録されている個人情報に係る本人が死亡している場合における当該個人情報(本人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、次に掲げる者に知らせないことが正当と認められるものを除く。)を次に掲げる者が利用する場合
ア 当該個人情報に係る本人の配偶者、子又は血族である父母
イ アに掲げる者がない場合における当該個人情報に係る本人の血族である兄弟姉妹
(3) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人又は指定管理者の事務又は事業(指定管理者にあっては、指定管理業務に係るものに限る。)の用に供する目的で利用する場合(第1項第2号イ又は同項第5号に掲げる情報を利用する場合を除く。)
(4) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で利用する場合(第1項第2号イ又は同項第5号に掲げる情報を利用する場合を除く。)
(5) 第1項第5号に掲げる情報が記録されている歴史的公文書等を寄贈又は寄託した者からあらかじめ承諾を得ている者が当該情報を利用する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
(写しの交付等)
第5条 条例第6条第1項に規定する利用承認を受けた歴史的公文書等(第3条第1項に規定する市長が認めるものを含む。)の写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、複写申込書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定により写しの交付を行う場合における写しの作成に要する費用は、請求者の負担とする。
(貸出しの禁止)
第6条 条例第3条第3号の規定により公文書館に保存する公文書及び資料類の貸出しは、行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(寄贈及び寄託)
第7条 公文書館は、歴史的文化的価値のある文書及び資料類の寄贈及び寄託を受けることができる。
(利用申請)
2 前項の利用許可申請の期間は、利用日の1月前から3日前までの間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第9条 市長は、会議室の利用を許可したときは、会議室利用許可書(第5号様式)を会議室申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第10条 条例第8条に規定する事由は、次のとおりとする。
(1) 利用目的に反したとき。
(2) 公文書館の施設及び設備をき損したとき。
(3) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、総務企画局長が定める。
附 則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年12月26日規則第87号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日規則第132号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第4条関係)
利用制限期間の基準
情報の内容 | 期間 |
第4条第1項第1号に掲げる情報であって、個人の秘密に属する次に掲げるもの (1) 学歴又は職歴 (2) 財産又は所得 (3) 採用、選考又は任免 (4) 勤務評定又は服務 | 30年以上50年未満 |
第4条第1項第1号に掲げる情報であって、個人の重大な秘密に属する次に掲げるもの (1) 国籍、人種又は民族 (2) 家族、親族又は婚姻 (3) 信仰又は思想 (4) 伝染性の疾病、身体の障害その他の健康状態 | 50年以上80年未満 |
第4条第1項第1号に掲げる情報であって、個人の特に重大な秘密に属する次に掲げるもの (1) 門地 (2) 遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態 (3) 犯罪歴又は補導歴 | 100年以上 |
第4条第1項第2号に掲げる情報(同号イに掲げる情報を除く。) | 50年以上 |
第4条第1項第3号に掲げる情報 | |
第4条第1項第4号に掲げる情報 |
備考 歴史的公文書等に記録されている情報に対するこの表の適用に当たっては、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案して個別に判断するものとする。





