川崎市条例評価

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川崎市市民館条例施行規則

読み: かわさきししみんかんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習推進課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は市民館の管理運営を定めるものであり、インフラ的側面から基幹的事務に分類されるが、指定管理者への委託や利用制限の運用において、より厳格な効率性と透明性が求められるため。
川崎市市民館条例施行規則
昭和47年9月13日教委規則第29号 (1972-09-13)
○川崎市市民館条例施行規則
昭和47年9月13日教委規則第29号
川崎市市民館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市市民館条例(昭和47年川崎市条例第38号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第4条の2第1項の規定により川崎市市民館(以下「市民館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条の2第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条の2第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の市民館の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条の2第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 委員会は、条例第4条の2第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、委員会と市民館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他委員会が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第5条の規定により市民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、施設設備利用許可申請書により委員会(指定管理者が管理を行う市民館にあっては指定管理者。以下同じ。)に申請しなければならない。ただし、川崎市公共施設利用予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する場合にあっては、別に定めるところによることができる。
(利用許可の申請の期間)
第8条 利用許可の申請の期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

施設名

申請期間

大ホール

利用日又は利用開始日(連続して使用する場合)の属する月前1年から利用日前14日まで申請を行うことができる。

その他の施設

1 利用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までに予約の申込みをし、当該予約の承諾の通知を受けた日から申込月の28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請を行わなければならない。

2 申請期間に申請が行われなかったこと等により生じた利用可能な施設等については、申請期間経過後においても、利用日前3日まで申請を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず大ホールの利用と併せてその他の施設を利用する場合のその他の施設の申請期間は、大ホールの申請期間によることができる。
(利用許可書の交付)
第9条 委員会は、第7条の利用許可をしたときは、施設設備利用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、この限りでない。
(視聴覚器材器具の貸出申請)
第10条 条例第6条の規定により視聴覚器材器具の貸出しを受けようとする者は、視聴覚器材器具貸出申請書により委員会に申請しなければならない。
(施設等の模様替え等)
第11条 条例第10条ただし書の規定により施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、特別設備許可申請書により委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、第7条の規定による申請と同時に行わなければならない。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、同条の規定による申請後速やかに提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後速やかに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(利用中止届)
第12条 第7条の利用許可を受けた者が、施設等の利用を中止するときは、利用中止届出書により委員会に届け出なければならない。同条の利用許可の申請をした者が、利用許可を受ける前にその申請を取消すときも、また同様とする。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、別に定めるところによることができる。
(利用回数の制限)
第13条 委員会は、市民館の利用の公平を図るため、同一利用者が1箇月内に市民館の施設を利用する回数を制限することができる。
(遵守事項)
第14条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(3) 壁、柱又は扉等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 市民館内で許可なく物品の販売をしないこと。
(7) 指定した場所以外で飲食、喫煙をしないこと。
(8) 騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他委員会の指示した事項
(整理員の配置)
第15条 利用者は、施設の利用に際し、市民館内外の秩序維持のため、必要な整理員を置かなければならない。ただし、委員会が認めた場合はこの限りでない。
(管理上の入室)
第16条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことはできない。
(損傷等の届出)
第17条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為によるものであっても、文書により速やかに委員会に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年9月15日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日教委規則第3号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月29日教委規則第6号)
この改正規則は、昭和49年6月15日から施行する。
附 則(昭和52年3月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の規則の規定による使用料の額が改正前の規則の規定による使用料の額より低額となるものについては、改正後の規則の規定による使用料を適用する。
附 則(昭和56年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者の当該使用許可申請及び当該使用許可については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日教委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月24日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者の当該使用許可申請及び当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月27日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年7月1日から施行する。ただし、この改正規則第4条及び第13条に係る改正部分は、平成2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)前において、現に改正前の規則の規定により、施設設備使用許可書の交付を受けている者及び施行日以後平成2年9月1日前までの間に使用申請をし、かつ、施設設備使用許可書の交付を受けた者に係る使用料の還付については、この改正規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行し、同日以後の申請から適用する。
附 則(平成9年1月14日教委規則第1号)
この規則は、平成9年1月21日から施行する。
附 則(平成9年7月23日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月17日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に大会議室の金屏風の使用許可を受けている者については、なお、従前の例による。
附 則(平成11年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日教委規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、平成12年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月21日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月20日教委規則第5号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成20年8月27日教委規則第19号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月10日から施行する。
附 則(平成21年5月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川崎市市民館使用規則、川崎市教育文化会館使用規則、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則の改正による改正後の規定によりなされた許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成26年11月27日教委規則第9号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日教委規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日教委規則第13号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月23日教委規則第11号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
別記様式