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川崎市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律事務処理要綱

読み: かわさきしえきかせきゆがすのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつじむしょりようこう (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 0.9)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)に基づく法定受託事務の内部事務処理手続を定めた消防局訓令である。上位法の施行に不可欠な事務処理規定であり、理念条項や啓発事業は一切含まれず、純粋に実務的な内容である。ただし、上位法で既に規定されている手続の逐条的再記述という性格が強く、要綱としての独自付加価値は専決区分の設定と様式の指定に限られる。
川崎市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律事務処理要綱
令和5年3月27日消防局訓令第4号 (2023-03-27)
○川崎市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律事務処理要綱
令和5年3月27日消防局訓令第4号
川崎市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令及び省令(以下「法令」という。)で使用する用語の例による。
(専決事項)
第3条 法令及びこの要綱に基づき市長の執行する液化石油ガス規制事務に係る消防局長等の専決事項は、別表のとおりとする。
(販売事業の登録の申請等)
第4条 市長は、法第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業の登録の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査又は関係者に対する質問(以下「検査等」という。)を行うものとする。
2 前項の申請に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿(第1号様式。以下「登録簿」という。)に登録をしたときは、液化石油ガス販売事業登録通知書(第2号様式)により申請者に通知し、登録を拒否したときは液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 省令第5条の2第2項の規定により、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となった旨を届け出ようとする者は、業務適正実施困難者届書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定による業務適正実施困難者の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令で定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第5条 市長は、法第3条の2第3項の規定による登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求があったときは、請求書の内容を確認し、登録簿の謄本の交付又は閲覧に支障がないと認めるときは、登録簿の謄本を請求者に交付し、又は登録簿を請求者に閲覧させるものとする。
(登録行政庁の変更の場合の届出)
第6条 市長は、法第6条の規定による登録行政庁の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第2号又は第3号に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(販売所等の変更の届出)
第7条 市長は、法第8条の規定による販売所等の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、法第4条第1項各号のいずれかに該当すると認め、又は法第11条の規定による貯蔵施設が省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出)
第8条 市長は、法第10条第3項の規定による液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、法第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(業務主任者の選任又は解任の届出)
第9条 市長は、法第19条第2項の規定による業務主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が同条第1項に定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(業務主任者の代理者の選任又は解任の届出)
第10条 市長は、法第21条第2項の規定による業務主任者の代理者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が同条第1項に定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(液化石油ガス販売事業の廃止の届出)
第11条 市長は、法第23条の規定による液化石油ガス販売事業の廃止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安機関の認定の申請)
第12条 市長は、法第29条第2項の規定による保安機関の認定の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、保安機関の認定をしたときは、保安機関認定書(第5号様式)を申請者に交付し、認定しないときは保安機関不認定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(保安機関の認定の更新の申請)
第13条 市長は、法第32条第2項により準用する法第29条第2項の規定による保安機関の認定の更新の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、保安機関の認定の更新をしたときは、保安機関更新認定書(第7号様式)を申請者に交付し、認定しないときは保安機関更新不認定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(一般消費者等の数の増加の認可の申請等)
第14条 市長は、法第33条第1項の規定による保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可をしたときは、一般消費者等の数の増加の認可書(第9号様式)を申請者に交付し、認可しないときは一般消費者等の数の増加の不認可通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第33条第2項の規定による保安業務に係る一般消費者等の数の減少の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、同条同項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 前項の届出に対し、認定番号の変更があったときは、認定番号変更通知書(第11号様式)により届出者に通知するものとする。
(保安業務規程の制定又は変更の認可の申請)
第15条 市長は、法第35条第1項の規定による保安業務規程の制定又は変更の認可の申請があったときは、申請書及び保安業務規程の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、保安業務規程の制定又は変更の認可をしたときは、保安業務規程制定・変更認可書(第12号様式)を申請者に交付し、認可しないときは保安業務規程制定・変更不認可通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。
(認定行政庁の変更の場合の届出)
第16条 市長は、法第35条の4において準用する法第6条の規定による認定行政庁の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第2号又は第3号に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安機関の変更の届出)
第17条 市長は、法第35条の4において準用する法第8条の規定による保安機関の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、法第30条各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安機関の地位の承継の届出)
第18条 市長は、法第35条の4において準用する法第10条第3項の規定による保安機関の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、法第30条各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
2 前項の届出に対し、認定番号の変更があったときは、第14条第4項の例により処理するものとする。
(保安業務の廃止の届出)
第19条 市長は、法第35条の4において準用する法第23条の規定による保安業務の廃止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(液化石油ガス販売事業者の認定の申請)
第20条 市長は、法第35条の6第1項の規定による液化石油ガス販売事業者の認定の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、液化石油ガス販売事業者の認定をしたときは、液化石油ガス販売事業者認定書(第14号様式)を申請者に交付するとともに法第88条第3項の規定により公示するものとし、認定しないときは液化石油ガス販売事業者不認定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。
(認定液化石油ガス販売事業者の報告)
第21条 市長は、法第35条の7の規定による認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数の報告があったときは、報告書の内容を確認し、省令で定める要件に該当しないと認めるときは、報告者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(貯蔵施設等の設置の許可の申請)
第22条 市長は、法第36条第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、貯蔵施設等の設置を許可したときは、貯蔵施設等設置許可書(第16号様式)を申請者に交付し、許可しないときは貯蔵施設等設置不許可通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。
(貯蔵施設等の変更の許可の申請等)
第23条 市長は、法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、貯蔵施設等の変更の許可をしたときは、貯蔵施設等変更許可書(第18号様式)を申請者に交付し、許可しないときは貯蔵施設等変更不許可通知書(第19号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第37条の2第2項の規定による貯蔵施設等の軽微な変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査の申請等)
第24条 市長は、法第37条の3第1項本文の規定による貯蔵施設等の完成検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、完成検査を行うものとする。
2 前項の完成検査を行った結果、貯蔵施設等が省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令で定める貯蔵施設等完成検査証を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは貯蔵施設等完成検査不適合通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第37条の3第1項ただし書の規定により、貯蔵施設等につき、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、当該完成検査に係る許可の内容と異なると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第37条の3第2項の規定により、貯蔵施設等につき、協会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告があったときは、報告書及び完成検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該完成検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(充てん設備の許可の申請)
第25条 市長は、法第37条の4第1項の規定による充てん設備の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、充てん設備の許可をしたときは、充てん設備許可書(第21号様式)を申請者に交付し、許可しないときは充てん設備不許可通知書(第22号様式)により申請者に通知するものとする。
(充てん設備の変更の許可の申請等)
第26条 市長は、法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の変更の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、充てん設備の変更の許可をしたときは、充てん設備変更許可書(第23号様式)を申請者に交付し、許可しないときは充てん設備変更不許可通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第2項の規定による充てん設備の軽微な変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(充てん設備の完成検査の申請等)
第27条 市長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文の規定による充てん設備の完成検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、完成検査を行うものとする。
2 前項の完成検査を行った結果、充てん設備が省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令で定める充てん設備完成検査証を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは充てん設備完成検査不適合通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書の規定により、充てん設備につき、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、当該完成検査に係る許可の内容と異なると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項の規定により、充てん設備につき、協会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告があったときは、報告書及び完成検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該完成検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(充てん設備の保安検査の申請等)
第28条 市長は、法第37条の6第1項本文の規定による充てん設備の保安検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、保安検査を行うものとする。
2 前項の保安検査を行った結果、充てん設備が省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令で定める充てん設備保安検査証を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは、充てん設備保安検査不適合通知書(第26号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第37条の6第1項ただし書の規定により、充てん設備につき、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、定期に保安検査を受けていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第37条の6第3項の規定により、充てん設備につき、協会又は指定保安検査機関が行った保安検査の結果の報告があったときは、報告書及び保安検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該保安検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
5 省令第81条第2項の規定により、充てん設備の使用を休止し、又は再び使用しようとする日を届け出ようとする者は、充てん設備使用休止・再開届書(第27号様式)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
6 市長は、前項の規定による充てん設備の使用を休止又は再び使用しようとする届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(液化石油ガス設備工事の届出)
第29条 市長は、法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、同条に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定液化石油ガス設備工事の事業の開始等の届出)
第30条 市長は、法第38条の10第1項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の開始の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条同項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
2 市長は、法第38条の10第2項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、同条第1項に定める要件に該当していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
3 市長は、法第38条の10第2項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の廃止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(事故の届出等)
第31条 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第63条第1項の規定により、事故を届け出ようとする者は、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号以下「液石則」という。)第96条で定める事故届書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(液化石油ガス販売事業者等の報告)
第32条 次の各号に掲げる者は、省令第132条の規定により報告を行うときは、それぞれ当該各号に定める様式による報告書を市長に提出するものとする。
(1) 液化石油ガス販売事業者 液化石油ガス販売事業報告書(第28号様式)
(2) 保安機関 保安業務実施状況報告書(第29号様式)
(3) 充てん事業者 充塡事業報告書(第30号様式)
(関係行政機関への通報等)
第33条 市長は、法第87条第1項の規定により通報を行うときは、必要書類を神奈川県公安委員会に提出するものとする。
2 市長は、高圧法第74条第4項の規定により報告を行うときは、液石則で定める事故報告書に必要書類を添えて関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。
(許可申請等の取下げ等の届出)
第34条 法の規定による許可等の申請をした者は、許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下げ・取りやめ届書(第31号様式)を市長に提出するものとする。
2 法第36条第1項、第37条の2第1項本文又は第37条の4第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、貯蔵施設等若しくは充てん設備の設置又は変更を取りやめようとするときは、許可申請等取下げ・取りやめ届書に当該許可証等を添えて市長に提出するものとする。
(許可等の証明の申請)
第35条 液化石油ガス販売事業者、保安機関、認定液化石油ガス販売事業者、充てん事業者、液化石油ガス設備工事をした者又は特定液化石油ガス設備工事事業者は、法の規定による許可等を受けていること又は届出をしていることの証明を受けようとするときは、許可等証明申請書(第32号様式)を市長に提出するものとする。
(申請書等の提出部数)
第36条 法令及びこの要綱に規定する申請書、届出書、報告書及びこれらに添付する図書の提出部数は、それぞれ2部(法第36条第1項、第37条の2第1項本文又は第37条の4第1項若しくは第3項の許可(法第37条の3第1項ただし書の規定により、高圧法第20条第1項で定める協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けようとするものに限る。)の申請書については3部)とする。
(委任)
第37条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表

専決事項

局長

部長

課長

法第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業の登録の申請に関すること。

特に重要

なもの

重要な

もの

一般的なもの

省令第5条の2第2項の規定による液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となった旨の届出に関すること。

法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求に関すること。

法第6条の規定による登録行政庁の変更の届出に関すること。

法第8条の規定による販売所等の変更の届出に関すること。

法第10条第3項の規定による液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出に関すること。

法第19条第2項の規定による業務主任者の選任又は解任の届出に関すること。

法第21条第2項の規定による業務主任者の代理者の選任又は解任の届出に関すること。

法第23条の規定による液化石油ガス販売事業の廃止の届出に関すること。

10

法第29条第1項の規定による保安機関の認定又は法第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新の申請に関すること。

特に重要

なもの

重要な

もの

一般的なもの

11

法第33条第1項の規定による保安業務に係る一般消費者等の増加の認可の申請に関すること。

12

法第33条第2項の規定による保安業務に係る一般消費者等の減少の届出に関すること。

13

法第35条第1項の規定による保安業務規程の制定又は変更の認可の申請に関すること。

14

法第35条の4において準用する法第6条の規定による認定行政庁の変更の届出に関すること。

15

法第35条の4において準用する法第8条の規定による保安機関の変更の届出に関すること。

16

法第35条の4において準用する法第10条第3項の規定による保安機関の地位の承継の届出に関すること。

17

法第35条の4において準用する法第23条の規定による保安業務の廃止の届出に関すること。

18

法第35条の6第1項の規定による液化石油ガス販売事業者の認定に関すること。

特に重要

なもの

重要な

もの

一般的なもの

19

法第35条の7の規定による認定販売事業者の報告に関すること。

20

法第36条第1項の規定による貯蔵施設等の設置の許可若しくは法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可又は当該許可に係る法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請に関すること。

特に重要

なもの

重要な

もの

一般的なもの

21

法第37条の2第2項の規定による貯蔵施設等の軽微な変更の届出に関すること。

22

法第37条の3第1項ただし書の規定による協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出に関すること。

23

法第37条の3第2項の規定による協会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告に関すること。

24

法第37条の4第1項の規定による充てん設備の許可若しくは法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の変更の許可又は当該許可に係る法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項本文の規定による充てん設備の完成検査の申請に関すること。

特に重要

なもの

重要な

もの

一般的なもの

25

法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書の規定による協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出に関すること。

26

法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第2項の規定による協会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告に関すること。

27

法第37条の6第1項本文の規定による保安検査の申請に関すること。

28

法第37条の6第1項ただし書の規定による協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨の届出に関すること。

29

省令第81条第2項の規定による充てん設備の使用の休止又は再開の届出に関すること。

30

法第37条の6第3項の規定による協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の結果の報告に関すること。

31

法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

32

法第38条の10第1項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の開始の届出に関すること。

33

法第38条の10第2項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の変更又は廃止の届出に関すること。

34

高圧法第63条第1項の規定による事故の届出に関すること。

35

高圧法第74条第4項の規定による報告に関すること。

36

法第87条第1項の規定による通報に関すること。

37

省令第132条の規定による報告に関すること。

38

要綱第34条第1項の規定による許可等の申請の取り下げの届出に関すること。

39

要綱第34項第2項の規定による貯蔵施設等若しくは充てん設備の設置又は変更の取りやめの届出に関すること。

40

要綱第35条の規定による許可等を受けていること又は届出をしていることの証明の申請に関すること。