川崎市条例評価

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川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則

読み: かわさきしほいく・こそだてそうごうしえんせんたーじょうれいせこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 16:49:49 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
上位条例の施行規則として、保育・子育て支援センターの定員および各種保育料を具体的に定める実務規定である。法定必須ではなく自治体裁量による保育施設運営の基幹規則に該当するが、4施設の個別定員管理や料金算定の多層委任構造に効率化余地がある。理念条項は皆無で実務に徹している点は評価できるものの、受益者負担の妥当性検証やコスト管理の仕組みが本文上は不在。
川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則
令和元年9月13日規則第28号 (2019-09-13)
○川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則
令和元年9月13日規則第28号
川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市保育・子育て総合支援センター条例(令和元年川崎市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育・子育て総合支援センター(以下「センター」という。)の条例第3条第4号から第6号までに掲げる事業の定員は、次のとおりとする。

川崎市川崎区保育・子育て総合支援センター

条例第3条第4号に規定する事業

10名

条例第3条第6号に規定する事業

155名

川崎市中原区保育・子育て総合支援センター

条例第3条第4号に規定する事業

10名

条例第3条第6号に規定する事業

130名

川崎市宮前区保育・子育て総合支援センター

条例第3条第4号に規定する事業

10名

条例第3条第5号に規定する事業

9名

条例第3条第6号に規定する事業

120名

川崎市多摩区保育・子育て総合支援センター

条例第3条第4号に規定する事業

10名

条例第3条第6号に規定する事業

120名

備考 条例第3条第5号に規定する事業の定員については、川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年川崎市条例第41号)第21条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業を行う場合にあっては、当該定員を超え、それぞれのセンターにおいて保育を受ける乳児、幼児等の数と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)を利用する乳児、幼児等の数との合計数がこの表に規定するそれぞれのセンターの条例第3条第6号に規定する事業の定員に達するまでとすることができる。
(乳児等通園支援事業を行わないセンター)
第3条 条例第3条第5号に規定する規則で定めるセンターは、次に掲げるセンターとする。
(1) 川崎市川崎区保育・子育て総合支援センター
(2) 川崎市中原区保育・子育て総合支援センター
(3) 川崎市多摩区保育・子育て総合支援センター
(時間外保育料)
第4条 条例第6条第2項第4号に規定する規則で定める額は、1月につき、1日当たり30分までの子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育の利用ごとに1,000円を基準として市長が別に定めるところにより算定した額とする。
(一時預かり保育料)
第5条 条例第6条第2項第5号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 満1歳に満たない乳児・幼児等(条例第1条に規定する乳児・幼児等をいう。以下同じ。) 1日につき 2,900円
(2) 満1歳以上満3歳に満たない乳児・幼児等 1日につき 2,500円
(3) 満3歳以上の乳児・幼児等 1日につき 1,500円
(乳児等通園支援利用料)
第6条 条例第6条第2項第6号に規定する規則で定める額は、乳児等通園支援の利用時間1時間につき300円を基準として市長が別に定めるところにより算定した額とする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月17日から施行する。ただし、第2条(条例第3条第4号に規定する事業に係る部分に限る。)及び第4条の規定は、同年11月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定の施行期日は、同年4月1日とする。
附 則(令和5年9月29日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月10日から施行する。
附 則(令和6年11月22日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第43号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。