川崎市監査専門委員設置規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方自治法第200条の2に基づく監査専門委員の設置規程であり、法定根拠は明確。しかし本規程はわずか3条で、選任基準・職務範囲・報酬・成果指標を一切規定せず「別に定める」に委任しており、独立した規程としての実質的意義が極めて乏しい。監査委員関連の既存規程への統合・整理が合理的である。
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川崎市監査専門委員設置規程
平成30年3月29日監査告示第1号 (2018-03-29)
○川崎市監査専門委員設置規程
平成30年3月29日監査告示第1号
川崎市監査専門委員設置規程
(監査専門委員の設置)
第1条 監査委員に地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条の2の規定に基づき、監査専門委員を置くことができる。
(任期)
第2条 監査専門委員の任期は、特に期限を付した場合を除き、選任の日に属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(その他必要事項)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。