川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 難病法・省令・市条例の施行に必要な様式・手続を定める法定必須の施行細則である。支給認定申請、指定医・指定医療機関の指定手続、過料徴収手続等、全条文が上位法の委任に基づく技術的・実務的規定であり、理念条項は一切含まれない。難病患者の医療費助成という生活直結の福祉事務を支える基盤規則として維持が前提だが、様式数の多さとアナログ運用には効率化の余地がある。
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川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則
平成30年3月30日規則第21号 (2018-03-30)
○川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則
平成30年3月30日規則第21号
川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)の施行については、法、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「省令」という。)及び川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例(平成30年川崎市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給認定の申請)
(申請内容の変更の届出)
第3条 省令第13条第2項の届出書は、特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(第3号様式)とする。
(指定医の指定の申請)
第4条 省令第16条第1項の申請書は、指定医指定申請書兼経歴書(第4号様式)とする。
(指定医の指定更新の申請)
第5条 省令第17条第2項の更新を受けようとする者は、指定医指定申請書(更新用)(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
(指定医の変更の届出)
第6条 省令第19条の規定による届出は、指定医変更届出書(第6号様式)により行うものとする。
(指定医の指定辞退の申出)
第7条 省令第20条第1項の規定による辞退をしようとする者は、指定医辞退申出書(第7号様式)により市長に申し出なければならない。
(医療受給者証)
第8条 法第7条第4項の医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、特定医療費(指定難病)受給者証(第8号様式)とする。
(不認定の通知)
第9条 市長は、法第7条第1項の支給認定又は法第10条第2項の支給認定の変更の認定をしないときは、特定医療費支給不認定(変更不認定)通知書(第9号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第27条第1項の申請書は、特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(第10号様式)とする。
(特定医療費の請求)
第11条 法第5条第1項の規定による特定医療費の支給を受けようとする者(法第7条第7項の規定に該当する場合を除く。)は、特定医療費請求書(医療)(第11号様式)又は特定医療費請求書(介護)(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第12条 省令第33条第1項の申請書は、特定医療費支給認定変更申請書(第13号様式)とする。
(指定医療機関の指定の申請)
第13条 省令第35条の申請書は、指定医療機関指定申請書(第14号様式)とする。
(指定医療機関の指定更新の申請)
第14条 法第15条第1項の更新を受けようとする者は、指定医療機関指定申請書(更新用)(第15号様式)により市長に申請しなければならない。
(指定医療機関の変更の届出)
第15条 省令第42条の規定による届出は、指定医療機関変更届出書(第16号様式)により行うものとする。
(指定医療機関の休止等の届出)
第16条 省令第43条の規定による届出は、指定医療機関休止等届出書(第17号様式)により行うものとする。
(指定医療機関の指定辞退の申出)
第17条 省令第44条の規定による申出は、指定医療機関辞退申出書(第18号様式)により行うものとする。
(過料)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された第13条の規定による改正前の川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則第8号様式の規定による特定医療費(指定難病)受給者証は、その特定医療費(指定難病)受給者証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則第8号様式の規定による特定医療費(指定難病)受給者証とみなす。
3 第13条の規定による改正前の川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年2月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年9月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年11月30日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年5月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付した特定医療費(指定難病)受給者証は、その有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した特定医療費(指定難病)受給者証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付した特定医療費(指定難病)受給者証は、その有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した特定医療費(指定難病)受給者証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 特定医療費支給認定申請書 | 第2条 |
2 | 特定医療費支給認定申請書(更新用) | 第2条 |
3 | 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届 | 第3条 |
4 | 指定医指定申請書兼経歴書 | 第4条 |
5 | 指定医指定申請書(更新用) | 第5条 |
6 | 指定医変更届出書 | 第6条 |
7 | 指定医辞退申出書 | 第7条 |
8 | 特定医療費(指定難病)受給者証 | 第8条 |
9 | 特定医療費支給不認定(変更不認定)通知書 | 第9条 |
10 | 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書 | 第10条 |
11 | 特定医療費請求書(医療) | 第11条 |
12 | 特定医療費請求書(介護) | 第11条 |
13 | 特定医療費支給認定変更申請書 | 第12条 |
14 | 指定医療機関指定申請書 | 第13条 |
15 | 指定医療機関指定申請書(更新用) | 第14条 |
16 | 指定医療機関変更届出書 | 第15条 |
17 | 指定医療機関休止等届出書 | 第16条 |
18 | 指定医療機関辞退申出書 | 第17条 |
19 | 過料決定書 | 第18条 |




第3号様式



















