川崎市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 女性活躍推進法施行令第1条第2項の委任に基づき、川崎市における特定事業主行動計画の策定主体(任命権者)を列挙する技術的規定である。上位法の義務履行に不可欠であるためA分類とするが、規則自体にKPIや成果指標の定めはなく、9任命権者の個別策定による事務重複が効率化の余地として残る。
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川崎市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日規則第11号 (2016-03-31)
○川崎市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日規則第11号
川崎市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づく特定事業主等を定める規則
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長 | 市長が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
交通局長 | 交通局長が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第46号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。